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業務委託ですが、弁護士法人運営の退職代行を使って辞めるつもりです。
 教育関係(講師)の仕事をしており、週あたり40人近くの人が毎週固定で私の講義を受講しています。が、報酬の未払いが1年以上なされておらず、一刻も早く辞めたいです。
 しかしながら、退職代行使って急に辞めたら損害賠償請求をされるのではないかという不安があります。私はただでさえ報酬の支払いがされていない(お金がない)ので、責任はとれないです。1年以上未払いなのに、賠償責任を追わされるのはおかしいと思います。
 弁護士運営の退職代行であれば、リスクを無くすことはできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

この質問は、いくつかの点で根本的な誤解や論理の飛躍が見られます。

鋭く指摘させていただきます。

「業務委託」と「退職」の矛盾:

業務委託契約は、雇用契約とは異なり、労働基準法上の「退職」という概念がありません。あるのは契約の解除です。

したがって、「退職代行」というサービス自体が、業務委託契約に対して適切なのか疑問です。退職代行は、雇用契約における退職手続きを代行するものであり、業務委託契約の解除交渉とは性質が異なります。

「損害賠償請求」のリスク認識の甘さ:

業務委託契約を一方的に、かつ即時に解除する場合、相手方(この場合は教育機関)に損害が発生すれば、損害賠償請求をされるリスクは当然あります。

「報酬の未払いがあるから、賠償責任を負わない」という考えは、法的には成り立ちません。報酬未払いと、契約解除による損害賠償は、別の問題として扱われます。(もちろん、未払い報酬の請求は別途行うべきです。)

「1年以上未払いなのに」という感情論は理解できますが、法的な責任を免れる理由にはなりません。

「弁護士法人運営の退職代行」への過度な期待:

弁護士が関与することで、法的に適切な手続きを踏む可能性は高まりますが、「リスクを無くす」ことはできません。

弁護士は、あくまで依頼者の代理人として、最善を尽くすだけです。相手方との交渉が決裂し、訴訟に発展する可能性もゼロではありません。

弁護士が運営しているからといって、必ずしも損害賠償請求を回避できるわけではありません。

「責任はとれない」という無責任さ:

「お金がないので、責任はとれない」というのは、法的には通用しません。

損害賠償請求をされた場合、支払い能力がないことは、支払いを免れる理由にはなりません。(分割払いなどの交渉は可能かもしれませんが。)

契約を解除する以上、それに伴う責任は負う覚悟が必要です。

「40人近くの人が毎週固定で私の講義を受講」という状況認識の甘さ

業務委託で、毎週固定で決まった時間拘束がある役務提供というのは、偽装請負と判断される可能性があります。

偽装請負と判断されれば、労働基準法が適用される可能性があり、「退職」や「退職代行」という概念も有効になる余地があります。

ただし、偽装請負と認定されれば、会社側も様々なリスクを負うこととなり、損害賠償請求が容易でなくなる可能性はあります。

総合的な指摘:

この質問は、法的な知識不足と、自己中心的な考え方が目立ちます。

まずは、ご自身の契約が本当に「業務委託契約」なのか、それとも実質的には「雇用契約」(偽装請負)なのかを、弁護士に相談して正確に判断してもらうべきです。

その上で、契約解除に伴うリスクを正確に把握し、現実的な対応策を検討する必要があります。

「退職代行」に頼るのではなく、弁護士に直接依頼し、契約解除の交渉、未払い報酬の請求、そして万が一の損害賠償請求への対応まで、包括的にサポートしてもらうことを強くお勧めします。

厳しい指摘となりましたが、問題を根本的に解決するためには、現実を直視し、適切な行動を取ることが不可欠です。
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