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行政書士試験の行政法についての質問になります。

行政事件訴訟法についての質問になります。


処分もしくは裁決の存否またはその効力の有無を確認する判決(無効等の確認判決)は、第三者に対しても効力を有することが明文上認められた。

答×
無効等の確認判決については、平成16年改正においても、行政事件訴訟法38条は、取消訴訟の判決につき対第三者効を認める32条1項を準用していないため、無効等の確認判決について対第三者効を認めるという改正はなされていない。

◆質問事項

第38条(取消訴訟に関する規定の準用)
3.第23条の2、第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。

第32条(取消判決等の効力)
1.処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
2.前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。

第32条は第三者効についての記載と思いますが、"32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。"と記載があるので第三者効を準用するのではないでしょうか?
"無効確認等の訴えで、執行停止がされた場合にその執行停止について第三者効が準用される。"という意味でしょうか?

どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (1件)

第32条は「処分又は裁決を取り消す」判決について定めている。


設問は「存否またはその効力の有無」だから趣旨が違う。
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