
顧問税理士事務所で税務調査の立会料ということで 25万を請求されたのですが
どのような経緯か聞かされてなかったので 2年越しでしたが 教えてほしいと聞きました。書面添付をしているので こちらまでは調査に来ないで 意見聴取かなにかで
税務署まで出向いて応戦してくれたのかと思っていたので どれに対して 聞かれたのか事務をしているものとして 教えてほしいと聞きました。
そうしたら 電話で 社長の体調不良を理由に 延期を申し出たので 今回は
無事免れましたということで 25万円を請求されました。
これは 正当な対価でしょうか。とても悔しい気持ちです。
どなたか教えてください。

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A 回答 (60件中31~40件)
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No.30
- 回答日時:
申告書の作成に関する計算事項等記載書面
です。
この書面を申告書に添付することを書面添付制度と呼びます。
正確には「申告書の作成に関する計算事項等記載書面の添付制度」でしょうが、省略しちゃってる。
作成は税理士がします。
申告書の提出時にこれを添付する際には、添付してまっせとチェックを入れるのですが、このチェックを入れ忘れても、実際に添付がされていれば「チェック漏れ」を指摘されるこたあないです。
申告書の作成に関する計算事項等記載書面を添付することで、報酬を貰ってる税理士なら、申告書控えと共に同添付書類の控えも納税者に渡すのが礼儀です。
わかりました。税理士に非がないことはないのであればよかったです。
どうも精神的に参ってきてます。
これができてないのに 他ももっとできてないと推測しております。
年間1060000円が報酬料です。
自社入力で面談がいっさいなく 印鑑を押しに行くのはこちらから出向いて 一番最後に レターパックで決算書(この書面添付もくっついたファイル)が送られてきます。
おまけにあの25万の件もあるので これも含めて税理士はく奪に持っていけないものでしょうか。
もし あなたさまが この税理士の立場だったら これに後で気がついていて 少しでもやましい気持ちがあり
とうとう指摘されたとしたら 気持ちはどれだけ ダメージですか?
これで 逃げられるメンタルの強さがあり ノーダメージの税理士っておられますか?怖いものですか?
大変失礼ではありますが この税理士の立場に立って おこたえください。
どうぞよろしくお願いします
No.29
- 回答日時:
「「〇」チェックがされてないからと法33条の2の書面が税務署に提出されてないと言い切ることはできない」
法人税申告書の提出時に書面添付してあっても、申告書第1表へ添付している旨のチェックがないこともあり、税務署はわざわざ「チェックが漏れてるので申告書第1表を出し直してください」とは言わない、
という意味です。
おはようございます。御返事ありがとうございました。
それだとチェックは良いとしても A4の 書面添付の紙がないとなると
その書面添付を記したものが どこにもないので
今年から止められたのかなと思われても仕方がないのではと思います。
脱税が一番悪いとして チェック項目があいまいでも 大して影響がないのであれば 税理士への責任を追及しづらくなりますが
これは事務所へきちんと言おうと思います。
この書面添付のチェックや A4の書面添付は誰が準備するのでしょうか。事務員さんでしょうか。 事務員さんが忘れていたとしても
税理士は気が付けないのでしょうか。
またお時間あるとき教えてください。
宜しくお願いします。
先ほどのご回答はわかりました。すっきりしました。理解できました。
No.27
- 回答日時:
NO26回答のうち
「「1」とは別に、」は無駄な文でした。削除して読んでください。
こんばんはまず過去にさかのぼった事業年度分の法人税確定申告書 課税事業年度分の地方法人税確定申告書の書面添付の有に〇をしてるかみてみました。
H28-4-1~29-3-31 ①30条の書面提出チェック有 〇
②33条2書面提出チェック有 〇
たぶんA4もあると思います。
H29-4-1~30-3-31 ①② 有〇 別に消費税確定申告書のA4
1枚丸丸書面添付について書かれた紙があり
H30-4-1~31-3-31 ①② 有〇 別に法人税確定申告書のA4 1枚丸丸
書面添付について書かれた紙があり
R3-4-1~R4-3-31 ①②チェック有 書面添付A4 法人税 消費税 職務権限のA4 あり
R4-4-1~R5-3-31 ①② チェックに〇無し 添付書類A4も無し 職務権限の紙もなし
R5-4-1~6-3-31 ①② チェックに〇無し 書面添付A4も無し 職務権限の紙もなし
令和元年と二年ごろはまだ見てないのですが 令和4年から突然 書面添付なしになっております。こんなことあるんでしょうか。
もし 令和5年 税務調査があるとして 連絡があったら 書面添付をおやめになられたのですか?などもし触れられたら また 次年度注意して戻りそうですが 漫然と前年度のデータを引き継いで作成されてるので書面添付なしのままR5④月以降も無しの決算書
その分も込みで 顧問料を払ってるのに これ 返してと言えますでしょうか。
こちらの意味を今一度お聞きしてよろしいでしょうか→
つまり「〇」チェックがされてないからと法33条の2の書面が税務署に提出されてないと言い切ることはできないです。
それからこの税理士ほんとに 駄目じゃないですか?
このR5に書面添付していないので もし税務調査をしたと25万請求していたら またつじつまがあわいと思いませんか?
おっしゃるとおり 一度は いつもの税理士に聞いてみた方がいいのではとなってるとしたとしても 二年連続なしで 今期も
となったら これ顧問料返金もありでよろしくないですか?
でも私はこうなったら 税務調査はなかったというのが余計に濃厚になってきました。
またみなさま考察をお願いします。
いつもありがとうございます。おやすみなさい。
No.26
- 回答日時:
決算書ではなく「法人税申告書第1表」ですね。
申告書一表に、税理士法第33条による代理権限証書の添付がされてるか、同法同条の2の書面添付がされているかについて「〇」を付けることになってます。
1 「1」とは別に、税理士が常に法33条の2の書面添付をしているのだが、法人税申告書第1表のチェック欄に〇をつけ忘れてるケースもあります。
2 税務署サイドとしては
(1)「○」チェックされてるのに添付されてる書面がない→税理士に「添付がないですよ」と連絡して別途提出してもらう。
か、
(2)「〇」チェックがないが、法33条の2の書面は申告書に添付されてる→申告書のチェック欄もれなどどうでもよい。
のどちらかです。
つまり「〇」チェックがされてないからと法33条の2の書面が税務署に提出されてないと言い切ることはできないです。
3 手元にある法人税申告書控えを確認してください。
33条の2に「〇」がある申告書には、添付された書面の控えも受け取ってませんか。
「〇」がついてるのい添付書類の控えがついてないとなれば、税理士が「そもそも法33条の2により添付した書面の控えを本人にわたしてない」事が考えられます。
「〇」がついてる申告書には添付された書面の控えが付いてるが、「〇」がない申告書にはそれが付いてない、という場合
税理士が「〇」のついてない申告書の事業年度については書面添付してない可能性が考えられます。
税務署は「書面添付」されてる事を理由に「疑問点を税理士に問いただす」事になっており、その結果として「実地調査をする」か「実地調査をするか」を決めます。
逆に言えば書面添付がされてない事業年度について、税務署から税理士に疑問提起することはありません。
但し、調査対象選定時に、既に実地調査に選定するだけの疑問を持たれている段階で「毎年税理士法33条の2の書面が添付されている納税者が、この事業年度だけ書面添付がない」とし、上長が調査担当者に「一度、顧問税理士に聞いてみろ」と指示を出してる可能性があります。
既に述べた事ですが、税務当局は税理士会に「税務行政への理解と協力」をお願いしてる立場です。
税理士から
「書面添付してくれとお願いされて毎年してるのに、それを忘れた事業年度があるとして、実地調査に踏む込むなんて何事!
電話一本架けてくれたら回答できる内容なら、聞いてくれてもよかろう。無駄に税務調査のために顧客から時間を奪わないでくれ」
と非難されたら困るのです。
というわけで「本当に、本当の真実は何だったのか」は、税理士と税務署側から聞き出さないとわからないです。
いつもありがとうございます、本当に事務所側に聞いてみないとわからないのですが 今のご回答で また 事務所側に不信感が増しました。
不可解です。こんなところ本当に関わってたらだめだわ。
今、3つ あなたさまからお返事をもらったので 残りの2つのお返事枠を使って、後でまたお返事するので そのお返事まで待っててください。
少し調べてみます。また後程。どうもありがとうございました。
No.25
- 回答日時:
どうもいつもの人です^^
頑張ってますね~。
税理士事務所が入った場合は、税務署→税理士に連絡が入ります。
こちらが分かりやすいと思います。
https://www.yayoi-kk.co.jp/zeirishi/oyakudachi/t …
ー抜粋ー ま、税理士が入った相続税と一緒の流れです。
「まず、税務署から税務調査を行う旨の事前通知があります。一般的には税務署から電話で連絡がありますが、通知は義務ではありません。税理士が申告書に税務代理権限証書を添付して申告していた場合は、税理士に連絡が入ります」
ー中略ー
「税理士が申告書を作成すると、税務署に提出する申告書類に税理士の署名が入ります。それによって税務調査の対象になる可能性がなくなるわけではありませんが、税務の専門家である税理士が決算処理に携わった証明になり、書類の信頼性が高まります。
また、税理士が申告書を作成した場合、税務調査が入ったとしても、税理士自身が申請書を作成しているため、税務調査官の指摘にも適切に対応することが可能です。税務調査対応という一時的な契約ではなく、顧問契約を結んでおくことでリスクを軽減しましょう。」
ーーーー
で、こちら。https://x.gd/gJ4L4
問4-2 書面添付制度の効果はどのようなものですか。
ーーーー
ー抜粋ー
「さらに、当該書面に記載された事項は、税務の専門家である税理士からの申告書に関する情報であることから、申告審理や調査の要否等の判断において、積極的に活用されるほか、調査通知前の意見聴取の段階で疑義が解消し、結果として調査の必要性がないと認められた場合には、納税者の事務所等に臨場して行う帳簿書類の調査に至らないこともあり得ます。
【参考法令等】
法第33条の2、第35条」
ーーーー
なのですが、①本当に添付書類を添付したのか。②調査の必要性が無いと認められた場合には、帳簿書類の調査に至らないこともあり得ます。
ん・・・・これなんですよねぇ。。。
自分なら、税務署に4年前以前の「〇あり」決算書、そして現在の「〇なし」決算書の2つを持参して詳細を確認しますね。。。
どんどん怪しすぎる内容にも聞こえなくもない。
逆に株式の譲渡所得の申告の場合、https://x.gd/eHCni
ー抜粋ー
「2019年4月以降の確定申告より、特定口座年間取引報告書や上場株式配当等の支払通知書は添付不要になりました。
※ 電子書面では、過去5年間に発行された取引報告書、取引残高報告書等を確認できます。」
など、法律の一部が変わっている可能性も否めません。
・変更箇所も不明
・変更箇所の伝達無し
・変更箇所の詳細説明と申告方法変更の不通知
など税理士としてあるかなぁ・・・・と逆に該当税理士の性格的にも信用性が疑われます。。
良い方向に向かうことを祈りますm(_ _)m
こんばんは。とても嬉しいです。お返事ありがとうございました。
本当にお詳しいですね。とても勉強になります。
これまでも何度も何度も書面添付について、勉強してわかったつもりでいても、税理士の言動でコロッと 書面添付の本質を忘れてしまって
迷いが出てしまいます。ですので 時間が経つとまた同じような質問をしてしまうのですが、それは 税理士とのやりとりで不明点がでて いろいろ混ざってしまうので質問が同じものだったり 前回も言ったのになっていうのがあるかもしれませんが、お許しください。
今回はまた 決算書を過去のを見ていて書面添付のところにチェックが入ってないのが 過去4年前までチェックがないので もしこれが
書面添付がない扱いとしたら 2年前の税務調査の時には 税理士が止めることができる効力があったのかなと思ったので 細かいことですが聞いてみました。いろいろな面で雑なところが露呈して早く解約したいです。
顧問料も高いし 決算書に間違いがあるのも なんだかなぁって思いました。
来週は実際に何か結果を出してくれるので 早く私も知りたいです。
また ここでお伝えしますね。
私はこちらで回答もらったから がんばれてます。本当に原動力になってるので 感謝してます。
ありがとうございます。
No.24
- 回答日時:
NO12で
「身分証明書持参して「法人の代表者」あるいは「経理担当者」であることを示す事ができる状態で税務署に赴く
「過去に机上調査があったとして、法人に税理士から調査立会報酬が請求されてきて支払いをしたのだが、税理士が机上調査に対応したのか否かの事実を教えてくれず、税務調査の対象になったが調査が流れましたという、よくわからない説明をするので、果たして事実はどうなのか知りたい」
と伝えてください。
と回答しております。
1 法人名、代表取締である事の証明ができて「まずはお話を聞いてくれる状態」になります。
3 要点として「税歴表を見たいのではなく、机上調査があったのかなかったのか」を聞き出せればよいのです。
「履歴を教えてくれと税務署員に述べたとしたら、極秘文書を見せてくれと言ってるのと同じ」です。それぁビックリされます。
「税理士から調査立会報酬を何年何月何日に請求されてます。真に請求原因があったかどうかを知りたいだけです」
と知りたい理由を述べれば、法人は当事者であり、税理士は代理人なので、机上調査をしたか否か程度は「そっと」教えてくれるような気がします。
なぜか。
税務当局にとって税理士は協力団体である税理士会の一員なのです。その一員が、顧客から「ありもしない税務調査の立会報酬を請求されてる」と言われ、誹謗中傷騒ぎになるよりも「たしかに机上調査で税理士さんに疑問点をお聞きした事があります」程度は伝えてもよかろうと調査担当部門の責任者なら判断すると思うからです。
現実に机上調査だけで疑問解明ができない場合には実地調査をするのですから、机上調査があったかどうかぐらい納税者である法人が知っておくべきなのです。
何度も言う事ですが、
税理士本人ではなく職員が「書面添付した申告書にたいする税務署からの問い合わせの結果」についての報告が大嘘なので、あなたが激高なさってる。
税理士に落ち度があります。
こんにちは、いつもありがとうございます 遅くなり申し訳ございませんでした。本日は本当は会う日だったのですが、決算書が遅れており
来週になりました。それについても大変怒っております。高い顧問料をとっていながら 5月に入ってから重い腰をあげて 資料の精査を始めて
この資料を送ってくれますかと 以前送っていた分まで再度頼んで来たり ひっちゃかめっちゃかになっていると思います。こちらで入力していることにあぐらをかき 帳簿のすり合わせも一年まとめてするようなところに税務調査を仮にしてもまともに応えることなんて絶対にできません。
この一年間事務にどれだけの労力を費やしたかわからないのに悔しくて悔しくてたまりません。
それで この決算の数字を聞きに行くのにあの税務調査についての
回答を同時に聞きに行く予定となっておりましたが このような事情で来週になりました。
最新のご回答に (何月何日に税務調査があったのだが請求されてる)とも言えないのは 税務調査の日も答えてくれなかったのです。
ですので税務調査についての事実を書面にしてくれと頼みました。事務員は勝手に私の質問に回答しているわけではなく 一字一句税理士の回答をメールに送ってきているので どちらかといえば 事務員も何も聞かされていないし うっすら おかしいと思っているのか絶対に勝手に答えたりしません。何もわかりませんと言いました。
変な事務所ですわほんとうに。もし今事務員に忙しいと思いますが
税務調査がいつあったのか 日にちだけでも教えてくれませんかと聞いても多分 私はわかりませんと言うと思います。ですので今税務署に行っても職員が該当年度は税務調査なんてしてませんよとか ご体調が悪いので次回とお聞きしてる(仮説ですよ)とか言われたら 本当に目をつけられてしまうので 行くときはその回答書をもってすり合わせに行きたいと思っております。
私も税務署というところでなければいますぐ行きたいぐらいです。
本気で詰めたいのでもう少し慎重に行きます
来週行くときは 上記のご回答をいただいたので そちらのように手順を踏んでいこうと思います。それからこの質問はどなたかが回答をくれるとずっと閉じられることなく続けてやりとりができるのでしょうか。締め切りがあるとおもってましたので勘違いでした。雑談でもいいので皆様お返事ください。ありがとう。
No.23
- 回答日時:
どうもいつもの人です^^
頑張っていらっしゃいますね。
自分も最初の頃は税務署=裁判所出廷?レベルの緊張がありました。
幸い受付嬢が「きさく+勉強家」な方だったので助かっております。
新卒よりは使えるってヤツですw
話が反れました。弁護士の件です。
以前お伝えしたと思いますが、違った場合はお許しください。
お住まい自治体の無料弁護士相談が最初は良いと思います。
大阪市: https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000385 …
東京中野区:https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/soud …
うちの田舎でもあります。
・1年度3回程度x1回30分まで無料。
・予約は電話で予約時に「どのような件で聞きたいか」
・弁護士先生は様々です。
自分は交通事故の少額訴訟で利用しましたが下記の様に具合でした。
・雑談タイプ
・人情派タイプ
・親身派タイプ
・ケンカ腰タイプ
・お友達タイプなどなど
最初、偶然にもジム仲間が居たので手っ取り早く良いな!と思いましたが中身は逆。単なるお友達・雑談タイプでした。
また、ケンカ腰タイプは現実的な判例から来ましたので最終的な結果重視だけなので波長が違いました。
そして自分は親身派タイプが自分に合っているように感じ、本相談1h=1万円を3回程度行い少額裁判を一人で行った次第です。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_mi …
当時は120万円までだったようにも記憶があります。
ま、無料相談を利用することも良いとは思います。
士業の皆様とお友達になることはメリットありますからね~^^
波長が合えば悩みやモヤモヤも少しは晴れます。
裁判時のやり方も教えてくれますし、裁判で使う文言も同様です。
陳述書も利用しました。
そんな感じです。
ご参考までにm(_ _)m
いつもありがとうございます。本当に心の支えとなっております。
そろそろ新しい質問すれを立てようと思います。税務調査や税理士事務所などのキーワードをいれておきますので 探してみてください。
これを書いたら立ち上げます。税58(ぜいこわ、ぜいはこわい)ですと
文章に入れておきます。
弁護士の件ありがとうございました。
そろそろそちらも探そうかなとも思っております。
是非参考にさせていただきます。
そうそう 延期になってしまったんです。
行くのが来週になってしまいました。回答も来週までわからないです。
だからスレッドを立てておかないと
さよならになってしまうので 先にご連絡でした。
続きをお伝えしたいし みなさんがいないとやっていけないので
また来週もおつきあいください。
宜しくお願いします。
No.22
- 回答日時:
ふと目についたので、税理士ではない税理士補助者から見て書かせていただきます。
意見聴取については、調査対象法人に必ずしもすべて税務署から説明があるわけではなく、税務署は書面添付から税理士自身に意見聴取を求めることでしょう。
社長の体調不良で実地調査が流れるようなことはないし、合ってはならないでしょう。
ただ、あなたへ回答したのは対応した税理士なのでしょうか?
意見聴取は税理士事務所の担当者といえども、税理士資格のない補助者などでは単独で行えません。
意見聴取は原則、税理士が税務署へ出向くのが基本です。例外は対象法人内または税理士事務所内での対応ですかね。
コロナなどもあってか、税務署も対応はいろいろ考えているようです。
あなたへの説明が補助者などによるもので、補助者自身が理解納得していないとか、説明下手なのかもしれません。
意見聴取も税務調査も行わない、すなわち電話など簡単なやり取りで調査が実施されないということであれば、税理士がその報酬を取るのはいかがなものでしょうかね?顧問税理士・決算申告書作成税理士として質疑応答するのは、顧問料や決算料等で得た報酬の葉に内の作業でしょう。
ですので、意見聴取はされたのでしょう。
税理士が追認する形で、補助者が同席して税務署にとっての疑義を解消させ、最悪軽微な疑義が残った。しかし、実地調査となると、社長および社長に代わる権限を持った方の立ち合いも必要であるともいえるでしょう。税理士と経理担当者で進められるわけではないでしょう。
そういった流れの中で、実地調査を行うにしても社長の回復を待つ必要があり、税理士の過度な説明を含め回復にそれ相応の機関が必要であること、疑義が軽微であることなどで、意見聴取内の指導・お願いで済ませさせた、といったところではないですかね。
税務署の職員も人間です。
私自身も税理士とともに担当補助者職員として意見聴取に臨んだことがあります。すべてではありませんがある税務調査官は、資料の提示も提示の要求もろくにせず、雑談なのか質疑応答なのか、口頭でのやり取りが中心で数時間話し合いをしました。当方側の税理士が公認会計士を兼ね、税務調査での是認(調査実施のうえで追徴課税なし、の実績が多数)が多く、交渉力や信頼度が高いためなのか、ほぼ口頭説明で終わりましたね。
隣で必要な説明をしつつ流れを見た私からすれば、特別専門性の高い話の内容ではないですが、なし崩し的な話で調査官も納得したつもりになっている感じでしたね。事情を知る私からすると、もっと突っ込まなくてよいのか?実地調査にするしかないのでは?と思うところが多く感じたうえで、実地調査なしとなりましたね。
調査をしても時間ばかりかかるし、何か言えばそれ以上に面倒な話になると感じたのかもしれませんね。
それを能力というのかもしれませんね。
報酬は、事前の契約と実態からの請求となると思いますが、意見聴取は税務職員との対応であることからも、実地調査と変わらない準備や緊張、能力で行うことでもあります。
調査であれば二日以上で、追徴課税となるケースが多い中での修正申告書の作成報酬が想定される中での、追徴がなかったと変わらないケースですので、それ相応の報酬を求める、成功報酬を求めるケースが多いようですね。
私からすると、意見聴取の結果の実地調査をしないというのは、その対象期間の決算申告の内容について是認となったわけではありません。次の税務調査の対象を判断する場合には、今回の対象期間も含まれることもあり得るでしょう。ということは、調査とは効力が異なると思います。調査も問題視されなかったところもすべて是認とは言いませんが、実地で確認して問題にしなかった調査のあり方も交渉材料になるでしょう。
調査と同程度、それ以上を要求する税理士報酬は過度であるようにも思います。ただ、税理士の報酬は自由化されてずいぶん経過しております。
他の回答にもありますように延期なわけないし、社長の体調不良程度で実地調査を逃れられるものでもありません。
この機会に税理士を変更することも検討されてはいかがですかね?
意見聴取からすでに2年経過しているわけですからね。
変に複数の税理士が関与するような期間を調査対象にするのはやりにくいと思いますので、ちょうどよいのかもしれませんよ。
次は意思疎通説明などがわかりやすい事務所(税理士)とのお付き合いが良いように思いますよ。
最後に税理士独自の交渉力によるケースで、その交渉内容を事細かに説明しきれないこともあります。
私が補助者関与したケースでもそれ相応の報酬をいただきましたが、担当者としては納得できる金額をはるかに超えていました。ただ、この意見聴取の対象期間をかぶる再度の調査対象となるケースが生じれば、調査報酬の値引き等を考える前提ではいましたね。ただ、実際にはそれから数年調査連絡もありませんね。そうなると、税理士界隈との関係で、意見聴取に実地調査ほどの効果はないにしろそれ相応の根拠として、よほどの理由などがないと再調査することはしない流れがあるのかもしれませんね。
通りすがりさんとはいえ大変読みごたえのあるお返事で誠にありがとうございました。他の方のご回答でかなりスキルが上がったうえでのこのように詳しいご回答でますます自信がもてるようになりました。
返答も困らず言いくるめられることは絶対にないのでよかったなと痛感しております。
今質問してる税理士事務所とは 20年ぐらいのつきあいです。
昔から私が事務をしていたわけではないので 前任者が応対していたのをなんとなく うるおぼえである中で 実務に関わりのなかった私でも覚えているのが 実地調査と 意見聴取を一回ずつ 今の事務所が応対して
乗り越えたところを見たので余計に今回何故こんな 嘘 をつくのかなと
思っています。
意見聴取をされたとご回答を頂戴しましたが 15年ぐらいまえに意見聴取したときとは全く様子が違います。今回はあまりにも何も痕跡がないのに 請求だけが ガツンと重くのしかかったので 感謝もなにもありません。こちらでみなさんが回答してくださったことを全部足しても この20年間の間 その税理士から聞いた言葉は皆さんの回答の100分の一もありません。専門性も尊敬もない、一度会わせてあげたいです。
昔からのことや細かいことも含め みなさんと全然ちがうので
裏で何が起こってるんだろうと思ってきました。真実は 想像もできないことのような気がしています。
今一度 事務員から聞いたことを述べると まず最初に言われたのが、事前に対応し、調査はお流れになりました。これに対して、私は (意見聴取をされて省略されたんですね、よかったです)と言いました。そうしたら税理士が調査が省略にはなってないと、延期だと言ってます、税務署の事業年度も変更したので
調査はお流れたのではないかという考えでいる が現時点の回答です(他の方には同じことばかりですみません)
おかしいですね。3人様の根幹ではだいたい同じことをおっしゃってるけどうちの税理士事務所だけはちがう でも昔はみなさんと同じことを
していたことはあったのに、しかも意見聴取に実際いき 報酬は10万でした。今回はしれーと終わって25万で 請求もしれーとしてきました。
何かしてるんでしょうか。
とにかく突っ込める材料をいただきました。戦えます。本当に素晴らしいご回答ありがとうございました。大変勉強になっております。
No.21
- 回答日時:
他の皆様の解答も詳しすぎる!!勉強になります。
自分は単なる相続で税理士を利用しただけなので、
他の皆様の法人対応が非常に参考に成りますね!!^^
やはり、常に勉強です。m(__)m
ご回答ありがとうございました。皆様にお返事を書く予定でしたが補足に書いてから今回の件で仕事をしてなかったので 明日の支払いの準備でお返事が出来ておりませんで本当にすみませんでした。明日は個別にまた書かせていただきます。それから本当にお二人が詳しいので私も助かってます。あなたさまも何かお勉強になられたようでありましたら幸いです。私もお二人の回答者様を頼りにしております。どうも皆様ありがとうございます。お返事といいましても税務署には行きましたが不発に終わりました。また明日書きます。どうぞよろしくお願いします。
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お礼をしてしまいました。補足に書かなければいけなかったのでこちらにお返事いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
お礼をしてしまいました。補足と思って読んでいただけるとありがたいです。またお返事いただけるとありがたいです。よろしくお願いします。
ご回答本当にありがとうございました。心から感謝しております。補足の文字数も少ないし回答回数も限られているのでとても大切にこの場を使わせていただきます。そうなると余計に説明が淡々となってしまいますが、気持ちはそうではないのでお許しください。今回の不信点は会社の会計についてです。親(社長)のもしもの時は相続税もこの事務所でと思っておりましたが絶対にだめだとあなたさまの回答で決心が固まりました。先代(母)の事務時代からの税理士事務所ですが10年前から私がするようになってからトラブルが多々あります。補足に文字数制限があるのでNO2の補足も使わせてもらいますが一度お礼に長文を送らせていただきますがまたNO5などでお返事いただけたらすごくうれしいです。お時間頂戴してすみませんが本当に頼りたいのでお願いします。
たくさんためになるお話ありがとうございます。お返事必ずさせていただきます。
他の方にお返事を書いてるうちに 最初の質問と 事務所とのやりとりに少し齟齬があることに気が付いて 訂正のお返事をもう一方に書いていて今になってしまいました。
もうそれについてのお返事は大丈夫ですが 言ってることちがう?と思わないでくださいね。私も正確に書けばよかったです、が どちらにしても大したこと言ってないぼったくりがひっくり返る内容ではありませんが。お返事またさせていただきます。どうもありがとうございます。
すみません、お返事がそれぞれ遅くなりすみませんでした。また後で書きますが、先ほど行ってまいりましたが 履歴は聞けませんでした。
というのもまず雰囲気に飲み込まれたことと まだ 税理士事務所へ 質問回答請求を出してるので それを待たず行って名前を名乗ることに気が引けてしまい 尻込みして帰ってきてしまいました。どうもすみません。また税務署の対応 感触は後程お伝えします。名前は名乗りませんでしたが 用件を伝えてみたものの 今回はだめでした。
取り急ぎご報告です。
補足を書かせていただきます。もしお目に留まりましたらわかる方がおられましたら教えてください。決算書を見ておりましたら 書面添付をしていると思っておりましたが 決算書には 書面添付に〇のしるしが入っておりません。これがもう3年ぐらいこの状態なのですが 4年前は 書面添付のところに〇のしるしが入っております。あったりなかったりなのですが、 もしこの3年間で 書面添付なしの決算書で 従来の質問の 意見聴取になったということであれば 書面添付をしていないことになるので 話がおかしな感じになりませんでしょうか。この直近の決算書を見て 本当に税務調査の話があったのであれば 先に税務署からこちらに連絡があると思うのですが、税務署は昔の履歴をもとに 税理士事務所に連絡をしたのでしょうか。
質問が複雑ですみません。来週には少しは進むとおもっております。いつもありがとうございます。
こんばんは。いつもありがとうございます。現在は進展がありません。
またなにかありましたらご報告させていただきます。
宜しくお願いします。
こんにちは。今日は法律相談に行ってきました。自分で対処するのに法的な観点からはどのように思われるのかも一応聞いておきたいと思いましたが、やはり人が思うほど大したことではないように思われるのか 自分の思ってるような相談の答えではありませんでした。こちらで質問をしていると すごく悪いことをしていると思えるのに
法律的にはそれほどでもない感じに受け止められてしまいました。
これからは本当に自分一人で解決しないといけないのですが、税理士会などは話を聞いてくれるのかなと心配になっております。苦情を聞いてくれるかなと本当に心配です。
まだ特に動きがありません。また何かあったらご報告します。長いことすみません。