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不祥事や逮捕された医師、教師についてですが、
解雇や出所した後は、また同じ職に再就職できるのでしょうか。

専門性高い仕事なので、別の異業種に就けるのかが心配になります。
(一応は、責任とったり、罪滅ぼしはしているという体なので)

A 回答 (3件)

質問者サマ的には不祥事や逮捕の括りだけなんだろうけど・・・不祥事の内容にもよるし、不起訴とか裁判で無罪判決なんて事あるから逮捕されただけじゃなんとも言えなかったりする。



で、医師の欠格事由(免許取り消しや資格制限の理由)は
 医師法
 (免許の相対的欠格事由)
 第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないこと
 がある。
  1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者
   として厚生労働省令で定めるもの
  2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
  3 罰金以上の刑に処せられた者
  4 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為
   のあつた者
というもの。
不祥事や逮捕が即、欠格事項という話ではないし、「免許を与えないことがある」で、情状等によっては処分を受けない可能性がある。
また、該当する行為があったときも、医道審議会(医道審)の審査で処分が決まる。
過去の例でも、免許取消処分は殺人や薬物犯罪などの重犯罪だけで、一般的な刑法犯では数年の資格停止処分となっている。
不祥事に至っては、「個人の問題」として医道審の対象にならないことが殆どだったりする。
で、免許取消だったら、単なる「病気に詳しい人」になるから医療行為はできなくなる。
資格停止だったら、期間が明けたら医師として業務に当たることに何の問題も無い。”ほとぼりが冷めた頃”にシレっと開業しているかもしれない。

教員は、医師より厳しくて
 学校教育法
 第9条 次の各号のいずれかに該当する者は,校長又は教員となる
 ことができない。
  ⑴ 禁錮以上の刑に処せられた者
  ⑵ 教育職員免許法第10条第1項第2号又は第3号に該当する
   ことにより免許状がその効力を失い,当該失効の日から3年
   を経過しない者
  ⑶ 教育職員免許法第11条第1項から第3項までの規定により
   免許状取上げの処分を受け,3年を経過しない者
  ⑷ 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に
   成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の
   団体を結成し,又はこれに加入した者
と規定されている。
禁錮以上の刑だったら問答無用で資格を失うことになるから、教師として教壇に立つことは出来ない。
懲戒処分を受けるような不祥事だったら、資格を失っている一定期間、教員となれない。
処分期間が明けてからは、免許があるから教師となる資格はあるんだけど・・・後は、本人次第ってコトになるんだろうな と。
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教師については塾、予備校の講師とか家庭教師はできると思う(推測)。



医師についてはできると思う。
ニュース記事を見ていると、医師免許停止◯ヶ月とか◯年とあるので過ぎれば復帰できると思う。
それとは別に保険医停止と言う処分もあるが、保険診療はできなくても自費診療ならできると思う。

参考までに言うと、近所の医院が突然閉鎖したことがあって、事情通に聞いたところ犯罪事実があり閉院たらしいが他府県で開業したとの事。

ただ、免許取り消しという処分もあるのでこの場合は再取得しないとできないと思う(推測)。
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食べて行かなければと言う事で、無医村に行くとか

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