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階段下の床面積参入について

集団規定の中に例えば1階から2階にあがる階段の投影面積は2階の床面積に参入し、その階段下の面積は1階の床面積に含むという内容があるのですが、
1階の階段下は用途がなければ床面積に参入しなくてもいいのでは?と個人的に思うのですが、いかがでしょうか。また、実際面積から除外出来た方がいたら教えて頂きたいです。

質問者からの補足コメント

  • 参照資料です。

    「階段下の床面積参入について 集団規定の中」の補足画像1
      補足日時:2019/04/13 11:51
  • 参照資料です。

    「階段下の床面積参入について 集団規定の中」の補足画像2
      補足日時:2019/04/13 11:51

A 回答 (4件)

「用途が無ければ、算入しなくていい。

」と言う、法的根拠は?
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1階から2階までの階段で


1階踊り場までの部分で有効高さが無く(1mもない)
且つ点検用も含めて開口部を一切設けない(強固な壁でふさぐ)
そんな設計で1階床から踊り場までの部分を
床面積から除したことが一度だけありました。
普通は段裏の高さが低くても何らかのものが
置けたりするので階段踏み面と床面の二重使用が可能になるので
算入するのが普通ですね。
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「床面積」の定義、実は条件があるんですよ。


それは、「基礎とつながっていること」。なので、使用用途があろうがなかろうが、床面積に含まれます。

なので、外階段なんかは床面積とは無関係ですよ。そんな一般住宅は少ないですが。

内階段で床面積に含まれない場所を作りたい場合、私の考える限り、2つしかありません。


「吊ってある状態の納戸」

「階段の踊り場から出っ張っている水回り」
脱衣所とシャワーユニットを浮かせるため、ユニットの入った中2階と1階外壁部分を繋げれば、基礎と直接繋がっているわけではないので、床面積には含まれません。

外階段を一般住宅で作る場合は……そうだな、子世帯の玄関が2階にある2世帯住宅くらいでしょうか。

内階段は、問答無用で床面積に含まれます。
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う~ん、、、


建築物で「用途の発生しない部分」ってありますかね?
それが通れば壁や柱の投影面積分は用途が発生しないから内法寸法でいいだろ、の改正論議も出そう。。。
もちろん構造上で主要な部分ではありますが、、、

用途とは、「室」のパーツで考えないほうがいい。
建築物であるゆえ用途は発生するわけ。
つまり、まるごと。

過去に市街化調整区域で携帯電話の電波中継基地を扱いました。
調整ですが都市計画法の許可はイケた。
だが建築物としたら敷地を設定し、建築基準法の道路に接道させなくてはならない。
そこまで行く道はあるが、調整ゆえ2項道路の要件が無い、つまり法の道路が無いんです。
だから建築物とはできず工作物とした。

中継基地を工作物とするには、、、建築物としないためには、、、その工作物全体で用途を発生させないこと。
鉄塔下の装置を普通の機械室ではなく中に人間が入れないよう、機械で隙間を無くしたわけ。
メンテナンスは外部から点検口のみ。
(どうしたら用途を発生しないと扱えるか、は別に議論してね)

その理屈が通るなら、わずかな建ぺい率違反があったとき、不要な「室」を潰すことで対応できることになる。
だが、それが例え破壊不可能なコンクリートを充填しようと是正にはならない。

浄化槽の人槽の算定も、居室に限りませんよね。
居室にならない納戸等も含めて延床面積でです。
部分的な除外はしない、人為的な取捨選択はしない、ってこと。
あまり深く考えないほうがいいです。
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