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夫が来週金曜日付けにて退職します。
いま私がパート(時給850円、月に15日程度で働いてます)で勤めてる職場から、勤務日数を増やして貰えないかと相談を受けています。
今は夫の扶養範囲内で仕事してます。
もし、勤務日数を増やすとなると、パートの年収はいくらまでだと大丈夫ですか⁉ 年収とかお金について全くわからないので、教えて頂きますでしょうか⁉よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>今は夫の扶養範囲内で仕事してます…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

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1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するのですが、年の途中で退職なら年末調整はありませんので来年の確定申告でということになります。

それで、夫が来年の確定申告で「配偶者控除」を得るためには、配偶者 (あなたのこと) の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかし、税金とはそもそも稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど愚の骨頂というものです。
夫の税金が少々安くするために、妻の給与を減らしては本末転倒、元も子もありません。

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2. 社保の話なら、夫は退職してもう再就職せず、国保になるということでしょうか。
そうだとして、国保に扶養の概念はありません。

国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されるのです。
被用者保険のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではありませんので、妻の所得に制限がかかることは一切ありません。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、再就職しないのならもう何も関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。夫は、退職後、再就職に向けて、自動車学校に通いながら2種の免許取ってタクシーの運転手を目指すそうです。

お礼日時:2016/05/15 22:26

>もし、勤務日数を増やすとなると、パートの年収はいくらまでだと大丈夫ですか⁉



4億円とか
上限はありません

> 年収とかお金について全くわからない

お金を沢山稼げば、生活が楽になります。
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旦那さんが退職するなら貴方は扶養範囲内とか関係なくなります。

扶養範囲内を気にしなくてはいけないのは、会社員の妻だけです
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この回答へのお礼

ありがとう

早速回答頂きましてありがとうございます。そうなんですね。では、年収とか気にせず勤務日数を増やしても大丈夫なんですかね⁉何日くらいまでなら増やしても大丈夫そうですかね⁉

お礼日時:2016/05/15 22:04

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