No.1
- 回答日時:
購入品には、税率が、10%、8%、無税、の3種類があります。
購入品明細が無ければ自分で作って、それぞれに税率を当てはめて、
支払総額(或いは消費税総額)の一致を見つけるしかありません。
販売者は、領収書(或いはレシート)で、
本体価格、税率と税額、総価格、等を示す必要が義務付けられていますょ。
No.3
- 回答日時:
税抜き額=支払総額-消費税額=6881-613=6268
税率=消費税÷税抜き額=613÷6268=0.097798…
なので10%と8%との混合であることは判りますが、端数の処理によって変わってしまいます。
税抜き価格が10円単位だとか、総数が幾つ、税計算が四捨五入など別の情報があると計算出来る場合が有ります。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
まず「領収証」とは何か?の、そもそも論から説明しますね。
Aさん(お客で買主側)は、スーパーに行き、飲み物、食材、日用品を買いました。
次にレジで、B社(スーパーの売主側)がレジを打ち、お金を払い精算します。
その時、質問者以外のみなさんも、何気なく「領収証」を受け取ってますよね。
酷い人は、近くのコミ箱に、すぐに捨てている人を良く見かけます。
実は「領収証」は、買主側から見れば「お金を確かに払いました」と言う事。
売主側から見れば「確かに、金額を頂きました」と言う「証明証」なのです。
時々「領収証」を言わなければ、くれないお店ってありません?
あれは「明らかな法律違反(民法の売買の条項)」なのです。
お客さんの側は「領収証」をくれなければ、品物を返して、お金を支払う必要は無いのです。
「民法の売買の条項」で明文化されています。
なぜ、法律違反になるのでしょうか?それは「領収証」を受け取らず、お金を支払ったとします。
その商店が、とてもブラックなお店だったとしたら、「あなた領収証を見せて貰えますか」と言われます。
「え?さっき、お金払いましたよね?」これは、通用しないのです。理不尽だと思われるでしょうが、
先程も言ったように「売買契約」は、「売りました(お金をしはらう)」と「品物を買いました(領収証の発行と受領)」で「法的には、正式に売買契約」が成立します。
ですので「これからは、領収証」は、大切に保管してください。
(では、本題です)。
(1)この「領収証」って、買い物の一点、一点の記載がありませんが、この状態だったのでしょうか?
(2)それとも、記載はちゃんと記載されていたが「一点、一点は省略」したのでしょうか?
(1)の場合は、令和元年10月1日の午前0時以降なら、「違法な領収証」となります。何故なら、今回の消費税の増税では、ご承知のとおり、
ざっくり言うと「飲料水(アルコールは除く)と食料品は8%」。「日用品は10%」です。
今年の9月30日午後11時59分までは、税率は「一律8%」だったので、すぐに計算出来ました。
しかし、権限税率の導入で、買う物により「税率が二つになりました」。
この「領収証」では、質問者さん自体も、何を買って、本当に「飲み物と食べ物の税率は8%だったのだろうか?」と不信感を抱くのは、当たり前の事です。
更に、このお店がこのような「領収証を使い続ければ」、将来「国税の査察」が入った場合「国税法違反」に問われる可能性もあります。
消費税は「間接税」です。私たち消費者が、まじめにコツコツと、お店に納税しても、お店が「中抜き(このような、いい加減な領収証もそうです)」すると、
結局、バカを見るのは、我々、国民=消費者なのです。
(アドバイスです)。
そのお店が、チェーン店の「スーパー」か、ある程度の規模の「スーパー」なら、匿名で、その会社の本社にクレームを入れてください。
それでも、暫くして、改善されないのであれば、「レシートを持参し、お近くの、税務署か区役所に相談してください」。
「脱税は国家の最重要犯罪であり、悪質な場合、東京と大阪の地方検察庁の特捜部が捜査します」。
「脱税は、警察の管轄ではなく、公安案件(国家犯罪)」だからです。
スーパーの「領収証」の話から、随分と大袈裟な話になりました。でも何気ない「領収証」は、「脱税の入り口」となるのです。
No.5
- 回答日時:
【 (4番)誤植・訂正です。
】上から8行目・・・
(誤)>売主側から見れば「確かに、金額を頂きました」と言う【「証明証」】なのです。
(正)>売主側から見れば「確かに、金額を頂きました」と言う【「証明書」】なのです。
下から11行目・・・
(誤)>しかし、【 権限税率 】の導入で、買う物により「税率が二つになりました」。
(正)>しかし、【 軽減税率 】の導入で、買う物により「税率が二つになりました」。
【 ★ 】【】内が、誤植です。
No.6
- 回答日時:
消費税の計算は小数点の切り捨てが行われるため、その条件だけでは該当が複数存在することになります。
仮に8%をX、10%をY、8%消費税をa、10%消費税をbとします
例)
X=688、Y=5580、a=55、b=558
X=678、Y=5590、a=54、b=559
から
X=675、Y=5593、a=54、b=559
X=668、Y=5600、a=53、b=560
から
X=663、Y=5605、a=53、b=560
X=658、Y=5610、a=52、b=561
から
といった具合です。
「から」という記載がある部分はXを1円ずつ減らしYを1円ずつ増やした場合の継続値です。
故に計算式だけで求めるのは不可能かと考えます。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
領収書の日付が令和1年10月1日以後でしたら、
商品代金 6、256円
消費税(10%) 625円
支払総額 6,881円
として処理します。
6,881÷1.1=6,255円
6、255円×10%=625円
合計すると6,880円
総額と1円の差異が出ますので、6,255円に1円加えます。
端数処理と言います。
領収書が手元にあるという事は、経理処理では課税仕入れになるわけですから、領収書に記載されてる613円はこの際無視します。
消費税等と「等」がついてる理由が不明ですけど、これも無視。
領収書日付が9月30日以前なら「消費税率8%」で上記計算をします。
10%課税のものと8%課税のものを「一緒にした領収書」は、総額を示しているだけなので、実は「課税仕入額の計算では役は立たないもの」なのですが、内訳を示してるレジペーパーが無いなどの場合には、10%で計算するしかありません。
8%しか支払ってないのに10%支払ってるとして課税仕入額計算をすることになるので、厳密に言えば脱税なのですが、そもそも消費税には端数処理を許す性格があるので、「ま、しょうがねぇな」程度で扱うしかありません。
この辺りは軽減税率なの採用するなと言う意見が出ているところですね。
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