プロが教えるわが家の防犯対策術!

ふるさと納税の住民税控除(特例分)について、上限が所得割額の2割となっています。
28年のふるさと納税の上限額を試算するとき、28年度の住民税納税通知書に載っている
所得割額で計算しますが、28年度の収入が大きく減って29年度に住民税が大幅に
少なくなった場合(所得割額が少なくなった場合)、28年度のふるさと納税寄付金が
全額控除されないのですか。

A 回答 (3件)

№2です。



>私の場合、個人事業主で年度による所得の差が大きいので
そうなんですね。

>その年の所得(翌年に役所から来る住民税納税通知書の所得割額)の見通しが立ってからでないと特例分の上限額は試算できないということですね。
そうですね。
給与所得者なら、普通はだいたい同じなので総務省のサイトからおおよそ限度額が見込めますが(私はそうしています)、貴方の場合はそうはいかないですね。
制度上、しかたありません。
    • good
    • 0

>28年のふるさと納税の上限額を試算するとき、28年度の住民税納税通知書に載っている所得割額で計算しますが、


あくまで”試算”です。
今年の年収の概算額から、下記サイトを見れば目安がわかります。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/ …

>28年度の収入が大きく減って29年度に住民税が大幅に少なくなった場合(所得割額が少なくなった場合)、28年度のふるさと納税寄付金が全額控除されないのですか。
されません。
住民税は所得税と違い、今年の所得に対して、来年6月から再来年5月までの課税ですから。
なので、上記サイトを参考にしたほうがいいですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
私の場合、個人事業主で年度による所得の差が大きいので
その年の所得(翌年に役所から来る住民税納税通知書の所得割額)
の見通しが立ってからでないと
特例分の上限額は試算できないということですね。

お礼日時:2016/09/09 19:09

>所得割額が少なくなった場合)、28年度のふるさと納税寄付金が全額控除されないのですか…



所得税は当年中 (厳密には翌年 3/15) の納付、住民税は翌年の納付ですから、それはそうなります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!