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所得税と住民税について教えてください。
会社等で仕事してません無職です=収入はありません。
わずかですが株を持っていて売却した場合税金はどうなりますか?
特別口座で源泉徴収ありで所得税と復興特別所得税と住民税税を引かれます。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    売却差額の利益の大小で課税額が変わるんですね。
    もしわかるようでしたら、金額別の課税率教えて頂けると嬉しいです。

      補足日時:2020/02/07 21:51
  • ありがとうございます。
    もしもの事ですが株の売買益が数百万あった場合は確定申告しないほうが良いですかね。

      補足日時:2020/02/07 22:19

A 回答 (5件)

>特別口座で源泉徴収ありで


>所得税と復興特別所得税と住民税税を引かれます。
株の売却益、配当金には、
所得税15.315%(復興特別税2.1%含)
住民税 5%
一律に源泉徴収されます。
これを申告分離課税と言い、
★利益の大小、他の所得に関わらず、
★税率は20.315%なのです。

ただし、
>無職です=収入はありません。
ということだと、所得控除が適用できます。
基礎控除48万(住民税43万)
社会保険料控除(健康保険料、年金保険料等)
他にも扶養家族がいれば、
配偶者控除、扶養控除といった
所得控除が適用できます。

通常では、
給与所得、
年金(雑所得)
事業所得
といった所得から差し引くのですが、
そうした所得がなければ、
確定申告をすることにより、
株の譲渡所得や配当所得から
差し引くことができます。
それにより、源泉徴収された
●所得税、住民税から
●還付が受けられるのです。

他に収入がなく、社会保険が
・国民健康保険
・後期高齢者医療保険
・介護保険(第1号被保険者)
の場合は、
●確定申告をして、所得税の還付を受け、
●住民税申告では、明に申告不要制度適用して申告する。
と、
最も節税になり、
保険料も最低額となり、
減免制度も受けられます。

具体的な話は、具体的に利益確定してからですね。
早くても悩むのは来年の今頃になります。

とりあえず、いかがですか?
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この回答へのお礼

適切なアドバイスありがとうございます。

お礼日時:2020/02/08 08:08

>売買益が数百万あった場合は確定申告しないほうが…



だから、所得控除分で返ってくる所得税と住民税の合計額と、増額となる国民健康保険などを天秤にかけてみないと結論は出せないと言っています。

そのあたりは個々人によって条件が異なりますので、この短いご質問文だけで軽々に結論を導くことはできません。

なお、売却差額の利益の大小で課税額が変わるなどのことはあり得ません。
所得税 15%、復興特別税 15%の2.1%、住民税 5% 一律です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

重ね重ねご回答sありがとうございます。良くわかりました。

お礼日時:2020/02/08 08:04

>会社等で仕事してません無職です=収入はありません…



ということなら、源泉徴収の特別口座であっても確定申告をすれば各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
が適用されます。

特定口座は、「所得控除」を全て無視して源泉徴収されますので、確定申告で所得控除分の税金を取り戻すことができるのです。

所得控除には、納税者全員一律に与えられる基礎控除 (所得税38万、住民税33万) のほか、国民健康保険や国民年金などの実支払額が「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
となりますし、ほかにも該当するものがないかよく探し、該当するものを漏れなく確定申告書の書き込むことが節税のこつです。

ただ、確定申告をすれば特定口座でも所得として認定されます。
その額次第ですが、前年まで住民税非課税者として受けられた行政サービス・福祉サービスが今年は受けられないことになる場合もあります。

また、国保税 (or後期高齢者保険) にも影響します。

確定申告で返ってくる額と負担が増える額とを、天秤にかけて確定申告をするかしないかは見極める必要があるとはいえます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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①所得税は、1月1日から12月31日までの間にサラリーマンやバイトなどで働いて110万円以上の所得があれば所得税を納める...通常、会社でやってくれるが、確定申告を自分で行って当年の所得税を算出して所得税を納める人もいる


②住民税は①を税務署に納めた後、税務署が住所の置いている市区町村に所得の情報を流し、その情報から住民税を算出して5-6月ごろに請求が行く

>特別口座で源泉徴収ありで所得税と復興特別所得税と住民税税を引かれます。
証券会社で株売買の収益から一時所得として所得税を税務署に納め、ついでに住民税を算出して市区町村に納める

ある程度のお金が入れば国へ場所代を払うって覚えればいいんじゃないの
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この回答へのお礼

ありがとうごぁいます。
考え方が良く理解できました。

お礼日時:2020/02/08 08:01

売却によって得た利益額によって、課税か否かが決まります。


その額が小さければ、基本は無税なので、
確定申告により、源泉徴収された所得税、復興税、住民税が返金されます。
利益額が課税額(以上)であれば、それによって税率が違うので、
税率差分が還元されます。
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