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動力電源の電動機の総和が8.2kw尚且つ電動機中最大のものが3.7kwの場合、内線規程3705-4表では60ATの主幹開閉器が選定されています。この場合必ずしも60ATを選定しなければならないのでしょうか?
上記と同じ条件で100ATの主幹開閉器を使用しても問題ないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ざっくりと計算すると次のようになります。


3705-4表より、電動機の総和が8.2kWのときの最大負荷電流は、40A
したがって、配線用遮断器の定格電流Ibは
①Ib≦3×40=120A
また、配線にCVケーブル5.5mm²-3心(許容電流:48A)を使うとすると、電圧降下eは
e=30.8×40A×Lm/(5.5mm²×1000)
内線規程ではeは、電圧200Vの2%なのでe=4V
これよりL=17m
Lが短いので8mm²-3心(許容電流:54A)で考えると
L=26mとなります。(表の通り)
したがって、幹線の許容電流は54Aとなるので
②2.5×54A=135A
①≦②なので①を採用し
配線用遮断器の定格電流は、120A以下、規格からいえば100A以下となり、100ATの配線用遮断器は使用できることになります。
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内線規程の2011版の表でお話しているようですが、電技・解釈第148条【低圧幹線の施設】で検討すると良いと思います。


電動機負荷の幹線の配線用遮断器の定格電流は
①電動機等の定格電流の合計の3倍以下であること。
②①の値が、幹線の定格電流の2.5倍を超える場合は、2.5倍した値以下であること。
なお、内線規程の資料番号3-7-4【誘導電動機回路に使用する場合の配線用遮断器の選定条件】には
「5.配線用遮断器の定格電流は、配線用遮断器の種類及び製造者にかかわらず、共通に使用できるように実用上ほぼ最大の値を示したものである。」
と記載されており、60ATならどのメーカーのものを選んでもOKということになっています。
なお、内線規程は現在2016版が出ており、電動機の配線用遮断器の簡便選定表はトップランナー規制対応となり、3705-4表は3705-3表になっているなど変更があります。
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問題は無いですが、1次側の電線の許容電流も上げなければいけません。

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