【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言

お世話になります。

年収80万ちょっとのパート主婦です。去年11月に主人の扶養に入り、第3号被保険者になりました。
iDeCoの控除証明書が届き、支払い金額が274,000円です。(ちなみに自分で払いました。)
これは主人の職場に提出して年末調整でしょうか?それとも私の職場に提出でしょうか?

ご回答お待ちしております。

  • 画像を添付する (ファイルサイズ:10MB以内、ファイル形式:JPG/GIF/PNG)
  • 今の自分の気分スタンプを選ぼう!
あと4000文字

A 回答 (3件)

>11月に主人の扶養に入り、第3号被保険者に…



税と社保は別物。
第3号被保険者であろうがなかろうが、税には全く関係ありません。

>主人の職場に提出して年末調整で…

税法に「夫婦は一心同体」などとも「家計は一つ」などとも書かれていません。

iDeCo に限らずどんな社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除などは、支払った本人に適用されるだけで、妻が払ったものを夫の控除材料とすること、またその逆もできません。

>年収80万ちょっと…

では当年分所得税も翌年分住民税も、どちらも1円たりとも発生しません。

>それとも私の職場に提出で…

税を払う必要のない人には、絵に描いた餅に過ぎません。
出されても会社の事務員さんの手間が増えて迷惑がられるだけです。
出さずにゴミ箱ポイが正解。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

お礼日時:2024/11/01 08:43

貴方の職場に提出ですが、意味ないと思います。



iDeCoの控除を受けられるのは本人のみで、妻の分を夫が控除を受けることはできません。

そもそも、税金を払っていない専業主婦や扶養内パートの方はiDeCoのメリットはあまりありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。
以前、自分でビジネスをしていた時からの流れでiDeCoをやってます。
意味ないですが、とりあえずプラスになっているので、マックスの掛け金でやってくつもりです

お礼日時:2024/11/01 08:42

私の職場に提出です。


妻がうけるべき控除は夫が受けることはできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

お礼日時:2024/11/01 08:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報