No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご自身の賃貸アパートが仕事のためだけに使われているのであれば、全額支払家賃で問題はありませんが、
ご質問者様がお住まいとして使用しているのであれば、全額支払家賃ではちょっとおかしいような気がします。
たとえば、2~3万ほどを支払家賃として計上するなどが妥当な線だと思います。
税務調査等が入った場合、直近の決算書しか見られることが無いので、遡って役員報酬に振替した場合、その分の源泉税を支払わなければいけなくなる可能性があります。
顧問税理士さんがいるようであれば、ご相談されるのが一番ですが、いらっしゃらないようであれば、とりあえず今期は全額支払家賃というのをやめ、7万のうちの一部を会社の経費(支払家賃)として計上したほうがよいと思います。
源泉の支払を納期特例にされているかわかりませんが、源泉税の支払も遡ってやらなければいけなくなります。役員報酬は年に1回(?2回だったかもしれません)しかあげることができなくなっていまし、給与の支払調書(役所等に提出)の兼ね合いもあるので、役員報酬にあげるか、役員借入金にあげるかの処理が必要となります。役員貸付金は問題ないと思いますが、役員借入金はあまりないほうが金融機関に対して受けがよいです。
もし役員報酬として計上するのであれば、確定申告(年末調整)が終わっていますから、1月以降の役員報酬としてあげたほうがよいと思います。
毎月源泉税を支払っているようであれば、1月2月は未払い役員報酬として計上し、3月に未払い分を受け取ったことにして源泉税を支払えば問題ないと思います。納期特例であれば、次回の支払は7月10日なので問題はありません。(源泉は未払役員報酬の場合、未払い分を受け取ったときに支払えば問題なかったと思います)
いずれにしても一度税理士さんに相談されることをお勧めします。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/29 14:21
早々にご回答を頂きまして、どうもありがとうございました。大変ご丁寧なアドバイスで、源泉税につきましても、よくわかりました。参考にさせて頂きます。
No.3
- 回答日時:
税務調査があった場合、ご自分が住んでいる以上7万円全額を法人の家賃として認められることはまずないでしょう。
さらに厄介なことに、ご存知のように役員報酬に類するものなので、法人として損金として認められない役員賞与として扱われてしまうことになります。そうすると、支払家賃が損金として認められない分の法人税等と、個人の方では84万円/年に応じた所得税がかかってくるということになりかねません。
自宅の一室を法人の仕事をするために使っているというような状況であれば、その割合に応じた金額を法人の家賃とすることは可能ですので、仮に3万円と設定するならば、3万円と設定した理由を明確にしておく必要があるかと思います。
もし明らかに個人の住まいのためのものであれば、経費計上は今後はしないほうがよいかと思います。
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