相続人について教えてください。先日主人が亡くなりまして銀行口座関係の相続手続きをしています。主人との間には未成年の息子が1人います。主人の両親や兄弟も健在です。相続手続きの書類の中に相続人全員の署名のようなものを書く書類が入っていたのですが、向こうの親や兄弟に書いてもらわなければならないのでしょうか?それとも、相続順位1位の息子が健在なのであちらの両親や兄弟は特に関係ないのでしょうか?向こうの家族に間違えて依頼してしまうのもどうかと思うので教えていただければと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に、第一相続人は奥様とご子息だけで、ご主人の親や兄弟はこの場合関係ありません。
奥様が半分で、残りの半分を子供たちで折半する事に成って居り、ご質問者様の場合はご子息がお一人ですから、奥様と子供とで半分ずつと言う事に成ります。
つまり今回の書類に必要な相続人全員とは、奥様とご子息だけです。
ちなにみ、第一相続人が居ない場合は、お亡くなりに成った本人の親や兄弟の可能性も出てきます。
参考までに。
http://homepage3.nifty.com/office-mori/souzoku1. …
皆様ご丁寧に回答くださり迷いましたが、基本、配偶者とその子のみと正しい解答をいち早く解答してくださった方をベストアンサーなね選ばせていただきました。ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
既に正解がついてますが、誤った答えがついてるので多数決になるといけませんので、それに備えて述べておきます(笑)。
「相続順位1位の息子が健在なのであちらの両親や兄弟は特に関係ないのでしょうか?」
まったくそのとおりです。正解です。亡くなった旦那様の両親や兄弟は「夫の相続人ではない」ので無関係です。
亡くなった男性に奥さんがいて、子がいるのでしたら、相続人は「妻と子だけ」です。
妻がいるが子がいないという場合には「妻と亡くなった男性の両親」が相続人になり、じゃその両親も亡くなってるという場合には「亡くなった男性の妻と亡くなった男性の兄弟姉妹」が相続人になります。
じゃあ、その兄弟姉妹が亡くなっていたら・・・と、どんどん相続人が枝分かれしていきますが、本質問では「夫が死亡して、妻と子がいる」とはっきりしてるのですから、それ以外の相続人を考える必要はありません。
必要な書類は「夫が出生してから死亡するまでの連続した戸籍」です。
口頭で「妻である私と、二人の間の子だけが相続人です」と言っても、金融機関はこの戸籍を求めます。
理由は「亡くなった者が結婚して子をもうけ、離婚した後再婚して新たに子をもうけて死亡した」とか「今の妻との間にできた子以外に認知した子がいる」場合が考えられるからです。
「うちの旦那に限ってそんなことはない。失礼なことを申すな」と叱られそうですが、可能性の話です。
「残された妻と、その妻が産んだ子しかいない」例の方がはるかに多いのですが、過ちがないように、上記の連続した戸籍が必要なのです。
このような「出生から死亡までの連続した戸籍を揃える」ことを「相続人の確定」といいます。
第三者(金融機関とか法務局とか税務署とか)に「相続人は誰と誰です」とするための「必要書類」です。
市役所にて「夫が出生してから死亡するまでの連続した戸籍が必要」と言えば、対応してくださいます。
夫の出生地が現在住んでる市でない場合には、その市に戸籍請求をしますが、近くなら行った方が早いですが、遠方でしたら、郵便でとりよせることができます。
そのあたりの処理も市役所の方が教えてくださるはずです。
市役所に行く時間が全くないというなら司法書士や行政書士に依頼することになりますが、平日に時間がとれる方でしたら「出生から死亡までの連続した戸籍」は收集できます。
No.6
- 回答日時:
相続順位というものは、1位の相続人がいない場合に限り2位の順位の人が相続人となるのです。
ですので、息子さんがいれば、亡くなられたご主人の親兄弟は、相続人にはなりません。相続人にならなければそのような手続きで協力してもらう必要はありません。
注意点としては、ご主人の人生すべてを誰も知るとは限らないということです。
ご主人の婚歴などによるあなた以外との子がいれば、その子などに協力を得なければなりません。銀行もそのあたりを確認するために、ご主人の出生の記載のある戸籍謄本まで求めることでしょう。戸籍の収集をしたうえで、捺印などのことを考えましょう。
No.5
- 回答日時:
このケースの相続人は 配偶者と子の二人だけです。
司法書士なんかに相談するまでもありません。ちなみに 相続人は 配偶者が最優先で それ以外は①子 ②親 ③兄弟 の順です。先順位者がいれば 後順位者には一円の相続権もありません。子は もちろん未成年でも権利はありますし 胎児でも生きて生まれてくることを条件に権利はあります
知らない人は 何のために回答しているのかな もっともらしい回答をして質問者を迷わせて喜んでいるのかな
No.4
- 回答日時:
相反する回答が出ていますが、
>息子が健在なのであちらの両親や兄弟は特に関係ない…
のです。
未成年かどうかは関係ありません。
たとえオギャアーから 1日でも実子がいるかぎり、親や兄弟は関係ないのです。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
No.2
- 回答日時:
基本は旦那さんのご兄弟と旦那さんの配偶者が相続人となります。
もしご兄弟の中で亡くなられた方がいたとしたら、その子供さんが相続人になります。もし分からなければ書類を頼んだ銀行の相続担当の係りに相談されるといいと思います。No.1
- 回答日時:
市町村役場に無料法律相談があると思います。
一度そこで聞いてみられたらどうでしょう?どっちにせよ司法書士を頼まなければならないので、もしかすると市町村から司法書士を紹介してくれるかもしれません♪先ずは無料法律相談へ(*^^*)お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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