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贈与税は、110万円まで非課税という事は聞いた事があるのですが?
(1)110万円を越えなければ申告をしなくてもいいの でしょうか?
(2)仮に110万円を越えて場合は、申告するのですが
 何か証拠になるような物を残す必要はあるのですか
(3)例えば、住宅取得のために自己資金を用意した場合
 夫と妻で共有の名義にしたい。しかし、妻は収入が
 なく貯金もない。でも共有の名義にしたい場合に、
 夫の収入からその自己資金に充当して、妻の自己資
 金と言い張れるのでしょうか?
(4)(3)の質問であった夫の自己資金を妻の自己資金で充
 当した場合に念頭の(1)、(2)という形で処理できるの しょうか。又、申告は必要なのでしょうか?

勉強不足のあげく、自らの持分を少しでも欲しいがために質問しているようですが。本気で悩んでいます。
詳しい方が、おられましたらご指導を賜りたく存じ上げます。

A 回答 (3件)

(1) はい。

申告しなくてけっこうです。

(2) 現金での贈与なら、引き出した預金通帳のコピーなど。不動産や株券の贈与なら売買契約書とか、登記簿の写しなど。

(3) これは夫から妻への贈与です。

(4) これも、そのとおりです。
ただ、夫婦間での居住用不動産の贈与には、110万円の基礎控除のほかに特例があります。詳しくは国税庁のタックスアンサーをご覧ください。参考URLです。

奥様に優しいだんなさんですね。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo32.htm
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追加です:


(3)のと書かれていたので(3)の行為(妻の資金と主張する)を行った場合と読みとりましたが、もしかすると(4)で非課税枠110万を夫->妻に贈与した場合にどうするのかというご質問であれば、(1)の通り特に申告は必要ありません。

110万を超えた場合は(2)のように申告して納税します。
金額は登記簿、売買契約書などで確認されます。
購入直後ではなく何年も経っている場合には路線価等相続税の評価額が用いられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勘違いするような文面を書き込み申し訳ありませんでした。これからもひとつ宜しくお願いいたします。

お礼日時:2005/04/16 23:51

>(1)110万円を越えなければ申告をしなくてもいいの でしょうか?


申告不要です。

>(2)仮に110万円を越えて場合は、申告するのですが
> 何か証拠になるような物を残す必要はあるのですか
妻の預金から支払われていないのに登記に妻名義があれば贈与があったとなります。
贈与金額は不動産取得であればその登記を見ればわかります。
現金授受であれば口座間で振り込めばはっきりします。

>(3)例えば、住宅取得のために自己資金を用意した場合
> 夫と妻で共有の名義にしたい。しかし、妻は収入が
> なく貯金もない。でも共有の名義にしたい場合に、
> 夫の収入からその自己資金に充当して、妻の自己資
> 金と言い張れるのでしょうか?
出来ません。逆に妻の資金であったという証明を求められます。
証明できなければ贈与とみなして課税します。

>(4)(3)の質問であった夫の自己資金を妻の自己資金で充当した場合に念頭の(1)、(2)という形で処理できるのしょうか。又、申告は必要なのでしょうか?

すいません。このサイトでは違法行為(ご質問は脱税に当たります)を増長する回答は出来ない規則です。ですから(3)の違法行為をすることを前提としたご質問にはお答えできません。
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