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3年前の父の遺産相続で兄弟2分の1ずつ共有で登記しましたが、この度、評価額の半分を支払えば自分の全所有にすることに了承をもらいました。登記の際安く済むのは売買と贈与のどちらになりますか。どなたか教えてください。

A 回答 (3件)

相場より安く購入した部分については贈与と見なされる可能性がありますから、贈与税の発生有無まで検討された方が良いでしょう。

それこそ、1円でも支払えば売買だ!と言う理屈は税務署には通用しません。
どこまでの価格ならば贈与と見なされないか?と言うのはネットでもイロイロ記事があると思いますが、信じる信じないは自己責任です。
手掛かりだけでも知りたいと思えば所轄の税務署に問い合わせるのがより確実でしょうね。
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この回答へのお礼

貴重なアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2017/06/05 15:13

登記費用の話だよね?



売買でも贈与でも課税標準(元となる金額)は固定資産税評価額。
税率はどちらも同じで20/1000。
ただ、売買の場合は建物のみ軽減税率3/1000となる。
こういう意味では売買の方が登録免許税は安くなる場合がある。

正確なところは司法書士か登記所へ問い合わせてね。
兄弟間の売買や贈与であれば、登記を司法書士に依頼せずとも可能。
自分で登記する気があるなら登記所の登記相談窓口へ行くといいよ。
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この回答へのお礼

今まで相続登記など上手でしましたが、売買は初めてなので、勉強になりました。アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2017/06/05 15:15

>評価額の半分を支払えば自分の全所有…



評価額って何ですか。
土地の値段にはいろいろありますので、言葉を省略しないで書かないと齟齬を生みます。

「固定資産税評価額」のことなら、売る側はそれでよいとしても、買う側には「時価 (不動産屋の相場)」との差が贈与となり、贈与税が課せられる恐れがありますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4423.htm

特に親族間での売買は、税務署も神経をとがらせていますのでご注意ください。


>登記の際安く済むのは売買と贈与のどちらになりますか…

どちらが安いかって、おかしなことを聞く人ですね。
相場より安めとはいえお金を払う以上は、登記に際しての事由は売買ですよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

解らないので、質問しました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/05 06:24

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