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経理が初心者です。教えてください。先日、机や椅子、書庫等をかなりの数購入しました。(40個位)ほとんどが10万円以下ですので、費用で計上するのですが、ひとつだけ書庫(スチール製)が23万円でした。資産計上で備品計上するのですが、耐用年数は15年ですかそれとも8年ですか? 又一式の搬入費が12万円かかったのですが、これは搬入費として荷造り運送費で計上しても良いのですか?宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

耐用年数については、器具及び備品の「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」の中の「事務机、事務いす及びキャビネット」に該当し、スチール製であれば、その中の「主として金属製のもの」に該当しますので、15年となります。



搬入費については、取得価額に算入すべきものですので、その資産ごとに按分計算して加算し、加算後の金額で、10万円未満かどうかを判定して処理すべきものと思います。

例えば、こんな感じですね。

A 23万円
B  9万円
C  8万円
D  6万円
E  4万円
計 50万円
上記一式の搬入費 12万円

Aに係る搬入費 12万円×23万円/50万円=55,200円
Aの取得価額 230,000円+55,200円=285,200円

Bに係る搬入費 12万円×9万円/50万円=21,600円
Bの取得価額 90,000円+21,600円=111,600円

上記により、Bについては10万円以上となるため、資産計上して通常の耐用年数で償却するか、一括償却資産として3年均等償却するか、青色申告の中小企業者等に該当すれば全額損金算入するか、いずれかの方法による事となります。 
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再び#1の者です。



僭越ながら、#2の方の回答の補足というか、訂正をさせて頂きます。

私も最後に触れましたが、青色申告の中小企業者等については、現在、30万円未満のものについて取得時に全額損金に計上できる特例があります。

しかし、あくまでもこれは措置法上の特例ですので、別表16の備考欄への記載等の要件(#2さんが掲げられているサイトに書いてあります。)を満たす必要がありますので、いったん資産計上して、全額を減価償却された方が、別表16への記載漏れが防げて良いと思います。

それと、償却資産税については、この特例に関して特に規定はありませんので、この適用を受けたとしても課税資産として申告しなければなりません。
(あくまでも少額減価償却資産は10万円未満のものに限られますので、但し一括償却資産については課税対象外となります。)
下記サイトもご参考にされて下さい。
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/zaimu/rensai/i …
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この場合、御社が資本金1億円未満、又は従業員1,000人以下の中小企業法人であれば、資産計上する必要はありません。


資産計上すると固定資産税等もかかってくる為、それと費用計上した方がその年の法人税を節税できるからです。
これは現在時限付きの特例が設けられています。
以下、国税庁のHPを参照して下さい。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm
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