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建設業特有の安全協力会費の件で教えてください。
請求金額から安全協力会費が差引かれて入金になります。
先方から領収書を発行してもらい、組合費 で処理していました。
今回 初めての取引先に同様に領収書を発行を依頼したところ、
こちらからも相殺の領収書(安全協力会費分)を発行して欲しいと言われました。
領収書を発行する必要があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

回答に対する補足


領収書の但し書きは、どのようにしたらいいのですか?について
但し○○円(安全協力会費、相殺)との記載でよいのではないでしょうか。
あと、相殺を工事関係の請求額と相殺した場合は、別に領収書の発行をせずに、一枚の領収書で相殺分も処理したほうが、簡便だと思います。
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この回答へのお礼

すぐにご回答いただき、ありがとうございます。助かりました。
先方が差引いてきた金額と同額での領収書を依頼されています。
但し書きは、安全協力会費、相殺 とし発行することにします。

お礼日時:2005/11/18 15:14

たとえばあなたの50万円の請求額に対して1万円の安全協力会費が差引かれて入金したとします。


あなたが49万円の領収書を発行して1万円の相殺分を領収書の摘要欄にも記載していないとすれば、先方は、安全協力会費の入金を明示している原始帳票を持たないことになると思われます。
50万円の領収書で相殺分を別記すれば、一応つじつまは合うとも考えられますが、安全協力会費は、企業によっては特別勘定で処理している場合がありますから、その意味でも、別に領収書を発行したほうが利便だと思います。そもそも、相殺の場合は、お互いに相殺の領収書を交わすものと考えるべきでしょう。
相殺とは実際に現金のやり取りのないものですから、証拠書類として残すものがないと、後で問題が生じやすいのです。

この回答への補足

領収書の但し書きは、どのようにしたらいいのですか?

補足日時:2005/11/18 13:43
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この回答へのお礼

詳しくご説明 いただきありがとうございます。
とても勉強になりました。
領収書発行することにします。

お礼日時:2005/11/18 13:40

実務上、相殺の処理は領収書の交換をすることが多いと思います。


先方も発注金額から相殺した証拠になりますから。
ただ、相殺は相手方への一方的な提示で成り立つようですから、必ずしも交換しなければいけないものではないとは思います。
税務上・社内会計上の問題ではないでしょうか。
先方が希望していることなので、特段の理由がなければ、領収書を発行してあげればよいと思います。ちなみに、相殺である旨を領収書に記入してあれば、印紙を貼る必要はありません。
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この回答へのお礼

早々に、ご回答ありがとうございました。
領収書を依頼されて焦っていました。
相殺の場合は、お互いに領収書を出す事が多いんですか。
勉強になりました。
客先の依頼を受けて、領収書を作成することにします。

お礼日時:2005/11/18 13:20

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