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契約者が主人で、年金受取人が妻の場合、保険料控除を申告書すると、贈与にあたるのでしょうか?
主人の口座から毎月支払いしており、妻は専業主婦です。

A 回答 (5件)

>保険料控除を申告書すると…



言葉は過度に省略して書くと、他人と意思疎通が図れなくなります。

【生命保険料控除を、「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」 (または確定申告書) に記入すると・・・】

でしょう。
それで間違いなければ、誰の「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」に記入するのですか。
まあ、専業主婦とのことなので夫の話なんでしょう。

>贈与にあたるのでしょうか…

話が飛躍しすぎています。

生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

夫が払っているものを夫の申告要素とするのは当たり前の話であって、申告することと「贈与」などと言う言葉は全く無縁です。

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その生命保険の満期が来て保険金が出たときの話なら、保険金支払者と受取人が違う以上は、確かに贈与となります。
保険料を払っている段階で贈与となるのではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

旅立ちで支払われる保険金なら、お尋ねのケースでは相続税の守備範囲です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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保険料控除の申告する、しないに関わらず、


贈与になります。

ご主人が保険料を払って、個人年金の満期時
奥さんが満期金を受け取るんですから、
満期金を受け取る時点で、贈与となります。

全額、贈与の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
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贈与に該当しますが、年間110万円以下であれば、贈与税非課税です(多分、年間110万円以下と推定しますので、いろいろ考える必要ないです)


ご主人の所得税確定申告の際、保険料控除出来ます。
余り、難しく考える必要ないです
(皆さんいろいろ言っていますが、無視で良いです)
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デマが流れてます。

ご注意ください。

個人年金の保険料をご主人が払い、
専業主婦の奥さんは受け取るのは、
明らかに贈与となり、贈与税が課税
されます。

個人年金の満期金の受取り方に関わらず、
・一時金
・年金(の受給総額)
・解約返戻金
のいずれかの一番高い金額が評価額となり、
その受給権発生時(奥さんが受取る時)に
贈与税の対象になります。

金融機関はこうした保険金、年金など
授受については、マイナンバーを付けて
全て税務署に報告します。

ですから、将来、受取る時になって、
問題になります。
個人年金の契約時、受取人の設定は
くれぐれも気をつけて下さい。

参考
https://allabout.co.jp/gm/gc/375381/
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今は、保険料の支払いについて、生命保険料等の所得控除が、出来るのか否かの質問ですよね。


ご主人の口座から、引き落としがされているとの事ですから、生命保険料等の所得控除は可能です。

満期や中途解約等を考えれば、早めに引き落とし口座を、あなたの口座に変更するのが、宜しいかと思います。
この時に、贈与になるのか一時所得になるかが決まります。
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