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会社を定年退職し、その後自分で会社を立ち上げ、社長をしている人がいるのですが、その人は年末調整はしておりません。
役員で年末調整をしていない人は以下の国税庁タックスアンサーの提出省略範囲には含まれていないので、源泉徴収票は税務署に提出しなければならないのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 追加の質問です。
    毎月5000円ぐらいの給与のアルバイトがいるのですが、そのアルバイトの源泉徴収票は税務署に
    提出するのでしょうか?
    上記の国税庁タックスアンサーによると、どこにあてはまるのでしょうか?
    毎月源泉徴収は0円なので、年末調整は何も行っていません。

      補足日時:2015/12/27 22:44

A 回答 (3件)

そもそもその社長さんはなぜ年末調整を受けていないのですか。



年末調整の対象になる人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

12月に行う年末調整の場合は、扶養控除等異動申告書を提出した人で
1)1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人 2)災害減免法の規定により(中略)徴収猶予や還付を受けた人 
上記1)2)以外は年末調整の対象になります。 社長さんの意向で年末調整を受けたり受けなかったりするものではありません。
 
 正当な理由がないのに年末調整を受けていない場合はご自分で示した「源泉徴収票の提出範囲」http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm に社長さんはどれにも当てはまりません。提出義務があるのかないのかを考える前に、「年末調整をしてください(受けてください)」ということになります。
(年末調整の期限は翌年1月末ですから、これからでも間にあいます)

また、毎月5,000円のバイトの年末調整についても毎月の源泉徴収税額が0であることが年末調整をしないでよい理由にはなりません。
1) 扶養控除等異動申告書が提出されていれば年末調整をします。
(年末調整をしてもしなくても源泉徴収税額0で、結果的には大差ないかもしれませんが、源泉徴収票の記入のしかたも違いますので)
そのうえで、年500万円を超えないので源泉徴収票の提出義務はありません。常識的にみて役員でもなさそうですが、仮に役員であっても50万円を超えないのでやはり提出義務はありません。
2) 扶養控除等異動申告書が提出されていない場合で月5,000円の支払額で徴収税額0なら徴収方法が誤りですので、扶養控除等異動申告書を提出してもらうか、乙欄(月150円ほど)で徴収し直す必要があるでしょう。
   この場合も源泉徴収票の提出義務はありません。
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この回答へのお礼

うーん・・・

社長とアルバイト一人という小さな会社で、経理知識がなく、何もやっていないのです。年度末になり慌てて私のところに何をしたら良いのか聞いてきたような状況です。

お礼日時:2015/12/28 19:26

#1 補足


>給与を合算した年末調整 単純には、
自身ですべての給与を合計し確定申告。ということになりますが、そう単純でないのが、役員報酬かと思います。

 最終的には、月10万円程度の報酬となっても、立ち上げたばかりの会社なので、その役員報酬には、さまざまなものが含まれる可能性があると思います。
 例えば以下の通りです。
 http://www.tky-ma.net/nencho/nencho14.htm

 ここに書かれているように、
1 未払いとなっている役員報酬の源泉徴収の有無
2 会社の資金で支払った役員の私的費用の精算の有無
3 役員借入金の有無
4 役員貸付金の有無などです。

こうしたことを整理なさり、詳しくは税理士の方にご相談されると良いと思います。

尚、単純明快であれば、ご本人がなされば良いのではないでしょうか?

>源泉徴収をしていないアルバイター
 給与又は報酬明細、支払い明細は出されていると思います。
 そこに、源泉徴収欄に、何も書かれていないと思います。
 そこで、これを以て、他の所得があれば、それと合算して、ご本人が、確定申告時に、総合課税として申告をなされば良いと思いますが、如何でしょうか?

 ご参考に
 このサイトには、専門家に質問できるコーナーもありますので、そちらもご利用なさると良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/01 14:50

⑴退職した役員の源泉徴収については以下の通りです。



◎「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、その年に支払の確定した退職手当等について全ての受給者分を作成の上、交付することとされています。しかし、このうち『税務署と市区町村』へ提出しなければならないのは、受給者が法人の役員であるものだけです。


◎、「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、提出範囲にかかわらず、退職後1カ月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
 受給者に交付する「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」とは1枚で両方を兼ねる仕組みになっています。
 
さて、ここで問題です。
>その人は年末調整はしておりません。
とのことで、1か月を超えても、未だ手続きをなさっておられない可能性があります。
その場合には、先ずは、管轄の税務署と、受給者のその年の1月1日現在の住所地の市区町村に、直ちに連絡をして、ご相談なさってください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7421.htm

⑵アルバイトの源泉徴収
 源泉徴収をしている場合には、当然提出すべきだと思います。
 少額なのでしておられないならば、源泉徴収をしていないことを、そのアルバイターに伝え、他の所得と合わせて、総合課税として、アルバイター自身が、確定申告をなさるように、ご助言をなさると良いと思います。
 尚詳しくは、源泉徴収をしていない場合にも、詳しくは、アルバイターから税務署に相談されることをお伝えすれば良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。質問があやふやですみません。
(1)は退職した会社の退職に関する源泉徴収票は交付済みです。今回お聞きしたかったのは自分で立ち上げた会社の給与に関する源泉徴収票です。この会社では毎月10万円ほどの給与を本人に支払っており、退職した会社からもらった給与とこの会社からもらった給与を合算した年末調整は行っていません。
(2)源泉徴収していない場合でも、本人と税務署には提出した方がよいでしょうか?

お礼日時:2015/12/27 23:41

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