プロが教えるわが家の防犯対策術!

父の死亡保険金を受け取りましたが、安易に母に毎日50万づつ私の通帳から出金し母の通帳に入金してしまいました110万円以上です。後で贈与税がかかるときづきました。取り消しをしたいのですがどうしたらよいでしょうか?
単純にまた50万づつ私の通帳に移せばいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

贈与税の申告書を提出する前かつ税務署長から贈与税の決定を受ける前に限り、贈与行為の取り消しをすることで、贈与税の納税義務は「発生しない」ことになってます。


ですから50万ずつと言わず全額を母の口座からあなたの口座に返金して貰えば、贈与税の課税対象にはならないと考えられます。
 
「贈与の意志に基づかないで、又は錯誤により行われたかどうか」がポイントで、国税庁長官が取り扱い通達を出してます。
 ただし行為者が税理士とか税理士事務所に勤務してるなどで、贈与税がかかる行為だとは知らなかったと言えないケースは除かれてます(熟知している者の不適用)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!