A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
天皇には国政参加権はありません。
国民が選挙で選び、代表になった人々で組織された
会すなわち国会で決定された法律・法令に署名捺印しないと
いうことは、国家統合の象徴としての意味を
成さないでしょう。
天皇制は続行に意味があるのです。
No.7
- 回答日時:
天皇が署名を拒否したら法律等は成立しないので「天皇が政治的権限を行使した」と言う事になってしまいます。
なので「そんな事は絶対しない」となるでしょう。そもそも「天皇は憲法その他の法令に違反する事はない」と言う前提で現行の制度があるわけですから「天皇が署名を拒否」と言う設定自体が無意味です(理論的な話だけだとしても)。そんな事を言い出したら例えば「天皇がスカートの中を盗撮したらどうなるのか」と言った事まで心配しないといけなくなるでしょう。
No.6
- 回答日時:
天皇が国会で議決された法案などに署名を拒み続けたなら、既定の成人皇族に天皇の国事行為を代理で行う摂政に就任してもらい、その摂政に署名をしてもらうことになります。
(その摂政も署名を拒否したなら、その摂政を解任して次の成人皇族に摂政に就任してもらうことになります)
これは日本国憲法や皇室典範で規定されていることです。
日本国憲法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONS …
皇室典範
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
No.4
- 回答日時:
所詮「たら」の付く話、まともに論じてもらえるとでもおもっているの。
昭和天皇も太平洋戦争開戦にあたり「この戦争は朕の戦争にあらず」と言つつ押印したらしい。あなたのよまいごとは現状を否定したうえでなければ起こりえません。
つまり国民主権の民主主義国家として機能していないという前提でしか。
自衛隊がクーデターを起こすとか、あなたが天皇であっても押すでしょう、押さなければその場で首が離れますよ。
No.2
- 回答日時:
結論から言うと、憲法や法律に、その場合どうなるかの記述がないため、分からないとしか言いようがありません。
ただ、内閣から天皇に何か対話があったり、緊急に法や政令を規定するかもしれません。
No.1
- 回答日時:
>天皇自ら憲法違反を犯しているから天皇として不適合として強制的に退位させられるのでしょうか?
退位した後に別の皇族が天皇に即位しますね。それか、天皇を支持して政治や軍事を担う組織がバックについて日本が内戦状態になるか、のどちらかです。
これってわかりにくいかもしれませんが、状況としては後醍醐天皇の建武の新政と同じ状態になります。つまり天皇が「今の政治状況は我慢ならない。俺が直接政治を担う」と意思表示する、ということだからです。
実際には明治維新と同様に朝廷による親政政治に戻ることになるでしょう。
で、天皇は日本の統治家系なので実は憲法の上にいます。イギリス国王も同じですが「あくまでも君主として憲法を守ると約束した」にすぎないからです。
なので、「天皇が憲法に違反した」というのは「天皇が憲法に従うという約束を破った」ということであって、日本の統治法から言えば天皇が署名拒否してもそれ自体が違法ということではありません。
ただ当然ですが、そうなると日本の政治は混乱しますので状況が上手く収まらなければ内戦になります。近隣国の影響を受けた組織(たとえば共産主義)などが参戦すれば、大混乱になるでしょう。
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