A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
贈与税の法定申告期限を過ぎてるので、親族間の住宅取得資金の贈与特例が摘要できないですね。
不動産の登記はどうなってるでしょうか。
「資金を貰ったあなた」名義になってますか。
この登記を錯誤として変更する手があります。
つまり家の持分を1,000万円分「親の名義に変更」します。
贈与税の申告書が提出されてない状態ですと、贈与の取り消しをすることが可能です(国税庁長官通達にあります)。
贈与契約の取り消しをする=家の持分のうち1,000万円分は親のものとする、ということです。
司法書士に相談すれば処理して下さいます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
No.2
- 回答日時:
>確定申告の時に贈与税の申告もして下さいと言われた…
「(所得税の) 確定申告」も「贈与税の申告」も、前年中の出来事を 3月15日までに申告するのです。
>平成26年に親から1000万を…
贈与税の申告期間は、平成27年2月1日~3月15日でした。
1年過ぎています。
期限内にきちんと申告しておけば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」が適用され、無税で済んだのに惜しいことをしました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
その 1000万は親がもともとタンス預金から出してきたのですか。
それならもらったのは 27年だったとごまかすこともできるでしょう。
一方、あげたほうかもらったほうのどちらか、あるいは両方の預金通帳に記録が残されているのなら、26年にもらっている事実は動かしがたいです。
26年にもらっているとなれば、上述の非課税特例は今さら適用されませんので、ごく普通の贈与税です。
贈与税はもらった側に納税義務があります。
(1,000 - 110) ×40% - 125 = 231万円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
さらに、「無申告加算税」と「延滞税」が加わっています。
特に延滞税は、年 14.6 % の日割りというサラ金顔負けの高利なので、1日でも先延ばしすればするほど大きな雪だるまになっていきます。
明日にでも、さっさと申告して納税してしまわないと損です。
>平成28年、2月中に確定申告に行く予定です…
住宅ローン控除ですか。
それはそれで良いですけど、先に贈与税の期限後申告を先に済ませましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
本当に大丈夫も何も、平成26年にもらった1000万の贈与は
贈与の無申告で脱税です。
いろいろとタイミングが悪すぎます。A^^;)
平成27年からの住宅資金一括贈与の特例の方が
断然有利です。
平成27年に贈与を受けたということで、申告
されてはどうですか?
家の契約は動かし難いのですから、
贈与のタイミングは...
現金受け渡し
ってわけじゃなさそうですが...
下記のチェックシートでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/te …
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/te …
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