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租税法の減価償却超過額を求めるさいに端数処理は掛け算など行ったときに原則切捨てと思いますが、以下のような答えになるのはなぜでしょうか?
ちなみに3台は中小企業者等の小額減価償却資産の特例で3,000,000を超えたものです。10/12は月数按分です

減価償却超過額
=250000*3台-250000*0.250*10/12*3台=593751

後ろの項(250000*0.250*10/12*3台)の12を割るのを最後にすれば156250となり、結果593750となると思うのですが。
確かに順番どおりだと156249.999999・・・となるにはなるのですが正しい値は156250ですよね。

このあたりどう考えればよいのでしょう?

A 回答 (4件)

再びNo.1です。



>1台ごとの超過額を計算して後にそれに台数を乗じるのであって
そうですね。1台の超過額
250,000*0.250*10/12=52,083.3333・・・・→52,083
を求めて今回の問題では取得価額がたまたま3台とも250,000で同じであり、1台の超過額に*3台をしていると考えてください。

>乗除のくくりで必ず切り捨て処理を行うのだと思っていたのですが、そうではないということですね
そうですね。

>それともこのテキストに答えとしてかかれている計算過程は一般的におかしいですか
おかしくないです。結局私がNo.3で細かくバラして書いた式をまとめて*3台としているだけです。

混乱させてしまったようで本当に申し訳ございませんでした。
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この回答へのお礼

色々ご親切にありがとうございました。
おかげですっきりしました。

お礼日時:2006/11/26 22:34

再びNo.1です。

この超過額は↓のお礼の内容からするとこの問題の正解は593,751ですよね?質問者様の質問内容から、租税法のテキストでは*3台を先にかけるのが正しいと記載されているものと思い込みNo.2の回答になってしまいました。何度もすいません(No.2の所得金額が~1円減らせますは無しにしてください)。

>切り捨てて156249とすることがよく分からないのです。
テキストにはこちらで書かれているのですよね?これは↓でも書いたように(グルーピング資産でも)1台ずつ減価償却をするので、これが3台ではなく1台だけでしたら限度額は52,083となりますよね?これがこの問題ではこの限度額52,083の減価償却資産が3台あるので52,083*3台=156,249となります。

算式で書くと
=250,000+250,000+250,000-(250,000*0.250*10/12+250,000*0.250*10/12+250,000*0.250*10/12)
です。つまり計算過程どおりに行うと考えるべきです。

↓で誤った解釈しておりまことに申し訳ございません。
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この回答へのお礼

たびたび申し訳ありません。さらに言葉たらずでした。
おそらくこれが最後の質問になりそうなのでもし可能であればまたお願いします。

つまりテキストの答えでは計算過程としては
減価償却超過額
=250000*3台-250000*0.250*10/12*3台=593751
のように書かれているのですが

本来(電卓で叩くべき)の計算は1台ごとの超過額を計算して後にそれに台数を乗じるのであって、計算過程上端折って記述しているだけであり、実際の計算はこの計算過程上のとおりに電卓を叩くのではないという解釈でよろしいのでしょうか?

私はてっきり計算過程で書かれているそれぞれの乗除のくくりで必ず切り捨て処理を行うのだと思っていたのですが、そうではないということですね。(それともこのテキストに答えとしてかかれている計算過程は一般的におかしいですか?)

お礼日時:2006/11/26 21:51

No.1です。

質問の趣旨を勘違いしていたみたいで申し訳ございません。

通常減価償却は1台1台で考えるべきで、No.1での回答後に勘違いに気づき、この質問での*3台計算をを先にやっていいのか国税庁のHPなどで調べてみたんですが、その旨の内容が載ってなかったので、租税法で(私は税理士試験の法人税で勉強しています)この*3台先に計算方法が正しいのかわからないんですが、もしもこれがOKであるなら、法人有利選択で行うことができると考えるべきです。

この法人有利選択とは一例を挙げますと(ご存知かもしれませんが)、減価償却資産の減価償却限度額計算において、資産の種類である「構造・用途・細目」「設備の種類」および「耐用年数」「償却方法」が同じものについてはグルーピングにより計算することができるというものがあり、このグルーピングをすると償却不足額が発生する場合、償却不足額と償却超過額を相殺でき、所得金額をグルーピングしなかった場合と比較して減らすことができるというものです。

この問題の場合には、*3台を先に計算することで1円所得金額が減らせるということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。質問が言葉足らずで申し訳ありませんでした。おっしゃるとおり当問題はグルーピング対象の資産です。

全体像をいいますと
「当社は青色申告書を提出する中小企業、同資産1組250,000を15組で、総額3,750,000、償却方法:定率法、耐用年数8年、償却率0.25、事業供用日18.6.22、決算日19.3.31、当期に総額を費用処理。」
です。
また、当資産について中小企業者等の小額減価償却資産として損金算入可能な3,000,000を超えている部分を対象に減価償却超過額を求めるという設定です

>この問題の場合には、*3台を先に計算することで1円所得金額が減らせるということです。

とのことですがまだよくわかりません。

再度、最初の質問に戻りますが、後ろの項「250000*0.250*10/12*3台」の結果を156249.999999・・・を切り捨てて156249とすることがよく分からないのです。
これは通常の簿記でよくある月割り計算、或いは数学でもそうですが正解は156250となりますよね。
それとも租税法では計算過程どおりに電卓を叩いてそれが(数学上)正しい値でなくとも切り捨てると考えればいいのでしょうか?

お礼日時:2006/11/26 18:12

3台まとめてやるのがおかしいです。



まずは減価償却限度額の計算は1台あたりの限度額を求めなくてはいけません。そして今回の問題はそれが3台分あると考えてください。

つまり
(1)1台あたりの限度額
250,000*0.250*10/12=52,083.333・・・→52,083
(2)超過額
250,000*3台-52,083*3台=593,751
です
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