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相続したマンションを売却して相続人で法定で、分配します。売却金額と売却費用から購入価格と購入費用の差引金額ということは承知しています。被相続人はマンションに10年以上すみ、相続人はそのマンションには住んでいませんでした。
 マンションの売却益の税金は、総額の利益から法定で分けた金額に応じて、各自が申告して納付するということでよろしいのでしょうか?

A 回答 (1件)

>相続したマンション…



登記をあなた1人に書き換えたのなら、相続税のうち少なくともマンション分はあなた1人にかかります。

登記簿が故人名義のまま売却したのなら、相続税は相続人全員で法定割合に応じて負担します。

どちらであっても相続税は、売却額でなく評価額を元に算定されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

相続することと、相続したものをその後売却することとは、税法においては次元が異なる話なのです。

>マンションの売却益の税金は…

譲渡による所得税も、登記名義人1人にかかります。

>分配します…

相続に関する税金の処理は完了した後の話。
もらった者は個々に贈与税の対象になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。ただ、不動産業者に故人名義では売却できないと言われました。また、相続人の各自名義にすると売却が面倒なので、代表者一人名義にと言われました。遺産分割協議書は費用を差引して差額を分割するとしています。つまり税金は代表者が支払いして、費用とみなすという理屈なのですね。

お礼日時:2024/01/06 10:17

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