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とある公的な機関の重要なポストにつく職員が組織の品位を貶めるような相当悪質な行為を行い
悪事を知った役員たちは血相を変えて役員会を開き、役員十数名でこの職員の処遇について、専属の弁護士を雇い、決定していくことが決定されました。職員本人は往生際が悪く、いつまでも居座っています。その意味で図太さだけはピカイチかもしれません弁護士もついているようです。

こういう役員会で専属弁護士を雇い、職員の処遇が決定された。ということであれば通常解雇(少なくとも退職勧奨)だと思いますが、この職員が粘って退職しない場合、いつまで在籍できるのでしょう?
あまりにも往生際が悪いと、組織としてはいくらお金を積んだとしても、辞めさせると思います。
役員会で決定されてから半年以内という感じですか?

A 回答 (1件)

解雇に当たる行為だと非難された役員は、不当解雇だという認識なのかもしれません。

その役員に弁護士が付いているのですから、法律上の決着になると思います。役員会の決定事項に正当性が無ければ、当該職員は辞める必要はありません。自主退職は別の話ですが。組織の被害と役員の行為の因果関係を始め、原因などが不明ですので、一般的な話です。
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この回答へのお礼

組織の決定権は役員会にあるので(定款で定められています)、役員会の決定事項は必然的に正当性を持ちます。よってここで決められたら当該職員が居たいと言っても認められないと思います、組織の評判もありますしね。なので、いつまで居座れるのか。という質問にしました。

お礼日時:2025/01/13 18:26

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