土曜の昼、学校帰りの昼メシの思い出

私は死んだ父の同居の家族です。死んだ父の個人事業所で社会保険(けんぽ、厚生年金)に加入して、従業員として働いていた。死んだ父の後を継 ぎ、個人事業主になることが決まりました。原則として、個人事業主は社会保険に加入できないとのことですが、社会保険(けんぽ、厚生年金、さらに雇用保険にも)に加入できる方法はありますでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

結論


個人事業主であっても、社会保険に加入することはできます。
役員として報酬を受けていることで加入条件を満たすことになります。
社会保険に加入する強制適応事業所として強制的加入義務と、任意適応事業所の任意で加入できる社会保険に分かれます。
本来であれば、孤児事業主は国民年金、国民健康保険に加入することになりますが、法律でだ定めている雇用している人数により、強制適応事業所又は任意適応事業所かで加入できます。
仮に加入できても、役員は、健康保険、介護保険、厚生年金に加入することになります。
労働保険して、雇用保険と労働災害保険は加入することはできません。
個人事業所を引き継ぐということは、父親が協会けんぽに加入してか否かは帳簿を改めることで判明するかと思います。
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法人化する。



若しくはお母様など相続人の誰かを代表(個人事業主)にして、以前同様に従業員となる。
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事業譲渡して従業員として雇用されるしか有りませんね。


或いは会社成りすれば雇用保険以外は加入できます。
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コチラを参考にして、切り替えたら事業主も加入できるとの事


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13881047.html
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個人事業主が加入するのは国民年金(基礎年金)のみです。


また、健康保険と同様、会社員の場合は会社と本人で半分ずつの負担になりますが、個人事業主は全額自己負担となります。
介護保険
介護保険は、65歳以上の高齢者等の介護を社会全体で支えるための仕組みです。

会社員も個人事業主も関係なく、保険料の支払いが義務付けられています。

ただし、介護保険の加入は原則40歳からなので、40歳未満の場合は介護保険料の支払い義務はありません。

この介護保険料に関しても、他の保険料と同様で、個人事業主は全額自己負担となります。
個人事業主】

世帯主とその家族の医療費窓口負担が1~3割
出産育児一時金や葬祭費などの給付が受けられる
保険料は世帯収入に応じて決定
保険料は全額自己負担
個人事業主(国民年金の場合)】

毎月一定の保険料を支払い
保険料は全額自己負担
個人事業主】

事業主自身の加入不可
個人事業主】

事業主自身の加入不可
世帯主…年金+保険料
配偶者…年金+保険料
子ども…保険料
※配偶者は無収入の方が対象
という事です
抜け道があるとしたら
その業種が集まって作っている組合健保
があればそれに加入しましょう
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個人事業主は雇用されていないので雇用保険に入れません。



個人事業主は、会社員や公務員と比べて受給額が少なくなると言われているため、国民年金や国民健康保険のほか、民間の保険に加入することも検討するとよいでしょう。
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