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贈与税とは?
困ってます。父が余命宣告をうけ、一応念のため預金をおろし自分の口座に移動しました。(亡くなってからおろすのが大変だと聞いていたので。父もおろすようにと。)ほとんど全額おろした終えたと共に父はそのままなくなってしまいました。
葬儀など一段落した今、贈与税や相続税などのあると知り心配になってきました。
預金は1400万ほどありました。私には妹がいます。生前に預金をおろしたのでこれは、贈与税に関係してくるのでしょうか?母は離婚していません。
税金などいくらくらいになるのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

お礼をされてしまったので、調子に乗って。


あなたの質問文には、真面目に答える方にとって「ええ?どっちなの」と聞きたい点があるのです。
それは「母は離婚していません」です。
1、あなたの母は父と離婚している。だから、父が死んでも法定相続人にはならない」
2、父は母と離婚してない。父が死亡するまで夫婦である。
  「え?うちの父と母が離婚したって。うそだよ。離婚なんてしてない」という状態。

このどちらかがでも、あなたの述べた「母は離婚していません」は正しい文書ですよね。
文中にわざわざ述べられてるぐらいから「そうか、お母さんはお父さんとなにか原因があって離婚していて、今は家にいないんだな。つまり法定相続人ではないということだな」と推測ができますが、推測に過ぎません。

ご質問者が税理士に相談に行かれたときに「亡くなられたお父さんの奥さんは、ご健在ですか」と聞かれて「母は離婚していません」と答えると、必ず「離婚したのか、離婚してないのか、どちらですか」と確認をされます。
事後、配偶者がいるかいないかで法定相続分はまるっきり変わるのですから「たぶん離婚しているんだな」という推測で進めたら「え、母は父と離婚などしてませんよ。元気で家にいますよ。一度離婚騒ぎがあったので、離婚していませんと言ったのです」と、もう、いいかげんにしてくれやという話になります。

それほど紛らわしい表現です。
これって占い師が使う表現らしいですよ。
「あなたのお父上は亡くなっていませんね」
「はい、3年前に死にました」
でもいいですし
「いいえ、生きてますよ。元気です」と言われたら
「ですから、亡くなっていませんね、と言ったのです」と来ます。
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この回答へのお礼

本当ですね。
読み返してみたらおかしいですね。(T_T)
離婚済みで相続するのは、私と妹になります。
アタマも悪いので、今回の件は本当に悩み深い事です。

お礼日時:2017/02/12 00:13

ご質問文とお礼文を読むと、ご質問は端的には「相続税の問題」です。


 
父が余命宣告されたので、父名義の預金を預かった。その後、同年内に父が死亡したという話です。
死亡した年に受けた贈与は贈与税の対象とはならず、相続税の対象となります。
簡単にいえば、死亡した時点の財産に含んで、相続税の計算をするのです。

税金が出るか出ないか、つまりは相続税が出るかどうかが焦点となります。
これはお父上が残した財産がいかほどあったのかを確実に把握しないと回答不能です。

1 不動産
 土地、家はお持ちでしたか。
2 株式や投資信託などもってませんか。
3 骨とう品、美術品と言われるものをお持ちではなかったですか。
4 高級腕時計(定価で買うと何百万円というものです)はないですか。
5 定期預金、普通預金はいくらほど残されてますか。
  これにはご質問文にある「余命宣告を受けたので、子が受け取っている」額を含みます。
6 生命保険に入っていて、生命保険金を受け取った方がいるなら、いくら受け取ってますか。
7 自動車で「プレミアがつくような高級車」はお持ちでなかったですか。
 具体的には50年前のトヨタ2000GT。その他、今の中古車とは違い、マニアが超高価格(100万円、200万円では超高価格といいません。少なくとも500万円を超える価格でも売れることをいいます)車をお持ちではなかったです。
8 宝石を集めるような趣味はありませんでしたか。

だいたい以上のようにして「どのくらいの遺産があるか」を調べ、初めて相続税がでるか出ないかを検討できます。
上記の例は「そんなもの、もってない」というものもありますが、「ない」と言い切ってしまうと、ある場合には相続財産把握が違ってしまいます。
 
あと「借金」も確認すべきです。
仮に10億円の不動産を持っていても、9億円借金があれば、相続税計算の基礎となる遺産は1億円となります。
亡くなった事を知ってから、請求に来る人もいますので、金額の多寡によらず忘れてはいけないものです。


結局「相続税がかかるかどうか」という質問には「すべての財産を把握してなければ回答できない」という記述になり、失礼だと存じますが、そういうものなのです。

この手の相談ができる人がいないので心細いというのでしたら、このような「無料であるが、無責任な間違った回答がつく可能性がある」ネット回答などに頼るのは危険です。
幸いにNO2回答者のような精通者の答えがいただけてますが、NO2様でも、ここだけで正確な相続税申告書作成まで導くことは不可能なのです。

相続発生して、相談する方がいないのでしたら、税理士にまず相談しましょう。
その後必要なら、司法書士、弁護士と専門家へ振り分けしてくださいます。


ご質問者に伝えても無意味なのですが、どうして「相続税」という一歩間違えたら大きく負担額が動く税目に、ここのような無料サイトで相談をされるのか、神経がわからない点があります。
「無料」で、本当に役にたつ情報を提供してくださるかたもおられますが、面白半分で誤った知識を述べるだけの人もいるのです。
そして責任は取りません。否、責任は取りようがないのです。
「330万円以上は税の対象」という記述は、その一つです。
贈与税の基礎控除額は110万円です。3人いれば330万円ですが、そのまま読めば「ひとり330万円まで年間贈与を受けても贈与税がかからない」と言ってるように感じてしまいます。
つまり信じてはいけない記述もあるのです。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。
たしかに、質問に対して皆様回答が違いますね。
ここまで詳しく答えて頂きありがとうございました○┐ペコ
今、私の問題は相続税の話なんですね。それさえもわからなかったので…。
不安すぎて大丈夫だよって言ってもらいたかったんだと思います。
面白半分での誤った回答。
そういった事もありますよね。
勉強になりました。

お礼日時:2017/02/11 23:52

>他には、死亡保険金で500万


年金の保険の戻りで245万円です。
税務署には行かなくても大丈夫なのでしょうか?いろいろ調べてもよくわからなくて困ってました。

他に不動産や有価証券等はなかったでしょうか。それで全てであるならば基礎控除額の4,200万円には
満たないですので、やはり贈与税も相続税も申告は必要ありませんし税務署へ行く必要もありません

一応こちらには目を通してください
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
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この回答へのお礼

ご親切に本当にありがとうございました○┐ペコ
まだ亡くなって3週間しかたってないのですが、悲しみと悩みで苦しい毎日です。
お金の事なので知り合いにも相談もできず、またそのような知識がある知人もいなかったので。
相談に答えて頂きすくわれました。

お礼日時:2017/02/11 01:13

その金銭のやりとりが仮に贈与だとしても贈与税の心配はありません


贈与者が亡くなった年にした相続財産を取得する相続人に対する贈与は贈与税の申告の必要もなく相続税の対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4307.htm

上記サイトよりの抜粋です

2 上記以外の者(相続時精算課税の特例を受けていない者)
(1) 死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱い
1 相続財産を取得する場合は、贈与税の申告は不要です(相続税の対象となります。)。
2 相続財産を取得しない場合には、贈与税の対象となります(贈与税の基礎控除を超える場合には申告と納税が必要となります。)。

(2) 相続税の取扱い
 相続財産を取得する場合には、被相続人の死亡前の3年以内に贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算して相続税額を計算します。

相続人がご質問者さんと妹さんということなので相続財産が4,200万円以下(引き出した1,400万円を含む)であれば相続税の申告書も贈与税の申告書も提出する必要はありません。
それ以外の財産があって4,200万円を超えるようであればその1,400万円は相続財産に含めて相続税の
対象となります。

ただし、その1,400万円の引出がいくらお父さんが引き出すように指示したとしてもそれだけでは
贈与が成立したといえないかと思われます。
贈与が成立する条件がそろっているならばその1,400万円はご質問者さんのものとなりますし、
ただ単に引き出してご質問者さんの口座に入れただけなら預かっただけの名義預金となりますので
妹さんと分割すべき相続財産となります。

どちらにしろ贈与税の申告は不要ですので贈与税の心配はいりませんが、1,400万円は自分のものだと
主張するなら妹さんと揉める可能性は否めません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他には、死亡保険金で500万
年金の保険の戻りで245万円です。
税務署には行かなくても大丈夫なのでしょうか?いろいろ調べてもよくわからなくて困ってました。

お礼日時:2017/02/11 00:57

葬儀費用などは、そこから引けばいいのです。

その上で、残りにかかります。そしてリンク先にありますが、二人で分ければ、相続税はかかりません。
しかし贈与となると、330万以上は税の対象です。
http://www.gifttax.jp/donaition/recommend.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
今回の場合、相続ではなく贈与という事になるということでしょうか?

お礼日時:2017/02/11 00:23

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