No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現時点で引き継げる人がいるのなら引き継ぎをするのがマナーですが、いない場合はその必要はありません。
ただ、マニュアルのような形で作っておくほうが良心的です。
辞めるのは従業員の自由であり、退職届を受け取らないのは違法です。
期間の定めがない契約の場合は2週間以上前の予告で退職可能ですから、20日後ならまったく問題ありません。
「退職を認めないのなら労働基準監督署に相談しますが、それでもかまいませんか。」と社長に言ってみてください。
そうすればたいていは折れるものですが、それでもしぶといようなら実際に相談に行ってください。
No.4
- 回答日時:
職業選択の自由は憲法で保障されています。
突然の事故や病気で働けなくなることはありますし。
> ・・・こういう場合、労働基準監督署に相談したら解決できるのでしょうか?
労働基準法で「退職届を拒否しちゃダメ」とかってのは無いので、労基署からは会社に指導なんかのしようがないです。
相談すると、内容証明郵便で退職届を送って、退職日以降出勤しないでくださいってアドバイスされる事になると思います。
> 「引き継ぎをしてからでないと退職を認めない。」
「それくらいのつもりで、頑張って引継ぎして欲しいって意図だった。」
とかとでも言い繕えます。
そもそも、会社が「退職前に引継ぎして」「引き継ぎ終わるまで退職を伸ばして」って【お願い】【相談】するのは何ら問題にならないです。
自己都合なんかで退職してあげるのもアホらしいです。
退職したい理由が不明ですが、まずはそちらの改善請求しては。
改善されれば、継続して勤務出来てめでたしめでたしだし。
相談を行ったが改善されないなら、即時に労働契約解除するための理由になる場合もあるし。
改善を求めて労働組合を立ち上げするとかすれば、会社の方から「頼むから辞めてくれ」って話になるかも知れないし。
再就職や失業保険の受給に有利な、会社都合相当での退職として処理可能な場合もあります。
組合活動への妨害、不当労働行為って事で、数か月分の賃金程度の解決金なんか踏んだくるような余地もあります。
No.3
- 回答日時:
質問者さまの立場はどういったものでしょうか。
社長の発言は明確に違法ですが、そんな事を気にしない社長も
少なくはありません。
法律や就業規則よりも自分の判断、てな感じですね。
質問者さまがパートの立場だったら、じゃあ20日後までに
引継ぎをしてくれ、それをしなければ労基署に駆け込む、と伝えて
会社側との交渉記録を残すようにしましょう。
ボイスレコーダでもメモ書きでも構いません。
会社がそれをしなかったら、労基署直行です。
質問者さまが総務など退職届を受理する立場の方であれば、
社長の違法行為をいきなり労基署に告発した後で、社長にどういう
扱いを受けるかが分かりませんね。
そもそも労基法を守る意識の低い会社ですので、居られなくなる
事態もあるかも知れません。それでも良いという覚悟があるなら
労基署に報告すれば法律を守るよう指導が入ったり、守らなければ
より法的効力のある立入監査などを行ったりするでしょう。
それはさすがに、という事であれば、パートさんには悪いですけど
社長の意向に従うしかないんじゃないでしょうかね。
パートさんが労基署に駆け込む位じゃないと社長も事の重大性を
理解しないでしょうし。
その上で、早急に引き継ぎを済ませられるようにして
社長とパートさんの両方とも納得できる状況を目指すよう
頑張ってみても良いかと思います。
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