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最近父が亡くなったのですが、父がおじいちゃんおばあちゃんに多大な援助を行っていた為そのお金を返して貰いたいと思っています。

まず、10年ほど前におじいちゃんおばあちゃんの住む家が住める状態では無くなった為、父が住宅ローン4500万(月15万)を組んで家を建てました。
また、15年間月4万の仕送りを行なっています。

おばあちゃんはいつもお母さんとお父さんに金をよこせ、家が住めなくなった時も何とかしろ!と罵詈雑言をし、精神的に追い詰めていたので良い思いがありません。

もし援助したお金の返金を求めることができるなら母の老後の資金にできるので返金を求めたいのですが、法的に返却を求めることはできるのでしょうか。

ちなみに家は良くわかりませんがアパートとして貸している形で住まわせていますが、お金は払われてません。仕送りは通帳に記録が記帳されているので証拠はあります。

質問者からの補足コメント

  • ちなみにおじいちゃんおばあちゃんが4000万の価値の土地とお父さんから貰った仕送りを貯金していたことは分かっています。

      補足日時:2021/08/03 21:12

A 回答 (2件)

法的に返却を求めることはできるのでしょうか。


 ↑
法的には贈与、ということになりますので
履行が終わっている以上、
基本、返却は認められません。

お父さんを相続した、質問者さんも
それは同じです。

忘恩行為があれば、可能ですが
文面を読む限りでは難しそうです。


550条の反対解釈から書面による贈与は解除することができない
ことになるが、
例外的に受贈者に著しい忘恩行為など背信的行為が認められる場合には、
550条により解除することができない場合であっても、
1条2項(信義誠実の原則)により解除しうる
(通説。最判昭53・2・17判タ360号143頁)




(書面によらない贈与の解除)
民法 第550条
書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
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まずお家ですが、お父様がローンを組んで建てたのであれば、その不動産はもしかするとお父様名義になってませんか?そこ調べてみてください。

もしお父様名義であれば、返却するも何もない話です。

あと諸々返してもらえるかという話(家も祖父母様の名義になっているとして)ですが、ざっくり言えば現状法的にそれらの返却を求めるのは難しいでしょう(現金も渡した記録だけでなく借用書でもあれば返済を求めることは出来ますが)。
祖父母の方々が亡くなられた場合には、相続という形で全部または一部を戻してもらうことは可能です。
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