扶養についてどうしたらいいと思いますか❓
7月から主人の扶養に入ることになったんですが、6月の時点で80万稼ぎました。
年内どうやって行こうか三通りで悩んで居ます。
1つ目失業手当の申請をし、10月から3ヶ月毎月約10万を貰い、来年の1月からパートで働くか。
この案で行くと年内は無職、職業訓練など通うようになります。
2つ目、10月から失業手当を受け取れるようになるんですが、それと同時に10月からバイトなど始めると、失業手当の6割を一括で貰えるみたいです。18万を一括で貰い、10月からバイトを始めて、来年の1月からパートに切り替えるか
3つ目、今年は80万稼いだので、あと20万しか稼げませんが、7月からバイトを始めるか。失業手当は1円も貰えないですが、無職ではないので負い目を感じないかもです。
どの案が一番いいと思いますか❓3つ目は私が負い目を感じたくないというだけで考えました
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>7月から主人の扶養に入ることになったんですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>1つ目失業手当の申請をし…
1. 税法の話であるなら、雇用保険は税法上の所得に含まれませんから、もらおうともらうまいと関係ないです。
どうぞもらってください。
>3つ目、今年は80万稼いだので、あと20万しか稼げませんが…
1.税法の話であるなら、大きな考え違いをしています。
配偶者控除の枠を少しぐらいはみ出したとしても、配偶者特別控除に変わり、夫の控除額は階段状に減り始めるだけです。
例えば 103万円 (所得に換算して38万円) から2万円出て105万円 (同40万円) 稼いだとしても、夫は配偶者特別控除38万円を取ることができ、配偶者控除38万円の場合と全く同じです。
その上へ行っても、そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
50万多く稼いだら税金が 80万増えて 30万損した・・・なんてことはないのです。
多く稼げば多少は税金として目減りするものの、多く稼げば稼いだだけそれなりに家計は潤うのです。
---------------------------------------------------------
2.社保の話であるなら、これまた大きな考え違いをしています。
社保に 103万という数字は関係なく、一般には 130万円です。
(去年から一部の大企業では 106万円に引き下げられましたが)
しかも、社保は暦の 1~12月で区切るのではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万を超えそうかどうかで判断するのです。
>どの案が一番いいと思いますか❓3つ目は私が負い目を感じたくない…
体を壊して退職したとかいうのでないかぎり、200万でも 300万でも稼げるだけ稼ぐのが正解。
お金が必要だから働くのではないのですか。
少々の増税を嫌って収入をセーブしてきお金が貯まらず、愚の骨頂というものです。
あなたのような考え方だと、世の中に300万、500万と稼ぐキャリヤウーマンは存在とないことになります。
考え方が間違っていることに気づきましょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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