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宅建の問題について質問です。
【権利関係、売買】

問題
宅地建物取引業者であるAが、自らが所有している甲土地を宅地建物取引業者ではないBに売却した場合のAの責任に関する次の記述のうち、民放及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢
売買契約で、Aが一切の責任を負わない旨を合意したとしても、Aは甲土地の引き渡しから2年間は、担保責任を負わなければならない。

答え
誤り

解説
民法上、売主が担保責任を負わない旨の特約は有効ですが、宅建業法では、売主:宅建業者、買主:一般人という場合には売主が担保責任を一切負わない旨の特約は無効となります(8種制限)→理解できます。
本肢では、売主Aは宅建業者、買主Bは一般人なので、売主が担保責任を負わない旨の特約は無効です。→理解できます。
この場合、民法の規定に戻って、買主は、売主に対して担保責任を追及できます。→理解できます。

8種制限を確認すると『知ってから1年以内』を『引き渡しから2年間』の部分に関しては特約として有効となっていますが
この問題の場合、そもそも担保責任を負わないとなっているから×なのでしょうか。
問題を読む感じ、引き渡しから2年間は担保責任を負うと書いてあるので、間違いではないと思ったのですが、、、
イマイチしっくりこないので、、、、

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

特約無効ですよね


で、
民法の規定によることとなりますよね
そうすると、民法566条で、「買主がその不適合を知った時から1年以内」の期間制限があることになりますが、
引き渡しから2年との制限は、民法上存在しません。特約が必要。
よって、誤りの肢

特約無効なのに「引き渡しから2年」の特約が存在するわけがない。それは、背理です。
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