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親より住宅ローンの一括返済をするよう780万譲り受ける予定です。ただこのままだと贈与税が発生してしまいます。考えて親よりお金を借りたことにしようかと思います。この場合は自分で借用書を作成し月々の支払い計画を作成することを考えております。金利は考えておりません。このような形式でいいのでしょうか?
また年間110万までは基礎控除額で贈与税の申告が不要と聞きました。今回のような場合は毎年110万贈与された場合8年後には全額贈与税の申告は不要になりますか?

A 回答 (5件)

金銭消費貸借契約で「金利なし」などはありえないのです。


なぜ金利なしなのか。親子だからですよね。
すると「それって実際は贈与ではないですか」と疑われます。
「借りたこと」にするのではなく、実際に借りて、利息を付けて返済してないといけません。
その返済計画も「親が生きてるうちに返済完了する」ものであることです。
仮に。
75歳の人間が他人にお金を貸すのに「20年で返済します」という条件を呑むかどうか。
「おいおい、冗談は止してくれ。おれは、死んじまってるよ」と断るでしょう。
金銭消費貸借契約は赤の他人同士だったら、生きてるうちに返済完了する、利息は取る、担保をとり、そのうえで人的担保(連帯保証人)をとるなどします。
とりっぱぐれが無いようにします。
不自然な金銭消費貸借契約は「親子だから」という甘えが出ると、税務当局では「それは贈与でしょ」と突っ込んできますよ。

「年間110万までは基礎控除額で贈与税の申告が不要と聞きました。」
はい、そのとおりです。

「今回のような場合は毎年110万贈与された場合8年後には全額贈与税の申告は不要になりますか?」
ん?大変失礼ながら意味不明です。
780万円の贈与を受けるのですから、基礎控除額110万円を引いた残り670万円に贈与税が課税されます。


贈与税は暦年課税(その年の1月1日から12月31日の間に贈与を受けた額を対象にする)ですから、平成29年に贈与を受けた額を、毎年110万円づつ贈与を受けた事にするなどはできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはり内容的に無理があるみたいです。いろいろ検討をしてみます

お礼日時:2017/04/07 22:22

>金利は考えておりません…



金利相当分が贈与となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

>年110万贈与された場合8年後には全額贈与税の申告は…

一度にまとめて贈与があったと解釈されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>ただこのままだと贈与税が発生…

親が60歳以上、子が20歳以上になっているなら、「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を申告しておけばよいだけの話です。

「親はそんな年寄りではない」とお怒りになるなら、素直に贈与税を払うか、60歳になるまで持つ以外の道はありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。いろいろ参考になりました。

お礼日時:2017/04/07 22:23

感覚的には、借りたことにするというのは


いまひとつで、正式に贈与にして、相続時
精算課税で申告するのがよいと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
要は780万を贈与してもらって、最終的に
相続税の対象とするということです。

借りて返済をするのは、事実なのかどうか
分かりませんが、贈与税があるから、そう
する、デッチあげると読めます。A^^;)

780万借りて、親御さんが亡くなるまでに
780万返したら、それは親御さんの相続財産
になり、親御さんへの返済途中の残高は、
相続税の対象となります。

相続時精算課税と結局変わらないことに
なります。

但し、一度、相続時精算課税を申告すると、
親御さんからの今後の贈与は全て相続時
精算課税として申告して累積していかなけ
ればいけないので、暦年贈与(普通の贈与)
のメリットが活かせなくなる懸念もあり
ます。

借りるのであれば、金銭消費貸借契約を
作成し、親子で押印、割印します。
例えば、
年利3%
月10万返済
8年(86ヶ月)で返済
とし、以下のような返済計画を作って
実行しておけば、自分達の安心材料には
なりますが、保証にはならないでしょう。

私も夫婦間でそんなことしていますが、
なんとも言えません。A^^;)

日数  残高   利息  返済額 利率
0 ¥7,800,000 ¥19,500 ¥100,000 3.00%
1 ¥7,719,500 ¥19,299 ¥100,000 3.00%
2 ¥7,638,799 ¥19,097 ¥100,000 3.00%
3 ¥7,557,896 ¥18,895 ¥100,000 3.00%
4 ¥7,476,790 ¥18,692 ¥100,000 3.00%
5 ¥7,395,482 ¥18,489 ¥100,000 3.00%
6 ¥7,313,971 ¥18,285 ¥100,000 3.00%
7 ¥7,232,256 ¥18,081 ¥100,000 3.00%
8 ¥7,150,337 ¥17,876 ¥100,000 3.00%
9 ¥7,068,213 ¥17,671 ¥100,000 3.00%
10 ¥6,985,883 ¥17,465 ¥100,000 3.00%
11 ¥6,903,348 ¥17,258 ¥100,000 3.00%
12 ¥6,820,606 ¥17,052 ¥100,000 3.00%
13 ¥6,737,658 ¥16,844 ¥100,000 3.00%
14 ¥6,654,502 ¥16,636 ¥100,000 3.00%
15 ¥6,571,138 ¥16,428 ¥100,000 3.00%
16 ¥6,487,566 ¥16,219 ¥100,000 3.00%
17 ¥6,403,785 ¥16,009 ¥100,000 3.00%
18 ¥6,319,794 ¥15,799 ¥100,000 3.00%
19 ¥6,235,594 ¥15,589 ¥100,000 3.00%
20 ¥6,151,183 ¥15,378 ¥100,000 3.00%
21 ¥6,066,561 ¥15,166 ¥100,000 3.00%
22 ¥5,981,727 ¥14,954 ¥100,000 3.00%
23 ¥5,896,681 ¥14,742 ¥100,000 3.00%
24 ¥5,811,423 ¥14,529 ¥100,000 3.00%
25 ¥5,725,952 ¥14,315 ¥100,000 3.00%
26 ¥5,640,267 ¥14,101 ¥100,000 3.00%
27 ¥5,554,367 ¥13,886 ¥100,000 3.00%
28 ¥5,468,253 ¥13,671 ¥100,000 3.00%
29 ¥5,381,924 ¥13,455 ¥100,000 3.00%
30 ¥5,295,379 ¥13,238 ¥100,000 3.00%
31 ¥5,208,617 ¥13,022 ¥100,000 3.00%
32 ¥5,121,639 ¥12,804 ¥100,000 3.00%
33 ¥5,034,443 ¥12,586 ¥100,000 3.00%
34 ¥4,947,029 ¥12,368 ¥100,000 3.00%
35 ¥4,859,396 ¥12,148 ¥100,000 3.00%
36 ¥4,771,545 ¥11,929 ¥100,000 3.00%
37 ¥4,683,474 ¥11,709 ¥100,000 3.00%
38 ¥4,595,182 ¥11,488 ¥100,000 3.00%
39 ¥4,506,670 ¥11,267 ¥100,000 3.00%
40 ¥4,417,937 ¥11,045 ¥100,000 3.00%
41 ¥4,328,982 ¥10,822 ¥100,000 3.00%
42 ¥4,239,804 ¥10,600 ¥100,000 3.00%
43 ¥4,150,404 ¥10,376 ¥100,000 3.00%
44 ¥4,060,780 ¥10,152 ¥100,000 3.00%
45 ¥3,970,932 ¥9,927 ¥100,000 3.00%
46 ¥3,880,859 ¥9,702 ¥100,000 3.00%
47 ¥3,790,561 ¥9,476 ¥100,000 3.00%
48 ¥3,700,038 ¥9,250 ¥100,000 3.00%
49 ¥3,609,288 ¥9,023 ¥100,000 3.00%
50 ¥3,518,311 ¥8,796 ¥100,000 3.00%
51 ¥3,427,107 ¥8,568 ¥100,000 3.00%
52 ¥3,335,675 ¥8,339 ¥100,000 3.00%
53 ¥3,244,014 ¥8,110 ¥100,000 3.00%
54 ¥3,152,124 ¥7,880 ¥100,000 3.00%
55 ¥3,060,004 ¥7,650 ¥100,000 3.00%
56 ¥2,967,654 ¥7,419 ¥100,000 3.00%
57 ¥2,875,073 ¥7,188 ¥100,000 3.00%
58 ¥2,782,261 ¥6,956 ¥100,000 3.00%
59 ¥2,689,217 ¥6,723 ¥100,000 3.00%
60 ¥2,595,940 ¥6,490 ¥100,000 3.00%
61 ¥2,502,429 ¥6,256 ¥100,000 3.00%
62 ¥2,408,686 ¥6,022 ¥100,000 3.00%
63 ¥2,314,707 ¥5,787 ¥100,000 3.00%
64 ¥2,220,494 ¥5,551 ¥100,000 3.00%
65 ¥2,126,045 ¥5,315 ¥100,000 3.00%
66 ¥2,031,360 ¥5,078 ¥100,000 3.00%
67 ¥1,936,439 ¥4,841 ¥100,000 3.00%
68 ¥1,841,280 ¥4,603 ¥100,000 3.00%
69 ¥1,745,883 ¥4,365 ¥100,000 3.00%
70 ¥1,650,248 ¥4,126 ¥100,000 3.00%
71 ¥1,554,373 ¥3,886 ¥100,000 3.00%
72 ¥1,458,259 ¥3,646 ¥100,000 3.00%
73 ¥1,361,905 ¥3,405 ¥100,000 3.00%
74 ¥1,265,310 ¥3,163 ¥100,000 3.00%
75 ¥1,168,473 ¥2,921 ¥100,000 3.00%
76 ¥1,071,394 ¥2,678 ¥100,000 3.00%
77 ¥974,073 ¥2,435 ¥100,000 3.00%
78 ¥876,508 ¥2,191 ¥100,000 3.00%
79 ¥778,699 ¥1,947 ¥100,000 3.00%
80 ¥680,646 ¥1,702 ¥100,000 3.00%
81 ¥582,348 ¥1,456 ¥100,000 3.00%
82 ¥483,803 ¥1,210 ¥100,000 3.00%
83 ¥385,013 ¥963 ¥100,000 3.00%
84 ¥285,975 ¥715 ¥100,000 3.00%
85 ¥186,690 ¥467 ¥100,000 3.00%
86 ¥87,157
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。相続時精算課税は知りませんでした。もう一度検討してみます。

お礼日時:2017/04/07 22:24

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>考えて親よりお金を借りたことにしようかと思います。
「借りたことにする」ということは、実際はもらったんだけど、借りたようにするということでしょうか。
それはダメですよ。

>自分で借用書を作成し月々の支払い計画を作成することを考えております。金利は考えておりません。このような形式でいいのでしょうか?
いいでしょう。
ただし、返済額、返済方法、返済期日などを明記した「金銭消費貸借契約書」を作成しておく必要があります。
最終的な返済日が、親の年齢が現実的でないというのは問題ありです。
また、返済にあたっては口座振込として、通帳に記録が残るようにしておく必要もあります。
親子ですから、金利なしでお金を借りるというのは”あり”でしょう。
私も子にお金を貸していますが金利なしです。
なお、約1%の金利で計算し、金利の合計が110万円以内であれば、金利分について贈与税の対象にはならないようです。

>今回のような場合は毎年110万贈与された場合8年後には全額贈与税の申告は不要になりますか?
年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりません。
ただ、毎年110万円を8年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約をした年に、8年間にわたり110万円ずつの給付を受ける契約に係る権利の贈与を受けたものとして贈与税がかかるので注意が必要です。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。やはりだめなやり方ですよね。相続時精算課税などいろいろ検討してみます。

お礼日時:2017/04/07 22:25

№4です。



>相続時精算課税などいろいろ検討してみます。
確かに、2500万円までなら贈与税かからないというメリットはありますが、相続時精算課税には次のようなデメリットもあります。
・相続時精算課税を一度、選択すると「暦年課税(110万円の控除)」は使えない。
・相続が発生した場合は、その分が遺産に加算され相続税の課税対象になる。

遺産に加算されるのは贈与されたときの価額なので、将来、値上がりが見込めるもの(株など)は、相続税対策としてもメリットがあります。
遺産総額からして、相続税がかからないというなら関係ありませんが。
なので、相続時精算課税を選択する場合は、いろいろなケースを想定する必要があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。相続時精算課税の方向で検討してみます。

お礼日時:2017/04/09 06:08

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