No.1ベストアンサー
- 回答日時:
何の問題もありません。
去年の合格率が3%を切ったのは、その前の年の合格率が約20%だったからです。その調整の為だったと考えてよいでしょう。事実、私も大学生のときに一月ほどの勉強期間で取得しています。また、本来大学生が受けるような資格ではありませんので、法学部学生だと合格率が50%に上るということを某資格学校では言われています。あまりレベルの高い人が受けないので合格率が低くなっているだけで、難易度はLECでも大原でも簿記二級レベルとされています。実際に両方を取得された方の話でも、それと同様の結果が出ています。(どちらか片方しかとってない人は参考になりません)
それより問題は、四年制大学の理系学部を出てまで行政書士になりたいのかと言う事です。実は、皆さんが考えるような「法律家」とはかけ離れています。裁判に関わる事も裁判書類を作る事も、もちろん訴訟代理人にもなれませんし、法律相談もできません。たまにやってる人をみますが、逮捕者も出ています。本来の業務は、「許認可申請」です。
違法行為をせずに真っ当に業務を行うつもりなら、収入はものすごく低いんです。行政書士会の統計では開業者の40%以上が年収100万円未満です。もちろん営業次第だという人もいますが、普通にサラリーマンをやるより多くの努力が必要ですし、安定もしていません。理系学部で大学を卒業して本当にする価値があるのか疑問です。
働きながら勉強をしても十分だと思います。
参考ホームページを載せておきますので、ご参照を。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~dq9m-skn/index.htm
早速解答していただきありがとうございます。
いま、建築学部で勉強しています。建築士の資格と行政書を合わせて持っている方もいらっしゃったり、宅建や不動産鑑定士などの資格とも関連が深いようなので後々にはさらに資格を取得するつもりでいます。法律に関して知らないことだらけなので今から来年の試験に向け勉強することにします。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>>No.4
行政書士会や市役所で行政書士が相談をするケースはありますが、それは無料相談です。無料相談は誰でもできます。弁護士法にも「業として」と明記されています。「法律相談」と「法律相談業務」は全然違いますが、それは分かりますね?「業務」が付けば「有料」という事ですよ。法律相談業務を行えば、もちろん逮捕されます。弁護士法・司法書士法・税理士法・弁理士法・社会労務士法など、全ての士業で無資格者に禁止されている事は「有料で行う事」です。裁判上の法律相談を有料で行えるのは、弁護士と司法書士に限られています。
また、売買契約書は作成できますが、売買契約書を作成している行政書士はまずおりません。宅建をお持ちなら分かると思いますが、不動産売買でも当事者で作成するのが普通です。また、行政書士法改正により、売買契約書当の作成は行政書士の独占業務から外されています。誰でも有料で作成できます。
No.4
- 回答日時:
確かに行政書士法1条の3では書類の作成に対する相談のようにかかれていますが、実際、行政書士会が主催で駅や市役所で開催している「法律相談」はどうなんでしょうか?行政書士3万8千人が逮捕されるのでしょうか?
それに、許認可申請書類に限られないのではないでしょうか?売買契約書も作成できないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>>No.2
できません。
法律上、行政書士の相談業務は行政書士法第一条の三に規定されている「行政書士が作成する事ができる書類の作成について相談に応ずること」とあります。作成できる書類とは許認可申請書類に限られるので、法律相談は付随業務ではありません。中には法律を理解しない人が「内容証明が作れるのだから、その付随業務で法律相談が出来る」と嘯く人がいますが、判例でも行政書士が作成できる内容証明は「争いの無い事件」に限られる、と否定されています。
「離婚届の作成の仕方を相談する」のと「離婚相談」は別物です。現に、非弁活動で逮捕者が出ていますから。
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