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亡くなった妻のお母さん(義母)が亡くなり、義姉から相続についてこれで良いでしょうか?という内容が送られてきました。(義父他界)

元々妻が居ればまた別ですが、妻が亡くなる前、亡くなった後、義母には大変お世話になったので、
相続の話を後々させていただきますと言われた際「おまかせ致します」と伝えておりました。
(私には相続権はないですが、子供が相続人になります。)

ですので、金額について多い少ないと、半分ではないじゃないかという気はないのですが、
事前にお知らせして納得されていた形上貸し借りになっている贈与のものを持ち出して、
金額を釣り合わせている事がどうも納得がいきません。
(もちろん法律上はそれであってるのですが)

昨日、LINEが送られてきて、返信をしていません。
上記以外に疑問点があり、心から承知しましたと言えません。

かといって既読スルー状態なので、何かしらとりあえず返信はした方が良いとは思っています。

何と返信するのが良いでしょうか?
明細も見せてもらっていません。
(私の父の時は、母が自分の父親が亡くなった際にそうしてもらったと、全員集めて通帳から何からすべて会計士が見せてくれたのでと同じようにしてくれました。
今回は、預貯金は総額、自宅の評価額も分からない状況です。

とりあえずなんと返事するのが良いでしょうか?

アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

正式な返答はお会いして内容を見せてもらってからでも良いですか?



などはダメなんですか?メール場では無く、最終決定はきちんとお会いして見せてもらったら不満も解消なるのでは?
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
協議書というのでしょうか?
そのコピーを添付されて、この内容で良ければと進めていきますので、お返事をという内容でした。
親にどう送ったら角が立たないかと聞いてみたら、返事せずに連絡のお礼だけしておけば?と言われましたが、
相手は返事が欲しいとの事、それで?となるのではないかと。

しらっと「明細は自宅に送っていただいているのでしょうか?」と送ろうと思ったのですが・・・

提示された金額が不満とかではないのですが(もちろん多いに越したことはないですが)、
良い言い方ではないですが、身内での貸し借りなんて、直近の話でもなければ分からないでしょうから、
黙っていてもいいと思うんですよ。(自分勝手な意見ですが)
一度相談して了承もしていたわけだし。
それで今回はこれくらいになりますなら良いですが。
あったかなかったかわからない身内からの借入金が出てきて、
例えばですが預金額500万で借り入れ300万で実際は200万しかないよというのがどうも・・・
(もちろん契約書なんて後からいくらでも書けますが、借金はないと聞いていましたし)

妻のことを考えると揉めるのは申し訳ないですが、聞いていた話とは変わってきているので・・・
やはり会った際にというのが良いでしょうかね?
真偽はともかく明細を見ながらの方が良いのですが、どういう言い方なら次に会った時角が立たないのか・・・

お礼日時:2020/06/08 12:31

では


>おまかせ致します
という返事は何だったのでしょう?単なる社交辞令ですか?そういう訳のわかんない発言をするから・・・

>形上貸し借りになっている贈与
の内容次第ですが、贈与でも、持ち戻し免除の意思表示がないなら基本的には遺産に含まれますし、借りているなら返す事になり、やはり遺産に含まれます。何が気に入らないのか分かりません。
納得できないならそのように伝えれば良いでしょう。任せてもらったはずが、、という疑念を抱かれるのは仕方ないでしょうね。
明細とか全部見せろと言うなら任せるという発言は矛盾でしかなく、相手方から見ても不信感でしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

確かにお任せしまうと話しましたが、贈与の件を承諾されたという前提です。
一応借りていることになっていますがと伝えると、形式的にですよね?という返事でした。
また過程で借金はないのですがという話だったのが、借金がありました。
なぜか預金額がそれ以上あるのに、返済していない金額が。

嫌な言い方をすれば、作ろうと思ったら作れてしまうので。
任せるとは何もかもやって欲しいという意味ではなく、お手伝いできることはお手伝いしますので、言ってください。お金の判断はお任せしますという意味です。(もちろん最初に書いた件を前提にですが)

お礼日時:2020/06/08 12:47

ありがとうございます。


◯◯(子どもさん)本人に簡単に説明したいのと、父のときからお世話になっている会計士さんに確認してお返事したいので、大変心苦しいのですが明細をいただけますか?

でいかがでしょう。
いくら婚姻関係とはいえ、他人のあなたに資産の全てを見せるのは本来非常に嫌なものです。あなただって、義姉さんに通帳から何から全部見せるのは抵抗があると思います。
それをしろと言うことになるのですから、なかなか難しいです。普通は実子が兄弟同士でやることなので不仲でない限りそこまで抵抗はないでしょうが、他人が同じことをしようと言うのはいささかデリカシーがなさすぎるかと…
ただ、あなたの方の家では会計士さんにきちんとやってもらったという経験があるので、しれっと「相続のことは全部会計士さん通すものだと思ってましたぁ」で、悪気なくそういうもんだと思ってたからと開示を要求するのは一つの手かなと思います。

あとは、相続権のあるお子さんが18歳を超えていれば、お子さんによくよく話をして、本人に叔母と交渉させるというのもありかと思います。
やはり血縁もなく相続権もないあなたが金をよこせよこせと言っているように見えるのは心証が良くないですから、向こうもすぐに承諾していない時点で「ん??」と警戒していると思うんです。
でも、お子さんなら血縁もあるし相続権もあるし、経験を積む意味も含めて勉強させてくれ、自分でも色々調べるからどのように分配するのか1から教えてくれと言えば親切に教えてくれる気がします。
(ただし、叔母と甥?姪?間の関係が元々悪くない場合)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

まず義姉の通帳を見たいという訳ではありません。あくまで義母の分です。

おそらく会計士さんとか司法書士さんと話しての結果だと思います。

実際にあるのは自宅と預貯金・株など。
自宅は既に家を持っている義姉が住むことはないと思いますが、
それを売ってというのは考えておりませんでした。
(実際に名義変更など面倒だから、その分はお金でと話されていましたし)

もちろん預貯金がどれくらいあるかなんて考えもしませんでしたが、
義母が子供たちを対象に入っていた保険+αかと思っていましたが
保険もすでに1名分解約されていて、1名は借りた分の弁済で何も入らずでした。
未成年の子なので意図的にそうしたのかもしれませんが。

元々ご主人の仕事の都合で離れていたので、会う機会はそんなにありませんでしたので、
子どもたちが交渉?というのは厳しいかと思います。

お礼日時:2020/06/08 13:13

金額が少ないということはないのに、形上借金とした贈与が入っているなどと、


言っていることが矛盾していてあなたがどうしたいかがわかりません。

きっちりしたいだけなら、お子さんが相続人であり、
お子さんのためにきっちりしておきたい、ということで明細等をくださいと言えばよいのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

正直言えば多いに越したことはありません。
おっしゃる通り矛盾した聞き方になりますが、うちは子供3人なので双方で3/6ずつだと思いますが、
最初の話では形式上と話していた件を入れて計算してちょうどそうなるようになっているので。

おっしゃられるようにきっちりしたいのでというのが簡単ですが、もうすこし角の立たない言い方がないかとお聞きしています。

お礼日時:2020/06/08 15:11

奥様が生前にご両親にお借りしていた分を相殺されたという見解でよろしいでしょうか?



でしたらそれらは法律上、お子様への相続には関係ないのでは無いですか?あったとしてもそれは奥様が生前時の借金ですし、奥様が亡くなられたときの相続で出てこなければならないものです。すでに奥様は亡くなっており、お子様への祖母からの相続には関わるべき所ではありません。

もし、それらを言うのであれば、この証拠を出してもらうべきです。義母が貸した証明できるものはあるのでしょうか?これは義父が生前時に付与していたとしたらまた変わり、義父が亡くなった時に処理していなければならなかった分となります。
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この回答へのお礼

度々ありがとございます。

私の説明が悪くて申し訳ございません。
妻と義母の共同名義の土地を売却。(本来なら名義を子供たちにしておかなくてはいけなかったのですが、そのままになっていました。)
その土地が住宅ローンの担保に入っていたので、設定額を聞いて売却資金から支払い、それを借りた形にしていました。(ですので妻は絡んでおりません)

法律的に今回の処理はまちがっていないと思いますが、若干聞いていた話と違ってきているので、簡単な表現で言えば不信感が出てきています。
(そもそも身内からの、しかも仲の良かった姉妹からの借り入れなら、即わかりそうなものだと思います。)
それが当初借金はありませんが・・・と聞いていたので。

正直、多いに越したことはありません。ただもっとくださいと言ってまで貰う事はしませんが、これがほんと?と疑念を覚えてしまいました。
ただ正直、ストレートには聞きにくいという感じです。

お礼日時:2020/06/08 15:22

はい、わたくしも納得できません。


というよりも、以下の文章が意味不明です。特に「形上貸し借りになっている贈与のもの」が具体的に何を言われてるのかがピンときません。ここは重要な要素ですから、もっと具体的説明が欲しいところです。
形上って形式上という事ですか。形式的にという意味でしょうか。この表現はお住いの方言なのかしれませんが、誤字脱字の類なのでしょうか。

「事前にお知らせして納得されていた形上貸し借りになっている贈与のものを持ち出して、金額を釣り合わせている事」

誰が誰にいくらお金を貸しているのか。
金銭消費貸借契約ではなく、贈与契約であったのか。
書面が残っているのか、いないのか。
それが被相続人の遺産とどう関係するのか。

相続分がどうなると言う前に「被相続人の遺産総額の確認」が必要です。
そのうえで「遺産分割協議」がされ、遺産分割協議書が作成されます。
ご質問では「遺産総額の確認」が相続人全員でされてなく、遺産分割協議はしていないのでしょう。
そして「遺産分割協議書にハンコを押してくれ」と言われてる状態だと推測します。
過去被相続人と相続人の間で金銭贈与があったものを、金銭消費貸借契約があったとして、贈与税課税を免れていた事実があり、遺産分割時に「精算」しようとしてるように感じます。

贈与行為を金銭消費貸借とする口裏合わせがされてるてんを「形式上」(形上?)と言われてるのでしたら「形」がないとお話になりません。
金銭消費貸借契約書があるが、これは返済請求もしないし、返済もしなくて良いという「内諾」があったというならば贈与契約です。
贈与契約すると税金がかかるので「貸した、借りた」にしようとしたのでしょう。

相続を争続にする火をつける気は全くありませんが、少なくとも全遺産の目録は知って話を進めるべきでしょう。

「納得いかない」は任せたと言った以上口にできないですね。
「借金したとか贈与だったとか、そのあたりの事実をもう少し説明して欲しい。贈与税負担を逃れるために金銭の貸し借りにしたという文書が残ってるなら確認したい」
とでも言われたらいかがですか。

あなた自身がここで上手に説明できないというなら、納得するしない以前に「事実を把握してない」だけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
形式上の意味でお読みいただけると助かります。

おっしゃられるように、贈与税対策でのことであくまで口頭での話です。
ですので今回の処置は間違ってはいないと思っております。

詳細に書きますと。
義姉は自宅(実家)を義母と共有(土地と家屋ですが、どうやって分けているのかはわかりません)
妻が別の土地にアパートがあり、それを半分ずつの名義で持っていました。(家賃収入は義母へ)
その妻(と義母)名義の土地を我が家の住宅ローンを組む時に担保に入れていただきました。
(住宅ローンとは言えない感じでしたが)
妻が亡くなり、私から言うのもなんだと思いそのままにしていて、ある時老朽化もしているので、売却したいとなり売却して、そのお金を返済に充てました。(担保に入っていた分)
それを借りた形にしました。
また妻が亡くなった際に妻に財形目的でしょうか、保険に入っておりそこからお金が入り、「〇〇(妻)のお金だから」と言っていただき、子供たちを対象にした保険に加入しました。
そこから子供の入学金などを出していただき、残りのがあります。

今回、子供たちには形式上、借りている金額を3等分にしその返済をチャラにして、保険の残り(いつの間にか2名分になっていたのですが)を2名分が子供たちにという文面でした。

返済金額と2名分の保険の残りでざっと600万弱

義姉は預貯金があるのですが義母の姉妹から借り入れがあるとの事で実質300万(これは姉妹に残したいと話されていたので後付けだと思います。ただこれについては特に思いません。)
自宅(上記の通り、半分ずつだと思います。)
リゾートの会員証約300万
自宅はわかりませんが、本当に大雑把にですが解体費を差し引いてその半分とすると500万?(ざっとですが1000万以上)
自宅は登記とか面倒だからその辺はお金で考えていますとおっしゃっていました。

半分にして欲しいとは言いません。ただうちの3人は一緒にしてくれても良いのでは?という思いです。
(数十万)
そこをうまく伝えたいのですが。
また子供たちを保険に入れていたくらいだから、ご自分も入っていると思いますし、売却されたのかもしれませんが株も持っていたと思います。(これは憶測ですが)

協議書がLINEで送られてきただけで、明細も見ておりません。

お礼日時:2020/06/09 09:08

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