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一問一答

Aは、甲マンションの101号室を購入する際にB銀行から購入資金を借り受け、これを担保する目的で同室にBのための抵当権を設定し、その旨の登記がなされた。

その後、101号室が全焼し、保険会社からAに保険金が支払われた。

この場合B銀行は保険金に対して、抵当権に基づく物上代位権を行使することができる。



この答えは×らしいんですが、なぜでしょうか?
初学なのでバカにでも分かるように解説してくださると有り難いです。


ちなみに私は○だと思っていました。
理由はB銀行がAの保険金を差し押さえられると思ったからです。

A 回答 (4件)

#1です。


債権は債務が履行されれば消滅します。
逆に債務の履行前なら債権が存在します。
つまり保険金を支払うことによって請求権は消滅し、保険金が支払われる迄は請求権があるので、それに代位できるということです。
支払い後はそのお金はAの所持金でしかないので、代位が及ばない訳です。
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訂正です


物上代位権を行使するためには、保険金が支払われる前に差し押さえをしなければいけないので、支払われてしまった後には出来ないからです、ね。
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火災保険にあらかじめ質権の設定をしていないからです。

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この回答へのお礼

質権の設定をしていれば差し押さえられるということですか?

お礼日時:2021/08/08 20:44

その保険金が既にAに支払われているからです。


物上代位が及ぶのは保険を受け取る「権利」「請求権」に対してです。

民法第304条
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
第372条
第296条、第304条及び第351条の規定は、w:抵当権について準用する。
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この回答へのお礼

支払われる『前』なら差し押さえられると言うことですか??

お礼日時:2021/08/08 20:43

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