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結婚後に、結婚契約書って作れますかあ??

または、それって法律的に有効になるですかあ??

A 回答 (6件)

民法の規定と異なる夫婦間の財産の管理に関する事項は 婚姻前に契約することで 効力を有します。


婚姻後の契約類は 婚姻中に取り消せる規定となっています。
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結婚後に、夫婦間で紛争が発生した後に、紛争が再び起こらないために、夫婦双方の遵守事項などを書く契約書は法的に有効です。

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契約書作成の動機及びその内容で有効になったり向こうになったりします。

作成するのは自由です。夫婦間の秩序維持のために作成しておくのも良いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

なるほど!

やっぱり、弁護士に聞いた方がいい感じですかね??

お礼日時:2018/05/23 11:29

結婚後に、結婚契約書って作れますかあ??


 ↑
勿論作れます。

民法で定めている夫婦財産制度(民法755条)
とは異なりますが、禁じる法はありません。




または、それって法律的に有効になるですかあ??
  ↑
有効ですが、何時でも取り消すことが
出来ます。

民法754条。

(夫婦間の契約の取消権)
第754条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを
取り消すことができる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
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しっかり日付(婚前)を入れて、相手にも婚前に作成したものと口裏を合わせれば問題ないと思いますよ。

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「結婚契約書」で検索すればいろいろな弁護士事務所のサイトが出てきます。


どうやら常識内での契約書作成は有効で法律的に有効のようです。

https://matome.naver.jp/odai/2136036966016150201

https://marihonnete.com/knowhow/konzen-keiyakusy …
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