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20年以上結婚している奥さんに、家、土地の不動産を奥さんに登記移転してありますが、30数年後に離婚することになりました。離婚する前に妻から旦那にもう一度不動産の登記移転をする場合2000万円までの相続税の特例控除が可能でしょうか?

A 回答 (4件)

相続とは「被相続人の財産に属する一切の権利や義務を、相続人が承継する」事を意味します。


誰も死んでいない場合、相続は発生しませんし、当然ながら相続税も発生しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
そうでした。財産分与でした。

お礼日時:2018/03/11 13:51

実態に準ずる、が原則になります。


奥さんを所有者とする登記をしていても
ローンなどの支払いをご主人がしていれば「旦那の資産」と判断できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/16 18:56

相続税でなく、贈与税になりませんか?

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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2018/03/18 08:40

「2000万円」「控除」というキーワードからすると,夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除のことですよね。



No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

これは贈与についての控除なので相続は関係ありませんし,また財産分与も贈与とは違いますので適用はないと思います。

また,要件として

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

とされており,たとえば(1)を満たしていてもその不動産があなたの居住用不動産でなければ(2)の要件を満たさないので適用がありません。「別れた妻と暮らした家になんて住み続けたくない」とすぐに売ってしまうと(3)の要件を満たさなくなるので,やはりダメだということになります。

ただ上記3要件を満たしているとしても,お尋ねの事案は制度の趣旨と一致するものとはいえないため,この制度が適用できると断言することはできません。たぶん税理士であっても即答はしないと思います。
こういうところではなく,税務当局に確認すべきだと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2018/03/18 08:39

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