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退職金の一部200万円を息子の口座にカードで移動したら何か不都合なことがありますか?

A 回答 (4件)

少し時間が経ってますが、



200万円の金額の移動、
税務署は個人の資金の移動に一々目を光らせる程ヒマでは有りません、
子息が独立した生計をしてるなら、金額のうち年110万円は無税、90万円は税率10%なんで9万円が申告納税です、
学生さんなら問題外、

贈与に係る税金(贈与税)は移動の日から七年を経過すれば課税出来ません、

ハッキリ言って、子息が毎年確定申告でもしていない限りは、税務署は捕捉のしようが有りません、

以外なら特段に神経を尖らせる事は有りません。
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別の質問にも回答らしきものを書きましたが・・・高額な退職金をどう活用するのかお悩みのようですね。


ここで思いついたことを単発で質問するよりも、考え付くことを書き出して「信託銀行」か「ファイナンシャルプランナー(独立系)」などにご相談したほうが良いのではないでしょうか??

さて、ご質問に対してですが
これは、当人達(ご質問者様・ご子息)の認識に関係なく、親から子への「贈与」ですね。
それも記録が残っている明確な証拠付き。
本当に実行するのであれば、ご子息は後々の事を考えて、申告期限までに確定申告を行った方が良いですよ。

なお、次のような場合には、それなりの届け出や証拠書類の保管をしておいてください。
・ご子息が住宅を取得するための資金の一部として200万円を贈与した
 https://ie-daiku.org/zeikin/zoyo_sozoku.html
・ご子息に対して借金があり、その返済分として200万円を渡した。
 あるいは、ご子息が不住宅を取得するための資金の一部として貸し付けた
 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kasiki …
・親子共同で住宅を取得した。その代金を支払うにあたり、ご質問者様の負担分200万円を渡してた。
 →不動産売買契約書にしても領収証にしても、それぞれの負担分を証明できる形にしておく必要がある。
 →夫々が負担した金額に応じた持ち分で不動産の所有権登記をしないと、差額分が相手からの贈与となる
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現金で渡したのならともかく、


贈与税の対象が明確です。
戻したら戻したでまたそこに贈与税がかります。
世の中不都合だらけです。
なぜ、100万円にしなかったのですか?
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贈与とみなされますから贈位税が掛かります。


110万円以下なら非課税です。
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