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司法試験 窃盗と詐欺の相違
かなり難しい問題が出ますが、次の場合どちらでしょうか?
ネット上で犯人が被害者にAnydesc をインストールさせ、色々スマホの操作を指導しますと、言って入り込み、こちらの承諾を得ないで銀行アプリに入り込んで、あっという間に40万円盗まれた場合、窃盗でしようか、それとも詐欺でしようか?

A 回答 (6件)

詐欺が△でしょう。



40万円はインストールさせられた人(以下B)の手元にあった現金ではないですよね。
銀行に預金していた40万円だとすればBは被害者ではありませんね。

事件としては「犯人がBのパソコンを踏み台として銀行のBの口座から40万円送金させた」ということです。

物品が移動したのではありませんから窃盗は成立しませんね。

銀行を騙して預金を緯度させたのですから銀行が被害者の電子計算機使用詐欺となる可能性が高いですね。
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窃盗でしょうね。



あっ、空を見ろ。
何か飛んでいる。

と、騙して、空を見た隙に
財布を抜き取る
という場合と同視出来ます。
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この回答へのお礼

tanzou さん貴殿は司法試験に合格ですな♥

お礼日時:2025/03/07 16:31

犯人が被害者をATMへ電話で誘導し、機械を操作させて逆に犯人の口座に現金を振り込ませる手口と同様でしょ。


ニュースや新聞報道ではそういう犯罪を「振り込め詐欺」とか「還付金詐欺」などといっている。

従って質問の件は詐欺が正しいと思う。
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指導はあった場合でも変わりません。



指導があったとしても、それが被害者を信用させるための手口だったなら、詐欺罪は成立します。
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犯人はスマホの遠隔操作を「指導する」と騙し、被害者にアプリをインストールさせている。


なので被害者の意思を騙して操作させているため、窃盗ではなく詐欺が適用される可能性が高いです。
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この回答へのお礼

一応指導はあった。その後こちらの知らない間にお金を持ってゆかれた場合でさ。

お礼日時:2025/03/07 11:49

詐欺。



詐欺は、偽計を用いて、相手の意思でお金を払わせることです。
窃盗は、窃取することで、相手の意思なくお金を得ることです、
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この回答へのお礼

こちらの意思は無く、あっと言う間に盗まれた場合は?

お礼日時:2025/03/07 11:42

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