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地方在住で、特急電車が止まらない駅を通勤で利用しています。特急が止まらない駅は、ダイビングスポットらしく、ダイビングする人がよくいます。自殺する人はもう他のことが考えられない状況だと思いますが、ダイビングすることによって、他の大勢の利用者や電車の会社に損害を与え、遺族が損害賠償請求されるのですか。どれくらいの金額ですか。

質問者からの補足コメント

  • ダイビングした人の遺族へ恐ろしい請求が来るのですね、地方でもダイビングする人がいるくらいで、都市部では日常らしいですね、ダイビングするにしても、場所を考えてほしいし、遺族にとっては、自殺するとしても労働災害保険が下りるやり方にしてほしいですね

      補足日時:2016/11/16 17:55

A 回答 (4件)

確かに、遺族には請求がされます。


しかし、その自殺者が「成人者」である場合は、遺族への請求も強硬にはできません。
過去に事例があるのは、自殺ではなく「事故」での死亡例ですが、死亡した方が「認知症」を発症しており家族の看護責任が裁判で認められて支払い命令がでたことがあります。
最近は、未成年者の飛び込み自殺がありますが、この場合は親権者として請求がされます。
成人者の場合は、本人への請求になるので「相続放棄」をされると遺族には支払う義務がなくなります。
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電車の飛び込み事故は損害賠償額は多額になります。


一般的に、鉄道会社が遺族に損害賠償請求する場合、
○ 代行輸送料
 ・振替乗車などで対応し、振り替えた他社からの請求額
 ・終電間際などで、振替も出来ない場合のタクシー代
 ・地方などで、長距離列車が動かなく、ホテルなどを手配した場合のホテル代
○ 設備損害費
 車両や駅施設等に損害が発生した場合の修理代等
○ 人件費
 その事故により、超過勤務や休みの職員を動員したりした場合の人件費
などなどです。
鉄道会社により、考え方は色々あるようですが、基本的にその事故により、
鉄道会社が被った損害は全て本人又は遺族に請求します。

http://www.j-cast.com/2008/08/14025166.html?p=all
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少なくても 事故処理のかかった人件費、機械等の費用のほか 払い戻し費用 他社振替費用は請求しているようです。


1000万くらいは よく聞きます。
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損害額が機会損失や他社線協力を含み青天井であり、


加害者は自殺するくらい生活に困っている訳で、残された遺族の支払い能力もたかが知れるため、
実費を請求しても、負債相続拒否、破産、夜逃げされて、取り逃がしてしまうので、
損害額の算定は、保険会社へ保険金請求のためであって、億単位の損害額を保険で充当します。
遺族への損害賠償請求は、遺族の資産状況調査から支払い可能額での和解提示にとどまり、未回収も当たり前なので、裁判費用が高額になる請求裁判もあまり行われないみたいですね。
なので、平均額はないようです。

ただ、請求がないわけじゃありません。鉄道会社は「自殺を絶対許さない」の姿勢なので、必ず請求はします。
踏み倒すには相応の法務対応と社会制裁を受ける必要があり、遺族は家を売るなり、最寄り路線を使えなくなるくらいの誠意を見せる必要は迫られます。
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