
法人住民税の予定申告において、一年決算法人の場合、前年の法人税割額の半分と均等割額の半分を納付することなります。この場合における均等割の税率の判定ですが、
(1)前期確定進行における均等割額の半分なのか
(2)当期首から6月を経過した日の前日における資本等の金額などで判定した均等割額なのか
よくわかりません。
通常はどちらでも結果的には同じ金額になるのですが、たとえば期首に増資などして均等割りの税率区分が変わったときは(1)と(2)とでは税額が変わってしまいます。
地方税法での条文番号でも参考URLでも何でも結構ですのでどなたか教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと(2)の方になります。
地方税法の条文は読み難いのですが、法人道府県民税の均等割について規定している条文の該当部分のみを掲げてみます。
(法人等の均等割の税率)
第五十二条 法人等の均等割の標準税率は、次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める額とする。
法人等の区分 税率 (注←実際は、この第1項は表になっています)
一 資本等の金額が五十億円を超える法人(保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本の金額又は出資金額を有しないもの及び次項第三号に掲げる公共法人等を除く。次号から第四号までにおいて同じ。) 年額八十万円
二 資本等の金額が十億円を超え五十億円以下である法人 年額 五十四万円
三 資本等の金額が一億円を超え十億円以下である法人 年額 十三万円
四 資本等の金額が千万円を超え一億円以下である法人 年額 五万円
五 前各号に掲げる法人以外の法人等 年額 二万円
2 法人等の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める日現在における税率による。
一 次条第一項の規定によつて申告納付する法人 当該法人の同項に規定する法人税額(法人税法第八十二条の八第一項 又は第八十二条の十第一項 の申告書に係る法人税額を除く。)の課税標準の算定期間の末日
(以下省略)
上記の、次条(すなわち地方税法第53条)第一項の規定の中に確定申告と共に予定申告も含まれており、その中で予定申告の場合の課税標準の算定期間については、「当該事業年度又は計算期間の開始の日から六月の期間とする」とありますので、その末日という事は、事業年度開始の日から六月の期間の末日、という事になりますので、上記で言えば(2)に該当する事になり、今回のケースで言えば増資後の資本等の金額に基づいて算定すべき事になると思います。
この回答への補足
ありがとうございます。
(均等割の税率)の部分は私も見ていたのですが、53条1項に予定申告の内容も含まれていましたでしょうか?今は自宅なので地方税法の条文が手元にないので原文が確認できないのですが。。。
昼間、事務所で条文を見ていたとき(条文番号を覚えていないので53条を見ていたかどうかは定かではないのですが・・・)には、仮決算による中間申告については中間申告対象期間の末日現在をもって均等割の税率判定日とする旨が規定されていましたが、予定申告の場合がどうしても見つからなくて困っていました。
kamehenさんのおっしゃるとおり、予定の場合の均等割税率の判定日は「6月を経過した日の前日」であると、税務通信か何かで読んだ記憶もあり、頭の中ではそのように記憶していつも実務にあたっているのですが、今日少し時間があったので改めて条文を確認しようと思って苦戦しておりました。
私が昼間53条を読み飛ばしていたのかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
>(均等割の税率)の部分は私も見ていたのですが、53条1項に予定申告の内容も含まれていましたでしょうか?今は自宅なので地方税法の条文が手元にないので原文が確認できないのですが。
。。本当は、地方税法第53条を引用すべきとは思ったのですが、あまりにも長く、かつ、わかり難いので割愛させて頂いた次第です。
第53条の冒頭に、「法人税法第71条第1項」とあり、法人税法を見ると、中間申告(いわゆる予定申告)について規定した条文そのものです。
>昼間、事務所で条文を見ていたとき(条文番号を覚えていないので53条を見ていたかどうかは定かではないのですが・・・)には、仮決算による中間申告については中間申告対象期間の末日現在をもって均等割の税率判定日とする旨が規定されていましたが、予定申告の場合がどうしても見つからなくて困っていました。
仮決算による中間申告については、法人税法第72条で規定されており、地方税法第53条においては、冒頭部分のカッコ書きとして、これも含む、という記述があります。
しかし、地方税法は本当に読み難いですね、たまに探しているものが見つけられないであせる事がありますので、お気持ちは良くわかります(^^;
どうもありがとうございました。
>仮決算による中間申告については、法人税法第72条で規定されており、地方税法第53条においては、冒頭部分のカッコ書きとして、これも含む、という記述があります。
なるほど!早速、明日53条を確認してみます。
この条文に法人税法71条、72条適用の場合について書いてあったのですね。事務所にある地方税法の本が清文社の分厚い本なのですが、これが条文番号で書かれていないのですごく見づらいです。
>しかし、地方税法は本当に読み難いですね、たまに探しているものが見つけられないであせる事がありますので、お気持ちは良くわかります(^^;
ほんと、同感です!
それなのに、読み砕いた良い実務書も少ないですよね。地方税はあまり売れないから出版しても儲からないんですかね。
ありがとうございました。
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