ショボ短歌会

「行政書士って必要?」という質問を見て、実は私も同じような疑問を持っていたのですが、その回答だけではイマイチ納得出来なかったので質問することにしました。

それは、役所(法務省)は行政書士、司法書士、弁護士などの職域的な住み分けをどのように考えているのかな、ということです。

弁護士についてはなんとなくイメージ出来ます。で、司法書士というと不動産登記、商業登記の専門職という感じがします。また、社会保険労務士というと社会保険、就業規則、年金問題、などの専門家だろうと推測できます。

では、行政書士には何をやらせようとしているのかな?という疑問が生まれます。

たびたび法人設立書類を作成できると言われますが、普通これは司法書士がやってます。行政書士が作成した一件書類を司法書士が登記所へ持って行く、などという話はあまり聞きません。
そうなると、建設業許可申請、宅建業許可申請、風営業許可申請、ぐらいしか思いつきません。車庫証明とかもあるのかな?

更に、これらの仕事も、仕事が少ない弁護士が「うちでも安くやりますよ」って云えば、やってもいいんですよね。司法書士もやっていいのかな?(ちょっと不明)

ネットでちょっと検索すれば「○○行政書士事務所」というサイトがいっぱいヒットします。で中を読むと「家系図作成します」とか「行政書士試験突破講座」とか、街の法律家ってそういうこと?と首を傾げてしまうようなサイトもたくさんあります。

そこで実情をご存知の方、また役所の建前的な見解ではなく、行政は将来的にこんなふうに考えているらしい、みたいな話(噂でも可)をご存知の方、回答をよろしくお願いします。

おまけにもう一つ。弁護士の相談料って一般的には30分5千円と言われますが、これって「うちは1時間2000円でいいですよ」ていうことにしては違法なのでしょうか?

A 回答 (4件)

こんにちは。

No1の方の意見で、
>弁護士資格があっても、例えば入管の取次ぎ申請(本人に代わって申請)は行政書士のみとなっています。
 とおっしゃっていますが現状をお話しますと、私の友達に行政書士がいますが彼の話では、入管取次申請等は弁護士が普通に業務としてやっているそうです。(悪く言えば事務的な手続きだけは行政書士に丸投げしているケースもあるようです)
 入管取次業務は需要があるそうですが、まともな外国人の申請は大体弁護士が行っていて、行政書士に回ってくるのはお金を払うのか怪しい外国人が多いと聞いています。
 つまり行政書士の場合は"リスク"を覚悟でやらなければならない業務だと言っておりました。なので私の友達は入管申請業務に手を出していません。というか信用出来る外国人の客がついていないからだと思いますが。
 ちなみに司法書士の独占業務だと思われている登記申請も弁護士はやっているようです。そのため近年は司法書士でも廃業される方もいるようです。
 行政書士の場合は近年は試験合格者よりも公務員出身の無試験組がかなり多いため業務の奪い合いが激しく他資格と兼業しないと独立しても苦しいようです。

 質問者さんも行政書士の知り合いを作るなどして現状と将来性をよく検討されたほうがよいと思いますよ。 
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この回答へのお礼

やっぱり実情はいろいろで、仕事の奪い合いなんかも話しには聞いていましたが、結構あるんですね。
どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/29 23:36

補足質問への回答です。


確かに弁護士も取次ぎ申請が出来ます。私の勘違いで申し訳ありません。ただし、私の知っている限りでは当地で弁護士がそのような申請をしたのを見たことがありません。しかも、取次ぎは専門の講習を受けなければならず、行政書士誰でもがすぐ出来るわけではありません。取次者証という別な証明書を得なければなりません。
当地では外国人はブラジル等南米の定住者が圧倒的多数ですので、私の場合彼らとスペイン語等で直接話せるから信頼が得られるのです。
先払いしてもらっていますので、リスクはありません。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/29 23:44

結局のところ行政書士の業務とは、他の士業がやらない部分の全てだと思います。

 だからこれという物が無く多岐にわたるのだと思います。 主な申請としては、建設業・風俗営業・車庫証明でしょうね。
法人設立に関しては、今はどうなっているか知りませんが、当時は、定款のみ行政書士が作成し、登記(他の添付書類と併せて)は司法書士がやっていました。 しかし、会社法の知識が無い行政書士に定款作成なんて大丈夫かな?と不安に思いました。
これらの仕事を弁護士がやっていいのかは確証がありませんが、仕事上のお付き合いの関係上、弁護士が行政書士に依頼しているようです(過去に弁護士が登記申請をしてちょっと揉めたようで、それの影響でしょうか?)。
最後に、実情といいますか個人的な感想ですが、行政書士の取り扱う申請の大部分は簡単です。それをわざと小難しく手間のかかるようにしている(それは確定申告も同じかもしれませんが)気がしてなりません。
弁護士の相談料ですけど、違法ではないと思います。相談後に受任した場合は取らない方もいらっしゃいますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
元々ひとつだった代書という仕事を司法書士、社会保険労務士、行政書士の3つに分けた当時はそれなりに必然性があったのかも知れませんが、現状では司法書士と行政書士を一つにしたほうがいいような気がしてなりません。
登記申請って弁護士がやってもいいんですよね。司法書士の独占業務でしたっけ?

お礼日時:2005/11/29 01:29

<行政書士には何をやらせようとしているのかな?>


仰せの通り建設業務(経営審査等)、農業業務(農転等)、風俗保健業務、運輸業務(車両登録等)、の他に国際業務(ビザ申請等)があります。
ちなみに私は殆ど国際業務です。ただ、普通の会社員の方が行政書士を利用しようとする必要性は殆どないと思います。それは利用価値がないからです。だから行政書士がそれ程認知されていないのです。ただ、これから自営業を始めたいがどうしてよいか分からない、外国人で日本の手続きは全くだめ、等の人が利用すると思います。車両登録は車のディーラーから依頼があるのが殆どです。これも一般の方は無縁です。
弁護士資格があっても、例えば入管の取次ぎ申請(本人に代わって申請)は行政書士のみとなっています。
法律を知っていることと、実務を熟知していることは別ですから。
<街の法律家ってそういうこと?>
業務範囲が広範にわたっているため質問者はそのように思われるのでしょうが、行政書士は会社員ではないため、自活のためにいろいろな仕事を引き受ける傾向があります。
報酬は各人の自由ですのでいくらに定めても違法にはなりませんが、自活のため、あまりに安い金額では自らの首を絞めるだけです。ただ、事務所に報酬一覧を掲示する義務はあります。

この回答への補足

>弁護士資格があっても、例えば入管の取次ぎ申請(本人に代わって申請)は行政書士のみとなっています。
お礼を書いてからネットでちょっと検索したら「出入国管理及び難民認定法第7条の2」で弁護士も取次ぎ申請が出来るように書いてありました。これって意味が違うのでしょうか?
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

補足日時:2005/11/29 02:00
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この回答へのお礼

>弁護士資格があっても、例えば入管の取次ぎ申請(本人に代わって申請)は行政書士のみとなっています。
え~っ!法律に関係していて弁護士がやってはいけない業務があるとは思いませんでした。目から鱗です。ということは入管・在留・帰化業務等に関しては行政書士の存在価値は大きいですね。
現役の立場からの回答で、非常に参考になりました。どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/29 01:18

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