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資金繰りの都合で役員に対して役員報酬の支払いが3か月分遅れています。
この場合、決算書ではどのように表示したらよいのでしょうか。
むかし本で役員報酬は役務の提供にはあたらないから未払い計上できないとかいてあったのを読んだ記憶があります。
この意味は3か月分の役員報酬を未払い金として計上できないという意味なのかそれとも例えば20締めの25日払いという場合の10日分の日割りの未払い計上ができないという意味なのかどちらなのでしょうか。

A 回答 (1件)

後者の場合は、債務が確定していないために未払計上が認められないのです。



既に、債務が確定している3ヶ月分については未払計上が認められます。

参考urlの42番をご覧ください。

参考URL:http://www11.freeweb.ne.jp/business/toyo-s/new_p …
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2002/02/09 15:42

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