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今から22年前に母方の叔母から借りていた今住んでいる所を購入しました。適正価格よりかなり安かったのですが、これは贈与ですか?

A 回答 (3件)

22年前なら時効です。

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親族などから市場価格より著しく安い価格で財産を譲り受けた場合は、


差額を贈与とみなされる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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適正価格との差額が贈与とされる可能性はあります。


ただし借地の購入なら適正価格がかなり低下しますが。
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