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風鐸資金非課税制度を使って親と息子が今年度に不動産を取得(共有)しようとしています。
不動産  :一戸建て 価格4500万円

●以下の資金計画ですが、ほとんどを親が出すことになりますが、住宅資金贈与分の700万円にたいして非課税制度は適用できるのでしょうか?
息子:親からの住宅資金贈与による700万円(一般住宅)と自己資金300万円 合わせて1000万円
親: 自己資金3500万円 手数料等経費200万円とする
持ち分比率 10:37

もしも適用できないならばよい方法があるのでしょうか。

(調べたところでは適用されないという指摘は見当たらなかったのでが)

A 回答 (2件)

共有名義であっても適用できます。

共有持分の割合は関係しません。

蛇足ですが、、、
暦年贈与の基礎控除110万円と合わせると、合計で810万円までの贈与を非課税にできます。
その場合は、共有持分比率も変えることになるでしょうけど。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/p …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/14 20:53

問題なく適用できます。



床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下で
床面積の半分以上を居住の用に供する必要がありますが、
持ち分は関係なく全体の面積で判断します。

また、非課税になるのは持ち分に相当する住宅等の対価が上限ですが、
今回の場合はこちらも問題ありません。
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この回答へのお礼

対価の上限まで指摘していただきありがとうございます。
ベストアンサーにしたいところですが、ご回答が同じような内容ですので最初の方にさせていただきます。

お礼日時:2018/09/14 20:53

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