
顧問税理士事務所で税務調査の立会料ということで 25万を請求されたのですが
どのような経緯か聞かされてなかったので 2年越しでしたが 教えてほしいと聞きました。書面添付をしているので こちらまでは調査に来ないで 意見聴取かなにかで
税務署まで出向いて応戦してくれたのかと思っていたので どれに対して 聞かれたのか事務をしているものとして 教えてほしいと聞きました。
そうしたら 電話で 社長の体調不良を理由に 延期を申し出たので 今回は
無事免れましたということで 25万円を請求されました。
これは 正当な対価でしょうか。とても悔しい気持ちです。
どなたか教えてください。

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No.20
- 回答日時:
伝え忘れてました。
「事務員さんが一切知らない」と発言したこと。
これは「当然のこと」なんです。
理由は、書面添付してる税理士に税務署は尋ねます。
税理士が「そのことは、担当事務員の方が詳しく説明できるので代わります」という処理をしていれば別ですが、まず100%税理士本人が税務署側の疑問には回答します。
つまり職員は「そのような机上調査がされた事」事態知らなくて当然なんです。
ただし電話応答の様子が耳に入って、その後実地調査に発展しなかったという「顧客の様子」は事務所内の雑談で把握するでしょう。
代表取締役が病気だということで調査延期、時間経過したから流れた
という発言は「税理士の何らかの発言」から事務員が「どうも実地調査ににはならなかったようだ」と知り、高じて「調査が流れた」という俗語での説明になったと想像します。
「実際に税務署からの問い合わせなどないのに、あたかもそれがあって、それに対応したかのような立会報酬を請求するのは詐欺だ」
と詐欺を立件してぎゃふんと言わせたいのでしたら、事務員からの言葉は何万言記録録音していても「間接証拠」にしかなり得ません。
詐欺で告発するとなると「正常な営業活動の請求」となれば詐欺事件ではありません。
過剰な請求をされたという民事事件です。
民事事件と判断されると警察では受け付けてもらえません。
刑事事件にしても民事事件にしても弁護士への着手金は相場が30万円です。これも頭に入れて判断しないとなりません。着手金は基本的に還付されません。
「事実の確認を税務署でする」
これが重要ポイントなんです。
すみません、個別のお返事が遅くなりまして大変申し訳ございませんでした。行く前にもご回答をいただいてありがたかったです。
今回、思った以上にたくさんの方から 大変お詳しくご回答を寄せていただき誠に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。またこの質問の回答受付中に解決しない場合も次へと考えておりますので どうぞよろしくお願いします。お一方ずつ順にお返事をさせていただきます。
まず 昨日の税務署へ出向いていったお話ですが、昨日は言えませんでした。昔、私も一度税務署に行ったことあったときには まずアポがとれていたので その担当者があらかじめ決まっていたときには窓口で名前を呼び 商談室にいったことがあったのですが 昨日のように飛び込みで行く人も少ないのかなかなか応対に来てくれず また私の一瞬の気の迷い(やはり寝た子を起こしたりや税理士事務所に連絡)が頭をよぎってしまい 尻込みをしてしまいました。そして一応 応対に来られた方がいたので すみません税務調査の履歴をおしえていただきたいのですがと小さい声で言いました。そうすると え?という感じでした。おそらく電話もせず行く人いないのかもしれません。またそのようなことをいうひとがめったにいない感じに見受けました。
代表ですかと聞かれたのでいえ違いますと言ったところで 委任状をいただいてますかと聞かれたのでいえ持ち合わせておりません、すみませんでしたと名乗らず帰ってまいりました。先方事務所名も言っておりません。アドバイス通り 納税に関するものや個人の証明できるものはもっていっておりましたが 出せずじまいでした。
今度 事務所よりいつどのような税務調査があったのかなかったのかを具体的に聞くことが決まっております。先にそちらを確認してからにしようと思いました。あの緊迫感のある館内に圧倒されてしまいました。別に悪いことしているわけではないですが かなり緊張してしまいました。またこんど事務所側からの具体的な回答を待ってるのでそちらの回答を見据えて考えるしかないと思っております。大した内容ですみません。ご報告が遅れてすみませんでした。
No.19
- 回答日時:
あえて先輩が税務当局の仕組みと税務手続きについてはそれほど詳しくないようにお見受けしますと述べた理由を。
これは先輩を貶めるためではなく、ご質問者が間違った知識を持ってしまうのを防ぐためです。回答NO15
税務調査が入る場合、下記です。
①地元の税務署=修正申告・加算税レベルのミスや間違い、不備。
②政令指定都市の〇〇国税局=さらに重いレベル
③TVでやっている国税庁=告発レベル。
1も2も3も全て「そういうものではないか」という思い込みです。
法人の場合は本店所在地の税務署が税務調査権限をもちます。
2の記述はそもそも勘違いなさってます。政令指定都市と国税局は無関係です。各国税局はほとんど政令指定都市に存在してるので、このような表現になってしまってるかもしれません。
ただし法人で一定額以上の資本金がある場合には、税務署を所管する国税局の調査部資料調査課が調査を担当します。
例として天下のトヨタは豊田税務署の管轄ですが、その税務調査は名古屋国税局調査部資料調査課が行います。
個人法人に限らず「非常に大がかりな脱税事案」「国税犯則取締法に抵触する」と思われる事案は、税務署を所轄する国税局の査察部が調査します。
国税庁が個人法人の実地調査をすることはありません。
国税庁が調査に出張ってくるなどは、まさにTVドラマの世界です。
法人税法違反、国税犯則取締法違反などで告発するのは「各国税局長」です。国税庁が告発するわけではありません。
おまけ
修正申告に納税者が応じない場合。
税務当局が係数の証明ができる場合には、更正ができます。
申告内容を正しいものにして、追徴金をぶっかけるということです。
ただし、更正をするまえには、納税者に申告内容が違う点を充分に説明して税理士経由での修正申告書を提出するよう「強く慫慂」することになってます。
「修正申告書出してください」「いやです」という問答が何度もあった上で、税務署長が証拠をそろえて更正するというわけです。
ですから修正申告書する内容を全く知らないで税務署長から更正通知が来るというのは、現実的にはありえません。
ありがとうございました。そうでしたか お話がお詳しすぎて
機会があれば 一度3人でのみにいきたいぐらい今大変興味があるお話です。
明日はここまでの話にはいかないと思いますので 私のモチベーションアップと スキルのアップに役立つご回答ということで頂戴します。
本当にみなさん詳しいです。
明日祈っててください。わからないけど 私が喜びそうな結果があればそれになるように。
どうもありがとうございます。感謝です。
No.18
- 回答日時:
書面添付制度のURLを前に貼りましたがお読みになられてない?
あるいは読んでも専門用語の羅列で理解が及ばないのかもしれません。
「内容について再度質問ですが 実地調査から対象からはずれたというのは税理士になにか質問事項がおよんで 回答したことで疑問が晴れたということが 電話で行われることは よくあることなんでしょうか。」
よくある事です。それが書面添付のメリットです。
「電話で回答して それで疑問が晴れることになったのは 良い税理士ということになるのでしょうか。」
良い悪いではなく、税理士として顧客を実地調査から護る当然の義務を遂行してるだけです。
「納税者地の税務署に出向かず 電話で回答して実地調査までいかなかったということが良く税理士業務ではあるのでしょうか。」
上記の通りです。
「書面添付で実地調査に至るまでに段階が3段階になると思ってしまいます。
①今回のように(まだわかりませんが)電話で税務署に行かず
質問事項にこたえて調査の疑問が晴れる
②意見聴取(ここからは通常の書面添付ですが)で現地税務署に行く
そして疑問が晴れる」
税務当局の抱いた疑問点が晴れれば、あえて実地調査をしません。
そして、その旨「口頭」か「文書」で税理士に連絡されます。
(これも回答済みです)
③②の意見聴取では納得してもらず納税者宅で行われる
納税者宅つまり法人本店所在地あるいは指定の事務所での「実地調査」になります。総勘定元帳や源泉徴収簿、原始資料(請求書、領収書他会計上保存義務がある書類を原始資料と言います)の精査がされます。
「①で実地調査の対象がはずれたことは 素晴らしいことなのでしょうか。」
実地調査がされると少なくとも代表取締役は調査に応じる日数を税務調査対象に割かれることになり、業務はできません。
税務調査を受ける受忍義務が納税者にあるため、正当な理由がないと実地調査は拒めません。
また顧問税理士がいる場合には、ほとんどのケースで税理士の調査立会を求めます。しろうとが丸裸で税務調査に臨むのは「税務調査官のいいなりになりかねない」「専門的な事項で否認事項を説明されても理解できない」ので、俗にいう「たこなぐり」状態になるからです。
税理士が立ち会ってるだけで税務調査官はやたらにあれが違う、これが違うという事がなくなりますし、仮に法解釈会計上の処理を税務署員が間違えて口走っても税理士が「それは違う」と暴走を止めることができます。
また税理士が税務署出身OBのケースでは、調査担当者やその上長が税理士の後輩という場合が多く、税務調査官が「そもそも少し遠慮して調査が進む」という傾向があります。
「25万円は喜ぶべきことでしょうか。」
税理士が顧客に対して行ってくれた内容を把握できて「よくやってくれた」と評価ができるようなら安いかもしれません。
実地調査になれば(既述ですが)代表者は数日仕事どころではなくなりますし、修正申告でもっと大きな追徴額が出る可能性があるからです。
なお「実地調査がされてない」状態で、修正申告書の提出をするというケースは極めて稀です。
税理士が顧客の承諾なしに修正申告書の提出をすることは「ご法度」です。
かならず顧客の承諾が必要です。
かりに顧客の承諾なしで修正申告書の提出をすると、追徴金の納税がされないので、本税の督促、加算税の決定通知、延滞税の通知、国税だけでなく地方税の追徴金の通知も来ますので「顧客が知らないのに修正申告書を提出する」など物理的にできない話です。
国税地方税の本税加算税延滞税延滞金を「税理士が本人に代わって納税してしまう」と言うこともありますが、その場合でも「加算税の賦課決定通知書」は本人に送付されますので、税理士が勝手に修正申告書の提出をするとバレます。
顧客が知らないのに修正申告書を提出するなど物理的にできないとはこのような物理的理由があります。
先輩回答者が「修正申告書の提出はしてますか」と聞かれてるようですが、私からしたら「しているわけないでしょう」が答えです。
この先輩は多くの有用な知恵をお持ちですが、税務当局の仕組みと税務手続きについてはそれほど詳しくないようにお見受けします。
それでも素晴らしい回答者ですよ。
本当にすみません。これまで書面添付の書面ばかりに気を取られておりましたし、また いろいろな税理士事務所に匿名ですが少しだけ相談に乗ってくださいと言うことで書面添付のことを聞いても みなさん (電話)での 対応で実地調査に行かないようになることもあるようなことまでおっしゃられたことがないので 唐突に電話したものにそれだけ詳しく説明しなくてもいいかと思ってるのか、もう固定観念で書面添付の書面を(電話は含まない)と思っておりました。
そうすると 電話で対応して済んだのであれば やっぱり流れたという表現でも まあ仕方がないのかもしれませんね。こちらはど素人ですし。
このような流れだったらイライラしませんでした。
まず〇〇さん とうとう電話がありました。→いったん電話で応対します 何とか今回は流れた(税務署に納得してもらいました)報酬をいただきます。というのは まだ納得できました。
25万か。。。たぶん安いんだろうけど信頼関係が破綻してるから
もったいなくて仕方がないです。他にも高い生命保険を売りつけられたこともありましたし 顧問料も高く訪問も一度もないなどもあって
回答者様の回答にも金額が妥当と言われても納得しづらい部分があります。
それから書面添付の別窓はお二方の読みました。これまでにも他に何回もいろいろ見てまいりましたが 頭から電話はないものと思い込んでおりましたので理解できておりませんでした。本当に勉強になりました。明日は
おっしゃるとおり 電話で応対したという履歴が出てくる確率が高いと私も思います。
本当に理解が乏しくすみませんでした。
それから これも間違えて書いておりました。
(延期になったと思われますが 税務署の事業の年度も終了を迎えましたので いったんお流れになったかと思われます)
事務員は何も全く関与していないので( お答えできず上記は税理士の見解です。)ということを書かれておりました。また間違えて書いておりすみませんでした。こんな感じでした。
税務調査がなく喜ぶべきことではあるにしても 喜べないです。
あなたさまはここまで読まれて、この事務所にとどまるべきか そうでないべきかどちらを私にすすめますか?
フィーリングは0です。
もうお一方の回答者様も私はお二方いてくれてよかったです。
どうぞよろしくお願いします。
No.17
- 回答日時:
いつもありがとうございます。
m(__)mQ:「修正申告済というのは 納税者なしで行えることなのでしょうか。税理士だけで数字を書き直すとかそんなことですか?」
→この判断は税務署です。
Aの書類で足りないとか、Bの総額からCを引いた結果、適正な「納税額」はこうであった。と訂正するのが税務署です。
書き直すという意味合いとは少し違うと思います。
売上から必要経費を引く。残った物で申告だと思いますが、勝手にいじることは無いとは思います。
Q:ー中略ー「何かしら納税者に連絡するかしないと たんに税務署と税理士 2者でできることではないのになと思いますが、いったいどんなことで今回25万が妥当と算出したのでしょうかね。」
→25の金額の出所が不明なんです。
納税であれば「税務署」が税額を決定する訳でしょうから、「税金と手数料含めて25だよ~♪」なんてありえません。
15納税額。+手数料10=25とか普通は文章で明確ですよねぇ。。
Q:「事務員さんも何もしらないようだし 詐欺だったら驚きますがまた明日報告します。」
→事務員さんが税金計算とは限りませんので知らなくても当然だと思います。
また、車で移動した場合、車の中からICレコーダーさせてスラックスのポケットに入れておけばOK.
それも忘れた場合は、トイレ大に行って録音ボタンを押せばOKです。
何かバレて「それは盗聴だ!」と騒ぎ立てれば尚更好都合。
「え???証拠保全は盗聴ではないんですよ?」
ー抜粋ー https://8089.co.jp/column/column-3
「そもそも「秘密録音(無断録音)」とは、会話の当事者の一方が、他方の当事者に無断で、会話等の音声を録音することです。
秘密録音は、機密情報やプライバシーなどの点で不安も多い行為ではありますが、民事訴訟では、原則として証拠能力が認められています。なお、ここで証拠能力とは、その裁判において証拠として用いて構わない資格のことをいいます。」ともあります。
そもそも、裏表無ければ、弁護士立ち合いで話しても、警察署に言って聴取受けても、検察で事情聴取受けても、裁判を行っても事実は1つなので、痛くもかゆくもないのです^^
ですよね??
その証拠の1つが音声や音声から文字お越しをしただけです。^^
逆に考えれば、嘘を言う輩は、口頭で証拠を残さないようにする。
文章発行が嫌い。言った言わないの水掛け論の前に、自分が行ったことはOK,相手はNON. これが基本です。
よって、何か言われても「警察や検察、裁判でやましい事やっているんですか?無いんですよね?だったら机の上での録音も大丈夫ですよね?冷笑」
「それとも、聞かれて先ず事~~~あるんでしょうかねぇ~~冷笑」と。
それと、現税理士から何か言われた場合「あ、友人の弁護士にも確認取ります。先日ゴルフで一緒になって初期相談は無料でOKの話を貰いましたので、何か気まずい点ありますか???ないですよね??冷笑」と言えばOK
要は第三者のプロの判断と決定権があるので、一旦持ち帰る。
と言うことを臭わせるのです。
また、「このままいつも通りに進めますね~」と税理士に言われた場合でも第三者に責任転嫁してしまえばOKです。
勿論税務署に責任転嫁してもOKです。
そんなところでしょうかねぇ~~
それと、税務署=怖い所ではありません。
適正な税率を把握しているプロ。その様に考えれば良いでしょう。
こんばんは。遅くなりましてすみませんでした。
昨日は税務署に行ってきましたが、行きながらここで回答をくださった方のコメントがなかったら行けてなかっただろうなって思っていきました。
それと少しでも進んでいるんだって言ってくれた言葉も思い出して
焦らず行こうと思えました。
核心に迫りつつあるので 落ち着いて怒らず冷静にふるまいます。
今聞きたいことの返事を書面で待ってるので それをもらいに行きますので また言います。ここが締め切りおわってもまた立ち上げるのでぜひきてください。税務署は怖いところではなかったけど、やっぱり緊張がすごかったです。悪いことしてないので堂々としていたらいいのですが、そこはアドバイスが飛んでしまいました。。
落ち着いたらおすすめの本もぜひよみたいです。
がんばります。またどうぞよろしくお願いします。
No.16
- 回答日時:
続きです¥^^
ーーーー
Q:「直接対決でたぶん大声出して怒ってしまいそう。どうしたらよいのでしょうか。のらりくらりされるのが許せないのですが この件について税理士会に言うのはだめでしょうか。」
→直接対決:これはケンカになりますし、相手がご質問者様を疑うでしょう。のらりくらりも相手の手の内でしょう。今迄そうやって人を騙してお金を得てきたのでしょう。
よって、ケンカじゃだめなんです。
「自分、無知だし~、ご迷惑をお掛けしたくないし、更に社長業の勉強が必要なので教えてください。」という状況を装うのです。^^
これで相手がどの様な回答を持参するのか?です。
ーーーー
Q:「直接対決というか 今度は決算の件で事務所に行かなければいけないので、それで直接聞こうと思うのですが多分出かけて会えないとか居留守使うと思います。」
→これも恐らくその通りでしょう。
支払いの件も「そんな事あったっけ?」状態だと思いますよ。
よって、ICレコーダーなどを持参して準備です。
昨今録音しただけで文字起こしまでやってくれる優れものがあります。
社長さんであれば、勉強会の経費でも良いとは思います。
https://x.gd/5glpZ
これらも警察や裁判時の証拠書類として使えます。
Q:「相続のことも終わってずいぶん経つのですか?
ゆっくりされてるんでしょうか。」
相続は大まかな10か月以内の所は終わりましたが、大正時代の山野商法?(100人くらいで山林を所有するとかってやつ)これが残ってます。
先日も政令指定都市の司法書士を使って調べてました。
ただ、明治→大正・昭和・平成・令和ですからねぇ・・・
相続も鼠算式に増える。・・・です。
Q:「思い出したらなんか落ち着かなくなってきました。
毎日ムカついてます。こういうの嫌だな。ほんとうに。」
→これも未来への勉強。その様に思えば良いのでは?^^
→ご自身が次に委ねる場合の「最良探しの為の勉強」です。
自分の相続問題の場合、故父やその姉妹などが「オレ知らね~」と全てぶん投げてましたからね・・・そのしわ寄せが来ただけです。
結果自業自得ってヤツですかね~。その処理を自分が担当しただけです。
なので同じ問題を抱えた人に解決策の一部でも伝えらえる為の「勉強」として日々精進と考えておりました^^
何か気になることがありましたら、何なりと^^
ご回答ありがとうございます。なるほど 良いことおっしゃいますね。怒ったらだめなんですね。無知を装います。顔にはでてますけどね。怒ってるのが。でも小さい声でおとなしくしておきます。
そうだわ きちんと録音もしないとだめですね。そこをきちんとやります。
でも前 何かで録音した時に ボタンを間違えて録音したての音が少し流れてしまったことがありました。あの時は本当に焦りました。
録音は緊張します。練習してそのような墓穴を掘ることがないようにします。携帯にしておきます。使い慣れた機能があるのでそれにします。
次につながるために、そう思うと頑張れます。たぶん今回のことがなければ まだ同じ事務所に妥協して続けていたと思うので 良いところを他に探すふんぎりがやっとついたし 父にもそのようにきちんと言えたので
進んでおりますね。
相続もなんとなくもらえたり得したりと思っておりましたがそうではなさそうなので 覚悟しておきます。
弁護士とかでよい弁護士って出会ったことありますか?
良い人情派の弁護士ってなかなかいないですよね。
いつも相談行ってから後悔します。
明日行ってきます。たぶん夕方ぐらいになると思いますが
必ず書きます。そのあとの対策もお力添えをお願いします。
No.15
- 回答日時:
常に返信に感謝申し上げます。
税理士への質問ですが、聞いてみて下記の場合切った方が良いです。
「いやぁ~素人さんに説明しても難しいよ~」とか
「もう、取り敢えず解決したから、大丈夫!大船に乗ったつもりで!」等。
恐らくこれらは何も動いていない証拠です。
それと気になったのですが・・・・
税務署=地元の税務署だと思うのですが・・・・・
税務調査が入る場合、下記です。
①地元の税務署=修正申告・加算税レベルのミスや間違い、不備。
②政令指定都市の〇〇国税局=さらに重いレベル
③TVでやっている国税庁=告発レベル。
明確な基準は明かしてはいませんが、上記と思われます。
https://x.gd/8abpZ
よって、申告は地元の税務署(東京本社レベルであれば、東京?)と思われます。しかも、その軽いレベルの説明自体を「税務調査免れましたね~良かったですね~」で終わるのが不思議です。
税理士がどの資料A,B、C、Dを使い税務署に説明して、今回の不備を補ったか。これが欠落しています。
ここを突っ込んでも良いとは思います。
勿論文章での回答です。これもワープロペラ1枚では無く、棚番と社印・担当者名もあるものです。
これを証拠書類にして、税務署に質問すればOKです。
ー-ーー
これが最初の動きです。
ーーーー
これを拒否したり、口頭で誤魔化す様な仕草であれば、そのまま切る。
また、税務署であれば「自身の会社の税務調査に会社社長などがわざわざ出向く訳ですからwぞんざいには扱えないでしょう。」
=現税理士の虚偽報告の可能性も確認できます。
①いつ来たか、誰と話したか
②その当時の両者の担当者
③内容及び、その際の書類関係
④修正申告済みなのか、そもそも「その話」すらなかったのか。
ーーーー
これらを文章でまとめます。
ーーーー
次に、その事自体が無かった場合。=詐欺罪が成立でしょう。
https://x.gd/C3yGL
ー抜粋ー
「詐欺罪とは、人を騙してお金や財産を取得する、あるいは第三者に提供させる行為を対象とする犯罪のことです。」
何も無い状況下で、「全てが丸く収まったよ♪」と相手を騙して25万円を出させた訳。そうなります。
この時点で警察に被害届を出して、告発。
よって堀を埋めて文章や証拠を固める作業です。
ーーーー
伝わってますでしょうか?¥^^
ーーーー
次に再投稿しますね^^
ご回答ありがとうございました。
明日行ってみます。回答者様も税務著に行って調べるのが①となっていて私それを見て まだそこは躊躇してしまってましたが、やっぱり明日は行ってみようと思います。必ずここに書きます。でも結果の希望は 詐欺が一番手っ取り早いので 中途半端に電話で応対されましたよとかそういうの嫌だなと思ってきました。
地元の税務署でも結構緊張が走りますよね。私はあまり好きではありません。
それから修正申告済というのは 納税者なしで行えることなのでしょうか。税理士だけで数字を書き直すとかそんなことですか?無知ですみません。でも頂いた回答のどれかの手続きに関わったところで 何かしら納税者に連絡するかしないと たんに税務署と税理士 2者でできることではないのになと思いますが、いったいどんなことで今回25万が妥当と算出したのでしょうかね。
事務員さんも何もしらないようだし 詐欺だったら驚きますがまた明日報告します。いろいろ有益な情報を本当にありがとうございます。
こちらこそご回答誠にありがとうございます。
No.14
- 回答日時:
おそらく、この質問がくるだろうなと思ってました。
「寝た子を起こす感じで 目を付けられてしまうということ」
ありません。
なぜなら「社長が病気だという理由で実地調査が延期されてる」事などありえないからです。
とにかく、税理士側が口にした「実地調査が延長された」「その後時間が経ってるから調査が流れた」はうそです。
税理士の説明によって「実地調査対象から外れた」というのはあります。
ありがとうございます。見透かされており驚きました。その通りでございました。では 明日は必ず行ってみようと思います。
内容について再度質問ですが 実地調査から対象からはずれたというのは税理士になにか質問事項がおよんで 回答したことで疑問が晴れたということが 電話で行われることは よくあることなんでしょうか。
電話で回答して それで疑問が晴れることになったのは 良い税理士ということになるのでしょうか。
また 同じことかな、納税者地の税務署に出向かず 電話で回答して実地調査までいかなかったということが良く税理士業務ではあるのでしょうか。
そうなると私が無知になってしまうのですが
書面添付で実地調査に至るまでに段階が3段階になると思ってしまいます。
①今回のように(まだわかりませんが)電話で税務署に行かず
質問事項にこたえて調査の疑問が晴れる
②意見聴取(ここからは通常の書面添付ですが)で現地税務署に行く
そして疑問が晴れる
③②の意見聴取では納得してもらず納税者宅で行われる
①で実地調査の対象がはずれたことは 素晴らしいことなのでしょうか。
これで25万円は喜ぶべきことでしょうか。
追徴もないけど ①であっても25万も払ってるようじゃ なんだか結局お金が出ていくだけでございます。
なんだかなと思ってしまいます。払うのがいやとかではありません。
言い値で 承諾もなく引落しの額も決められ 言いなりで払うことに
納得ができないということです。
明日行ってきます。かならずここに結果を言いに行きます。
ありがとうございます。お二人には勇気と素晴らしい知恵をいただきました。頑張ります。
No.13
- 回答日時:
「顧問を解除していないのでそれはできません」
なぜ?
あなたが税務署に行って問いただした事を税務署側は税理士には伝えませんよ。
ありがとうございます。そうなのですか?
わかりました。明日でも行ってみようかな。
また これまでの税理士の応対で 意見聴取にも発展しておらず
税務署に行くことによって 調査を逃げまくっていた会社だなとか思われて自ら寝た子を起こす感じで 目を付けられてしまうということは
ないでしょうか。
行くときは お二方(以下の忠告を特に踏まえて)行きます。
明日行ってみます。
No.12
- 回答日時:
すでに
[税理士の回答で、聞きたい点の解明がすめば、いわゆる実地調査には進展しません。
「実地調査はしません」と口頭あるいは文書で税理士に連絡されます。]
とすでに説明させていただいてます。
おそらく「口頭で実地調査は省略します」と税理士に税務署が伝えていると思います。
それを「調査が流れた」という表現で説明することは事実に反しますし、不誠実です。
税理士が「書面添付制度」を理解してないんでしょう。
必ず「実地調査対象にはなりません」と税務署が口頭か文書で税理士にしてます。実地調査対象になってるのに年数が経過して「流れる」ことは絶対にありません。特に調査が流れるという表現は俗語も俗語で、ギャルの使うわけわからん言葉と同じです。流れるなどという表現を使用する税務署などないです
納税者で書面添付制度を理解してる方は稀有ですので、税理士としては「騙し放題」なんですよ。あなた騙されてるかもしれません。
「専門用語で説明しても理解できないから、調査が流れたと言っておけ」
だったかもしれません。
専門用語で説明するのを嫌う税理士は砕けた日常用語で説明する努力をするのですが、それとこれとは別物です。きちんと書面添付制度を説明した上で報酬を請求しないと「お話になってません」。
もう「事実がわからない」状態ですので、直接税務署に尋ねるのがベストです。
税務署には調査履歴が残されてます。税歴表というものです。
書面添付をしてる税理士に「こういうこと、ああいうことを尋ねたらこのような回答があり、結果実地調査選定は不要であった」という具合です。
税理士がなににどのように回答したかは教えてくれないかもしれない(代表者が聞けば教えてくれるかもしれません)が、そのような机上調査(※)がされたかどうかは教えてくれるはずです。
その際にベストなのは、身分証明書持参して「法人の代表者」あるいは「経理担当者」であることを示す事ができる状態で税務署に赴くことです。
電話では「本当に法人の代表者なのか」の確認ができないからです。
「過去に机上調査があったとして、法人に税理士から調査立会報酬が請求されてきて支払いをしたのだが、税理士が机上調査に対応したのか否かの事実を教えてくれず、税務調査の対象になったが調査が流れましたという、よくわからない説明をするので、果たして事実はどうなのか知りたい」
と伝えてください。
よほど間抜けな税務署員でないかぎり「税理士に聞いてください」という回答はしないはずです。
なお、税務署で出てくる窓口の若造ではなく「調査担当部門の統括官」を指定することも重要です。
受付に登場するのは、権限のない事務官や調査官です。統括官とは「統括国税調査官」が正式名称で、調査部門の責任者です。
あと先輩回答者が「相続時における税理士がマヌケであった」ことを述べられて「せっかくなら相続専門の税理士に依頼すること」を提案されてますね。
これは正です。しかし先輩の記述をサクサクと読むかぎり被相続人が譲渡所得を申告しないで死亡したという特殊事案のようです。
これは市井の税理士が依頼されて相続税申告書を提出する際には「知り得ない過去」が存在する点で、当初依頼した税理士をこき下ろすのは酷に感じます。
ただ記述によると「遺産分割協議書」が不動産登記に使用できない状態であったということで「あの税理士はろくでもない」感想に拍車がかかっているようで、先輩に御気の毒と思います。
遺産分割協議書は弁護士、行政書士、税理士、司法書士が作成できるのですが(むろん相続人が作成することも可能)それをまともに作成できず、法務局で突っぱねられたというと「おいおい、相続税申告書も大丈夫なのか?」と疑ってしまうのは充分です。
税理士が遺産分割協議書を作成した場合にはその後の登記事務を司法書士に依頼するのが一般ですから、その司法書士が遺産分割協議書の内容を精査しなかったんでしょうね。あるいは税理士が登記申請書を作成したとか(税理士法違反ですけどね)。
本例は「相続発生事案」ではないので先輩のお言葉は直接的なアドバイスというより参考事案となさるとよいと存じます。
最後に「納得できないような説明(これもウソですが)をして請求をしてくる税理士」とは信頼関係が壊れてます。
まずくて高いラーメン屋に義理だてして付き合う必要はありません。
とっとと関与税理士を変更しましょう。
※机上調査
実際に法人所在地に赴いて税務調査をせずに、つまり実地調査をせずに、税務署の机上で電話等で税理士に質問することで処理すること。
お返事ありがとうございました。言葉尻 ニュアンス、使う言語の解析までしていただいてありがとうございました。そのうえで 実地調査が口頭で終了した=流れた ということであれば 税理士として腕があると思ってもいいのかなと思います。不親切であり説明不足ですが結果おうらいということはあるかもしれません。しかし 事務員さんが一切知らないといいます。何に対して質問があったかなどを知らないというのです。私は最初に質問した時に事務員にあなたも同行されました?いつどこで何時間行われたのか教えてとまず送りました。そうすると税理士が事前に対応し調査自体流れ気にしなくてよいと 次に私から(意見聴取まで行われ調査が省略されたのですか)それとも(体調が悪いから今回はと言ったのですか)と聞きましたすると省略ではなく延期ということを聞いてます。自分も関係していないためお応えできないと事務員から言われました。本当に第三者が存在するのでしょうか。それすらもあやしくなってまいりました。
私も税務署に行って聞いてみたいですが今はまだ顧問を解除していないのでそれはできません。次のステップで回答によってはそこまで踏み込んでもいいのかなと思ってますが、まだそれはできないでおります。
ですので 回答者様が口頭あるいは文書で税理士に連絡されますというところ。実地調査はしませんというのを 百戦錬磨で税理士的には日常茶飯事で安心を担保したから一般人顧客には いけたよー流れたよーという表現であったとしても それでよかったではすまされないのは 報告義務がないのと これだけのことで25万と報酬の請求の仕方 です。
グダグダいうなぁと思わないでください。もう変更は決まりつつあります。ですが 懲らしめたいという気持ちもふつふつとわいてくるものであります。言い値で顧問先から徴収するにも 不透明すぎるじゃないですか。私たちがいわないと野放しになってしまいます。どうかオープンにしたいのです。もう少し本人から聞いてみないとわからないところはありますが、口頭で通知されたら意見徴収終了通知は書面で出ないこともあるのですか?実地がないとわかったら通知はもらえますか?税務署から書面はなにかないですかそこからでも切り崩したいです。口頭ではもらえないんだよねと言われたらそれまでですので。またヒントを教えてください。どうもありがとうです。
No.11
- 回答日時:
[調査自体の延期が2年前の成果報酬です。
そして 先日2年越しに聞いたので 今度は 2年前は延期にもちこんだが その後は年度が更新されたので 調査が流れたと思われるので安心してください]すでに回答したとおり、これ大嘘です。
まず「調査自体の延期」はそもそもあり得ません。
なぜか?申告書に書面添付してる納税者に対しては、税務署はまず聞きたい点を税理士に問い合わせます。
税理士の回答で、聞きたい点の解明がすめば、いわゆる実地調査(みなさんが税務調査と言ってるもの)には進展しません。
「実地調査はしません」と口頭あるいは文書で税理士に連絡されます。
これは「実地調査の延期」ではなく、そもそも「それでお終い。了解しました」という事です。
再度説明になりますが「実地調査の対象になった納税者」に対して調査延期することはあるのですが「調査が流れた」つまり「実地調査対象から外れる」ことはありません。
税務署の内部機構として「そういうことはない」からです。
断言しておきます。
つまり「書面添付してる納税者の申告内容について、税務署が税理士に問い合わせたら、疑問解決したので、実地調査まで至らなかった」なのです。
書面添付制度のメリットとして上げられてる点です。
さて、これによって「実地調査を延期してもらった」「その後年度更新されたので調査対象から外れたと思って安心してくれ」というのは、何度もいうように「税理士がうその説明をしてる」です。
「納税者つまりお客に、書面添付制度の仕組みを説明するよりも、こちらの努力のおかげで実地調査にならなかった。ついては社長の病気を原因として調査延長を勝ち取り、その後実地調査対象から外れたと説明しておけ」
というのでしょう。
誠意ないうそです。
事実を納税者に伝えて「こんな事ですが、実費と日当をお願いできますか」というのが正しい税理士の姿です。
もしかしたら報酬額は3万円で済む軽度な回答処理だったかもしれません。
又は資料造りや説明するために税務署に日参した日当などで、25万円ではとても少ないが、これ以上請求するのはよしておこうというのだったかもしれません。
納税者サイドでは「いったい何が起きていて、誰が何をしたので、税務署の実地調査がなくなったのかわからん」わけです。
それを「すべて税理士の手柄ですわよ」という大ウソをこかれても納得はできないでしょう。
税理士自身ではなくそこの事務員が初演添付制度を理解してなくて、あなたに件の説明をしたかもしれません。
しかし書面制度を理解してるものについては「延期」+「年度が変更されたので対象から外れる」は「まったくあり得ない事」です。
ご回答誠にありがとうございます。またご教示ください。
もう一度2年前を思い出しております。
①事の発端は 3月期決算で5月ぎりぎりで資料を出して決算書を作ってもらっていた中、(今年は税務調査がありそうだから早めに仕上げたいです)と言われて5月月末ではなく 少し早い中旬ぐらいに終わり納税しました。
②それから一度も税務調査に関する連絡はなく 忘れていて他の件で8月末に事務所に別件で出向くことになりました。
③相続の相談で行ったのですが 帰り際に(税務調査があったのですが大変だったわ、今回ひつこくて大変だったよね)と同席の事務員と応戦したかのように返答を求めるかのよう言ってましたが事務員が(は、はいっ)と言ったので嘘くさい演技しやがってと思いました。だったらどこかの段階で連絡ぐらいしなさいよと思いながら(そうでしたかまた請求してください)と気を利かした言葉を残して退散しましたがもやもやがありました。しかしその時点ではすでに報酬引落し代行システムに 報酬額を決めて引落しをかけておりました。ですので8月末に会ってから8日後に顧問料と一緒に税務調査代が引落しになりました。
請求書はその会った月末から8日までの間に郵便で税務調査料引落しの郵便が来た気がしますが高いなとこの時思ったのですが その郵便物を不覚にも紛失しておりまして今ありません。しかし 代行システム会社の引き落とし明細はありましたので そちらには約25万が記されております。
④5月に税務調査があるかもしれないから決算書を早めに仕上げますというところから 8月月末までに社長(父)に税務調査あるんですがどうされますかという連絡があったかどうかはっきりわかりません。
あなた様の税務著が税理士に問い合わせたら疑問解決したので実地調査までいたらなかった なのです。ということが今回あれば 調査省略通知を出してと言おうと思いました。しかしお流れなので省略通知はありません。事務員が今回は省略ではないとはっきりと言ってます。そんな事務員も私は何も知りませんとの一転張りなのです。大変だったねと相槌を打ってたくせに。ですので私は税理士が架空請求してるのではと思っております。税務調査の依頼があり事務員に一切言わず対応しますでしょうか。事務員もどうでしたかと聞くのが普通ではないでしょうか。聞きたいことありますが文字数足りません
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お礼をしてしまいました。補足に書かなければいけなかったのでこちらにお返事いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
お礼をしてしまいました。補足と思って読んでいただけるとありがたいです。またお返事いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
ご回答本当にありがとうございました。心から感謝しております。補足の文字数も少ないし回答回数も限られているのでとても大切にこの場を使わせていただきます。そうなると余計に説明が淡々となってしまいますが、気持ちはそうではないのでお許しください。今回の不信点は会社の会計についてです。親(社長)のもしもの時は相続税もこの事務所でと思っておりましたが絶対にだめだとあなたさまの回答で決心が固まりました。先代(母)の事務時代からの税理士事務所ですが10年前から私がするようになってからトラブルが多々あります。補足に文字数制限があるのでNO2の補足も使わせてもらいますが一度お礼に長文を送らせていただきますがまたNO5などでお返事いただけたらすごくうれしいです。お時間頂戴してすみませんが本当に頼りたいのでお願いします。
たくさんためになるお話ありがとうございます。お返事必ずさせていただきます。
他の方にお返事を書いてるうちに 最初の質問と 事務所とのやりとりに少し齟齬があることに気が付いて 訂正のお返事をもう一方に書いていて今になってしまいました。
もうそれについてのお返事は大丈夫ですが 言ってることちがう?と思わないでくださいね。私も正確に書けばよかったです、が どちらにしても大したこと言ってないぼったくりがひっくり返る内容ではありませんが。お返事またさせていただきます。どうもありがとうございます。
すみません、お返事がそれぞれ遅くなりすみませんでした。また後で書きますが、先ほど行ってまいりましたが 履歴は聞けませんでした。
というのもまず雰囲気に飲み込まれたことと まだ 税理士事務所へ 質問回答請求を出してるので それを待たず行って名前を名乗ることに気が引けてしまい 尻込みして帰ってきてしまいました。どうもすみません。また税務署の対応 感触は後程お伝えします。名前は名乗りませんでしたが 用件を伝えてみたものの 今回はだめでした。
取り急ぎご報告です。
補足を書かせていただきます。もしお目に留まりましたらわかる方がおられましたら教えてください。決算書を見ておりましたら 書面添付をしていると思っておりましたが 決算書には 書面添付に〇のしるしが入っておりません。これがもう3年ぐらいこの状態なのですが 4年前は 書面添付のところに〇のしるしが入っております。あったりなかったりなのですが、 もしこの3年間で 書面添付なしの決算書で 従来の質問の 意見聴取になったということであれば 書面添付をしていないことになるので 話がおかしな感じになりませんでしょうか。この直近の決算書を見て 本当に税務調査の話があったのであれば 先に税務署からこちらに連絡があると思うのですが、税務署は昔の履歴をもとに 税理士事務所に連絡をしたのでしょうか。
質問が複雑ですみません。来週には少しは進むとおもっております。いつもありがとうございます。
こんばんは。いつもありがとうございます。現在は進展がありません。
またなにかありましたらご報告させていただきます。
宜しくお願いします。