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ありえない話ですがもし、
替え玉で公認会計士の資格が
手に入ってしまったら
一度も過去問すらと言うたことの無い
人はもってても仕事にならない
可能性が高いのでしょうか?

A 回答 (5件)

士業はそれなりに支部会だ会議だと付き合いがありますから、そこでの会話についていけない事から、他の公認会計士から「あいつは、専門用語使うと、会話が途切れる」「おかしい」「試験会場でも見た事がないんだよな」という声が出て、結果「替え玉受験」がバレると思います。



監査法人に就職できても「全然、会計のかの字も知らない奴」とすぐばれます。
「あの人って、本当に試験合格してるの。初歩的な知識も持ち合わせてないし。専門用語だって理解できてないぜ」
まさに「かりに資格が手に入ってしまった」というありえない状況ですが、
仕事にならない可能性が高いどころではなく「にせ公認会計士」として、なんらかの処分を受けるはめになる事100%です。
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ありえませんが、仕事はやりようかと思います。



公認会計士資格はあっても、公認会計士として持つべき知識はない。しかし、経営力・営業力にあふれた方であれば、自分以外の資格者を雇用し、顧客等の営業などを上手に行えばよいでしょう。

公認会計士の純粋な業務では、基本税務の知識は税理士には満たないと思います。公認会計士で税理士業務を行う人は、税理士業務についてそれ相応に会計士の学習とは別に行っていると思います。

公認会計士資格から税理士や行政書士資格を得て、税理士法人や行政書士法人を起業することは可能で、その代表として他の資格者に実業務をさせれば、問題はないでしょう。
公認会計士の法人版である監査法人は、公認会計士資格を持った人が一定人数必要なため、そのような能力のない公認会計士に他の公認会計士がついてくるとは思いにくいため除外しました。

ちなみに私の知っている公認会計士は、税理士法人と個人事務所を分業し経営しており、個人事務所は公認会計士と行政書士の事務所です。
行政書士の業務については、公認会計士である行政書士資格者は実業務が行えず、行政書士事務所勤務経験のある無資格者に業務を行わせているというケースもあります。直接行政書士業務は行えずとも、受任から完了までの監督をする程度はできるし、責任を負えばよいというだけであれば、一定業務に限定すればある程度できるものでしょうね。
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仕事にならないと言うか即バレします


なんで会計士試験に受かってるのにこんなことすらわからんの? って
特に税絡みのことを会計士が知ってないと随分ヤバい
とは言ってもそれはどんな資格でも同じ
世間では結構軽く考えられている宅建でも、2、3質問するだけでその人が本当に知識を持ってるのかは直ぐにわかります
宅建の勉強してたらこの用語くらいは当然知ってるでしょ??? って
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ありえない話をしても無駄なだけ


妄想し放題w
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知識も経験もない者に仕事ができる筈がないじゃないですか。

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