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年金関係
60歳から年金を貰っている主婦です
年金額は年間で約18万円程です
パート収入は年間60万円程でサラリーマンの主人の扶養になってます
この先65歳になり年金を満額貰うと年間90万円になり
パートと合わせると扶養になる事は出来ないと思うのですが
この認識で合ってますか?
ずっと扶養になっていたので詳しい事は全くわかりません
扶養から外れた場合
私は税務署で確定申告しなければいけませんか?

回答宜しくお願いします

A 回答 (8件)

要点のみ、簡単に書きますね。



>パートと合わせると扶養になる事は出来ないと思うのですが
この認識で合ってますか?

間違ってます。


65歳で、

①年金収入が90万円なら、所得金額は0円です。
<注>年金収入90万円ー公的年金等控除110万円 ⇒ 所得金額0円

②給与収入が60万円なら、所得金額は5万円です。
<注>給与収入60万円ー給与所得控除55万円 ⇒ 所得金額5万円

すると、あなたの合計所得金額は5万円ですから、ご主人の税金上の扶養家族(=控除対象配偶者)になれます。
<注>所得金額0円+所得金額5万円=合計所得金額5万円

また、合計収入金額は150万円ですから、ご主人の健康保険の扶養家族(=被扶養者)になれます。
<注>収入金額90万円+収入金額60万円=合計収入金額150万円


>扶養から外れた場合
私は税務署で確定申告しなければいけませんか?

前記のように、あなたはご主人の扶養から外れません。

税務署への確定申告の心配も不要です。確定申告が必要になるのは、あなたの給与収入が2000万円を超えるときだけです。
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まともな回答がないので、回答します。



下記をご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …

結論を言えば、
扶養の収入条件の支障は特にないと思われます。

社会保険の扶養の収入条件は、
60歳以上の場合、
年180万未満
月180万÷12ヶ月=15万未満
日15万÷30日=5,000円未満
となっており、
年金、給与なら、
●月額換算15万未満が条件です。

年金90万→月7.5万
給与60万→月5万
計 150万→月12.5万
ですから、まず問題ありません。

但し、もうひとつ条件があって、
上記URL引用~~~~
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
~~~~引用
となっており、この条件から、
ご主人の収入が300万以上ある必要が
ありますが、
上記URL引用~~~~
(*)収入が扶養者(被保険者)の収入の半分以上の場合であっても、
扶養者(被保険者)の年間収入を上回らないときで、日本年金機構が
その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、扶養者(被保険者)が
その世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認めるときは
被扶養者となることがあります。
~~~~引用
となっています。
世帯全体の収入が比較的少ない場合の条件と考えてください。

現在、扶養家族となっているなら、
おそらく問題ないでしょう。
しかし、加入している健康保険組合に
よっては、このあたり厳格な条件が
あることもあります。

加入されている健康保険組合等のサイトや
窓口でご確認されるとよいでしょう。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

詳しく回答頂きありがとうございます
よく読んで勉強いたします
お手数をお掛けしました

お礼日時:2021/04/26 12:03

>扶養と言うのは健康保険の事です


>年金とパート収入で年間150万程になるので扶養にならないと思ってるんですがそれが合ってるのかどうかも分からないでいます

質問者は60歳以上なので、年間収入が180万円以下なら健康保険の扶養になれます。
130万円以下というのは60歳未満の場合です。
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この回答へのお礼

ありがとう

こう言う話しは頭が追いつかないので
ゆっくり読んで勉強しますね
ありがとうございました

お礼日時:2021/04/26 11:59

>サラリーマンの主人の扶養になってます…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。

いずれにせよ扶養控除や配偶者控除などは、親や夫の税金が少しやすくなるかならないかの話であって、あなた自身に税金には 1 円の損得も 1 円の増減もありません。

前置きはこのくらいにして、夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48万円 (収入 103万という決め方ではない) 以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 133万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>パート収入は年間60万円程…

「所得」に換算したら 5万円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>65歳になり年金を満額貰うと年間90万円…

「所得」に換算したら 0 円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

よって「合計所得金額」は 5 万円なので、その頃まで税法が変わらなければ、夫は配偶者控除を取ることが可能です。

>扶養から外れた場合…

【再掲】
「主人の扶養になっている」だの、いないだのの言い方は、全く日本語として成立しません。

>私は税務署で確定申告しなければいけませんか…

【再掲】
扶養控除や配偶者控除などは、親や夫の税金が少しやすくなるかならないかの話であって、あなた自身に税金には 1 円の損得も 1 円の増減もありません。
夫が配偶者控除をとろうが取るまいが、あなたの確定申告要否判断に関係しないのです。

パート部分で年末調整があるなら、他の事由がない限り確定申告は無用。
年末調整がなければ、確定申告が必要。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

繰り返しますが、この判定が「扶養を外れる」からでは決してありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

がんばります

詳しくありがとうございました
何度もよく読んで勉強します

お礼日時:2021/04/26 11:54

因みに、貴女が、旦那の扶養家族で居る限り、65歳からの貴女の年金は100%補填されますが、扶養をはずれると、貴女自身の積み立てに移行せねばなりません。

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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます

お礼日時:2021/04/25 21:10

確定申告は所得税の関係です。


所得税には 扶養 と云う考えはありません。
パートで 年末に「源泉徴収票」と云う書類を貰っていませんか。
貰っていれば それが 確定申告をしたのと同じ事です。
その書類を貰っていなければ、確定申告の必要がありますが、
書かれている金額では 所得税は かからないと思われます。

扶養と云うのは、健康保険の事ですか。
旦那さんの 扶養家族として 認められなければ、
国民健康保険に加入しなければなりません。
パート先で 社会保険に加入する方法もありますが、
出来るか否かは パート先の考え次第です。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました
扶養と言うのは健康保険の事です
年金とパート収入で年間150万程になるので扶養にならないと思ってるんですがそれが合ってるのかどうかも分からないでいます

確定申告は所得税の関係ですね
分かりました

ありがとうございました

お礼日時:2021/04/25 21:08

勿論、収入が、103万を超えれば、ご主人の扶養を外れます。


新たに、貴女自身の税務申告が必要となります。
貴女自身のの収入が、130万を超えれば、旦那の扶養手当等の減額等、収入減のバランスを超えられますが、それ以下では家族全体の収入は減ります。
因みに貴女自身の年金や、健康保険など、自己負担となります。
良く考えて、将来設計をしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しい回答ありがとうございました

お礼日時:2021/04/25 20:57

ここに、65歳未満(公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は所得金額はゼロとなります。


65歳以上(公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。)
と書いてあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございました

お礼日時:2021/04/25 20:56

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