No.5ベストアンサー
- 回答日時:
贈与契約は2つに分かれます。
1 一般の贈与契約
2 遺書による贈与
遺贈と言います。
ここで1を2とあえて区別するために1を生前贈与という事があります。
主に、相続税対策として資産分配をするのに「被相続人となる者が、生きてる間に贈与行為を行う」ことを生前贈与と表現します。
贈与者と受贈者共に生存しているので、贈与契約ができるに決まってるわけですから、あえて生前贈与と言う必要はなく「単に贈与行為、贈与契約と言えばよい」という声もあります。それでも生前贈与という表現がつかわれるのは、上記の理由です。
ご質問では「今生きている父から自動車を贈与されたら、これは生前贈与に含まれるか」と聞かれてますが、含まれるもへったくれもなく「贈与行為」なのです。贈与者が生きてるので生前贈与に決まってるわけですから、失礼ながら質問自体が成り立っておりません。
また「譲渡」は代金授受のある売買でも譲渡といいますので、親から子への譲渡が即贈与ではありません。
何をどのように質問したら良いのかわからずにお聞きになられてるのかもしれませんね。
もしかしたら、こう言う事を聞きたいのかも?と想像して回答しておきます。
「相続発生時の遺産額に相続発生3年前の贈与を加えることになってるが、その贈与額が110万円以下で贈与税の基礎控除額以下の場合でも、遺産に加えるのか」
贈与税が発生するかしないかと、相続発生前3年間の贈与額が相続財産に加えらるのとは「無関係」です。
過去3年間に毎年100万円ずつ贈与行為があったとしたら、各年の贈与税申告義務は発生しませんが、相続発生3年前贈与額として相続財産に加える額は合計した300万円となります。
ご丁寧なご回答に感謝いたします!
そうなんです。全く明るくない事なのでシンプルに聞いたつもりが
余計に回答いただいている方を?にさせてしまいました…
ごめんなさい。
要は高齢の父親が一人の息子だけに
ここ10年ちょこちょこといろいろなものをあげているので
(現金とか車とか美術品とか…)
父が亡くなった後、他の兄弟は相続の際
父が一人の息子にあげたものを遡ってカウントできるのか?
ということでした。
紛らわしくてすみません・・
No.3
- 回答日時:
>亡くなってからカウントできるもの…
それがあなた流の定義なら、民法では旅立ち前 5年以内、税法では 3年以内の贈与が、相続財産の先取りと解釈されます。
度々のご回答をいただきありがとうございます。
わたしの文章が稚拙で申し訳ございません。
目的はこれが生前贈与にカウントされるのかされないのか
わかる、ということで
法律ですので、私流では困りますが
民法→旅立ち前5年以内
税法→3年以内の贈与が
さかのぼって生前贈与とみなされるということですね。
わかりやすいご回答をいただきありがとうございます!
No.2
- 回答日時:
ご回答ありがとうございます。
年間110円超えなければ贈与税がかからないということで
その範囲内であげたのだと思います。
これは生前贈与になるのでしょうか…
No.1
- 回答日時:
>これは生前贈与に含まれる…
あなたはどんな意味で「生前贈与」の言葉をお使いですか。
旅立ってからでなく、元気なうちにもらうものはすべて生前の贈与ですけどね。
ご回答ありがとうございます。
亡くなってからカウントできるもの、という意味です。
この息子にはちょこちょこと親からもらったお金があり
それは本人と親だけの秘密なので、第三者にはわかりませんが
車は本人が乗っており、明らかなので、
それを生前贈与と認められるのか?ということでした。
「それは生前贈与になる」と伝えたのですが
父親はとぼけて、ただあげただけ、と申しております…
(↑それが生前贈与じゃないの?)
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