アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

年金所得400万円未満で、確定申告が必要なく、当然源泉徴収票の源泉徴収税額は0円です。
歯の自費の医療費が60万円ほどあるのですが、所得税が0円なので、還付はないと思い確定申告していなかったのですが、このような場合、申告することにより、もしかしたら住民税も安くなることがあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

「納めすぎた税金」も還付できますよ。

ただし時効は5年までです。
    • good
    • 0

>このような場合、申告することにより、もしかしたら住民税も安くなることがあるのでしょうか?


ありえますね。
住民税では、所得控除の一部(扶養控除、基礎控除など)が、所得税より控除額が少ないので、所得税はかからなくても住民税(所得割)はかかるということはありえますから。

なので、税務署への「所得税の確定申告」ではなく、役所へ「住民税の申告」をすればいいでしょう。
なお、住民税(所得割)は、「地方税法」という法律に基づき課税されますから、基本的にどこの自治体でも同じです。
    • good
    • 0

住民税は各自治体によって課税基準が多少違いますから、


お住まいの自治体の住民課や市税課等で聞いて下さい。
で、住民税は徴収されているのですね。

尚、源泉徴収票の源泉徴収税額は0円ならば、400万円は年金所得ではなく、年金収入ですね。
税金の計算では「収入」と「所得」とは全く意味が違います。
    • good
    • 0

>もしかしたら住民税も安くなることがあるのでしょうか…



もしかしたらって、住民税 (市県民税) は払っているの?
それとも年金をもらったのは去年が初めてで、住民税がどうだか分からないとか?

とにかく住民税を払っているのなら、「市県民税の申告」をしておけば、いくらか安くなる可能性はあります。

なお、「市県民税の申告」で医療費控除を申告しても、国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険などは増減ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/30 14:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!