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相手が望んでいない物を着払いで送って、相手方に運賃を負担させた場合、送った側にはどんな犯罪の容疑が成立しますか?

A 回答 (4件)

>荷物や運賃の扱いはどうなりますか?


一定の保管期間後に、差出人が現れない場合は破棄・廃棄処分となります。
運賃は損金扱いで処理されます。
ただ一方で、窓口には防犯カメラがあるので、そういう同一事例が多発する場合は、その映像とともに警察に被害届が出されるケースもあります。
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この回答へのお礼

それが横行したら運送会社も赤字になりそう。着払いに関しては事前に受取人からの承諾を必須にする(受取人からの承諾なしでは着払い発送の受け付けを禁止にする→荷主が運送業者に着払いでの発送受付を強要した場合は業務妨害罪などで刑罰を課す)様に法改正をして欲しいです。

お礼日時:2024/12/16 21:43

まず、詐欺罪が成立する可能性が


あります。

相手が受け取る意思がなく、
それを知りながら意図的に送りつけた場合
ですね。

第三者に金を渡す場合でも
詐欺罪は成立するからです。

この場合は、相手が受け取り拒否しても
発送した時点で
詐欺の未遂になる可能性があります。


業務を妨害する意図で、大量に
やったとか、であれば業務妨害罪。


各都道府県で定められている
「迷惑行為防止条例」に違反する可能性があります。
嫌がらせ目的で送付を繰り返した場合など。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。犯罪に使われるのが許せなくてこの質問を書きました。

お礼日時:2024/12/18 23:24

受け取り拒否という制度があるので、直ちに犯罪とはなりません。


強いて言うならば、民法なら精神的損害、刑法だったら威力業務妨害・・・
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この回答へのお礼

この質問では、ストーカーや脅迫などと言った悪質な目的で品物を着払いで送り付ける事例を想定しています。受取拒否で戻すのは良いですが、戻った際に差出人が運賃支払いをするとは思えません。通常、配達員が戻しの配達する際に運賃も回収する筈ですが、居留守を使ったり、不在票が投函されても永久に再配達依頼をしない等の方法で運賃支払いを拒む可能性があります。この場合、荷物や運賃の扱いはどうなりますか?

お礼日時:2024/12/15 00:04

意味判らない


そもそも受け取り拒否差出人に戻りますよ
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この回答へのお礼

受取拒否して差出人に戻すのは良いけど、差出人がちゃんと運賃を払うのか?居留守とかをやって運賃を払わずに配達員に持戻りをさせて、そのまま放置(結局、運送会社が運賃を回収できずに荷物を処分)なんて事になり得ますよね。元々相手に対して悪意を持って着払いで品物を送りつけた人ですよ。相手が受取拒否をして返送されてきても、のらりくらりと運賃支払いを逃れるのが関の山じゃありませんか?

お礼日時:2024/12/14 23:55

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